○丸亀市市街地再開発事業補助金交付要綱
(平成17年3月22日告示第112号) |
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丸亀市市街地再開発事業補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、市街地の計画的な再開発の促進を図るため、都市再開発法(昭和44年法律第38号。以下「法」という。)に基づき、第一種市街地再開発事業を施行する者(以下「事業施行者」という。)に対し、予算の範囲内において交付する市街地再開発事業補助金(以下「補助金」という。)に関し丸亀市補助金等交付規則(平成17年規則第44号)に定めるもののほか必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この要綱において「事業施行者」とは、丸亀市内において第一種市街地再開発事業を施行する法第7条の9第1項の規定により認可された個人施行者又は法第11条第1項の規定により認可された市街地再開発組合をいう。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、市街地再開発事業(組合施行、個人施行、住宅・都市整備公団施行及び地方住宅供給公社施行)等に係る国庫補助採択基準及び実施要領(昭和61年5月30日付け建設省住街発第34号建設省住宅局長通達)の規定に適合する事業で市長が適当と認めるものをいう。
(補助金の額)
第4条 市長は、法第122条第1項の規定により、事業施行者に対し、補助事業に要する費用の3分の2の額を限度として補助金を交付することができる。
2 前項に定める費用は、市街地再開発事業補助要領(昭和62年5月20日付け建設省住街発第47号建設省住宅局長通達)第4第2項第1号に定める費用の例による。
(補助金の交付の申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする事業施行者は、市街地再開発事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 補助事業の実施計画
(2) 年度別事業計画内訳書
(3) 交付申請額の算出方法及び経費の配分
(4) 交付申請額の算出方法の明細
(補助金の交付決定)
第6条 市長は、補助金の交付を決定したときは、市街地再開発事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。
(事業の内容の変更、中止又は廃止)
第7条 当該事業施行者は、補助金の交付決定後において、当該補助事業の内容を変更し、中止し、又は廃止しようとするときは、速やかに市街地再開発事業変更・中止・廃止承認申請書(様式第3号)により、市長の承認を受けなければならない。この場合において、補助金の額の変更を伴うものについては、当該変更に係る第5条第1号から第4号までに掲げる書類を添付しなければならない。
2 事業施行者は、当該補助事業が補助金の交付決定通知に付された完了予定期日までに完了しない場合は、速やかに市街地再開発事業完了期日変更承認申請書(様式第4号)により市長の承認を受けなければならない。
3 市長は、前2項の規定により申請があった場合において、その申請が適当又はやむを得ないと認めたときは、これを承認し、その旨を市街地再開発事業変更・中止・廃止承認通知書(様式第5号)又は市街地再開発事業完了期日変更承認通知書(様式第6号)により当該事業施行者に通知するものとする。
(事業遂行状況報告)
第8条 事業施行者は、市長が指示したときは、当該補助事業の遂行状況を市長に報告しなければならない。
(着手届及び完了届)
第9条 事業施行者は、当該補助事業に着手したとき、及び当該補助事業が完了したときは、直ちに市街地再開発事業着手・完了届(様式第7号)により市長に届け出なければならない。
(実績報告)
第10条 事業施行者は、当該補助事業が完了したときは、完了後10日以内に市街地再開発事業完了実績報告書(様式第8号)に次に掲げる書類を添えて、市長に報告しなければならない。
(1) 補助事業の成果
(2) 補助金精算調書
(3) 補助金受入調書
(4) 残存物件調書
(5) 事業実施状況
(6) 図面(補助金交付申請の際、添付した図面を準用する。)
(7) 事業完了写真
2 事業施行者は、補助事業が翌年度にわたるときは、当該補助金の交付が決定された日の属する年度の翌年度の4月15日までに市街地再開発事業年度終了実績報告書(様式第9号)に補助事業の年度内遂行実績調書、事業遂行工程表及び前項各号に掲げる書類を添えて、市長に報告しなければならない。
3 市長は、前2項に定める報告書のほか、補助事業の実績調査のため必要と認められる書類、帳簿等の提出を求めることができる。
(補助金の額の確定)
第11条 市長は、補助金の額を確定したときは、市街地再開発事業補助金確定通知書(様式第10号)により当該事業施行者に通知するものとする。
(補助金の交付)
第12条 市長は、事業施行者が提出する市街地再開発事業補助金交付請求書(様式第11号)により前条の規定による補助金の額を、交付するものとする。
(補助金の交付の決定の取消し)
第13条 不正行為等に基づく補助金の交付決定の取消しは、補助金の額の確定があった後においても行うことができる。
(補助金の返還)
第14条 市長は、補助金の交付決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、当該事業施行者に対し、市街地再開発事業補助金返還命令書(様式第12号)により期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(仮設店舗の管理)
第15条 事業施行者は、仮設店舗を設けるときは、当該仮設店舗の状況に留意し、その管理を適正かつ合理的に行うよう努めなければならない。
2 事業施行者は、仮設店舗の管理状況を毎年度末に市長に報告しなければならない。
3 事業施行者は、仮設店舗の使用計画期間を経過したときは、速やかに当該仮設店舗を撤去しなければならない。ただし、使用計画期間を経過した場合において当該仮設店舗を撤去できない理由があるときは、速やかに市長に報告してその指示を受けなければならない。
(補助金の経理)
第16条 事業施行者は、当該補助事業に係る経費の収支を明らかにする帳簿を作成し、当該補助事業完了後5か年間保存しなければならない。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日前に、合併前の丸亀市市街地再開発事業補助金交付要綱(平成3年丸亀市要綱第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(令和4年2月8日告示第2号)
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この告示は、令和4年4月1日から施行する。