○丸亀市中高層建築物の建築に関する条例施行規則
(平成17年3月22日規則第109号) |
|
丸亀市中高層建築物の建築に関する条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、丸亀市中高層建築物の建築に関する条例(平成17年条例第150号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。
(標識の様式)
第3条 条例第3条第1項に規定する標識(以下「標識」という。)は、様式第1号によるものとする。
(標識の設置場所等)
第4条 中高層建築物を建築しようとする者(以下「建築主」という。)は、標識を当該中高層建築物の敷地の道路に接する部分(当該敷地が2以上の道路に接するときは、それぞれの道路に接する部分)に地面から標識の下端までの高さがおおむね1メートルとなるよう設置しなければならない。
2 建築主は、標識を風雨等のため容易に破損又は倒壊しない方法で設置するとともに、記載事項が標識の設置期間中不鮮明にならないよう維持管理しなければならない。
(標識の設置期間)
第5条 建築主は、標識を都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条の規定による開発行為の許可の申請をしようとする日(以下「開発行為許可申請日」という。)又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定による確認の申請をしようとする日(以下「建築確認申請日」という。)のいずれか早い方の日の30日前までに設置し、かつ、建築基準法第89条第1項の規定による確認の表示をする時まで設置しておかなければならない。
(標識の設置届)
第6条 条例第3条第2項に規定する届出は、標識の設置後1週間以内に、標識設置届(様式第2号)により行わなければならない。
[条例第3条第2項]
(説明の方法等)
第7条 建築主は、条例第4条に規定する説明に際して、次に掲げる建築計画の内容について記載した建築計画概要説明書(様式第3号)及び必要な書類等を配布し、口頭で説明しなければならない。
[条例第4条]
(1) 中高層建築物の敷地の形態及び規模
(2) 中高層建築物の敷地内における位置及び周辺の建築物の位置
(3) 中高層建築物の規模、構造及び用途
(4) 中高層建築物の工期及び工法並びに当該工事に係る周辺への安全対策
(5) 中高層建築物の建築に伴って生ずる周辺の生活環境に及ぼす影響及びその対策
(6) 中高層建築物の建築に伴って生ずる周辺の景観への影響及びその対策
(7) その他の説明事項
2 建築主は、説明会を開催しようとするときは、あらかじめ日時及び場所を隣接住民又は申出のあった周辺住民に通知しなければならない。
3 建築主は、説明会に参加しなかった隣接住民に、説明会において配布した資料を送付しなければならない。
(説明の報告)
第8条 条例第4条第3項に規定する報告は、開発行為許可申請日又は建築確認申請日のいずれか早い方の日までに説明報告書(様式第4号)により行わなければならない。
[条例第4条第3項]
(建築計画の変更)
第9条 条例第5条に規定する届出は、建築計画変更届(様式第5号)により行わなければならない。
[条例第5条]
(公表)
第10条 条例第8条の規定による公表は、告示その他の方法により行うものとする。
[条例第8条]
(その他)
第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日等)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、合併前の綾歌町及び飯山町の区域においては、この規則は、平成17年10月1日以降にされる都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条に基づく開発許可の申請に係る開発行為又は建築基準法第6条第1項に基づく建築確認の申請に係る建築行為について適用する。
(経過措置)
3 この規則の施行の日前に、合併前の丸亀市中高層建築物の建築に関する条例施行規則(平成16年丸亀市規則第19号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(令和4年2月8日規則第7号)
|
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にあるこの規則の改正前の様式による用紙については、当分の間使用することができる。