○丸亀市市営墓地管理条例施行規則
(平成17年3月22日規則第98号) |
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丸亀市市営墓地管理条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、丸亀市市営墓地管理条例(平成17年条例第141号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(資格の特例)
第2条 条例第4条ただし書の規定により、市長が認める者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
[条例第4条]
(1) 丸亀市内にある墳墓を改葬する者
(2) 丸亀市に本籍を有する者
(公示事項)
第3条 条例第5条第1項に規定する公示に際して規則で定める事項は、次のとおりとする。
[条例第5条第1項]
(1) 墳墓の種別及び区画数
(2) 使用料及び管理料の額
(3) 受付期間及び場所
(4) 申込資格及び手続
(5) 選考の方法
(6) その他必要な事項
(公募の特例)
第4条 条例第5条第1項のただし書の規定により市長が認めるときは、次に掲げる場合とする。
[条例第5条第1項]
(1) 天神墓地、高丸墓地、宮ノ前墓地、中ノ坪墓地、十三塚墓地及び安川墓地の使用をする場合
(2) 公共事業その他の必要により集団的に墳墓を移転させる場合
(3) 前号に定めるもののほか市長が特に必要と認める場合
(選考の方法)
第5条 条例第5条第2項の規定により市長が定める選考の方法は、抽選とする。
[条例第5条第2項]
(使用許可申請)
第6条 条例第6条の規定により、墳墓の使用許可を受けようとする者は、墳墓使用許可申請書(様式第1号)に、次の書類を添えて、市長に申請しなければならない。
[条例第6条]
(1) 住民票の写し
(2) 墳墓を必要としていることを証明する書類
(3) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、墳墓の使用を許可したときは、丸亀市墳墓使用許可証(様式第2号。以下「許可証」という。)を申請者に交付するものとする。
(許可証の再交付)
第7条 前条に規定する許可証を汚損し、又は紛失した者は、墳墓使用許可証再交付申請書(様式第3号)に添付書類を添えて市長に提出し、再交付を受けなければならない。
(代理人の選定)
第8条 条例第8条の規定による代理人は、次の各号のいずれにも該当する者でなければならない。
[条例第8条]
(1) 丸亀市に居住する者
(2) 年齢満18歳以上であって、条例及びこの規則の規定に基づき負担すべき義務を履行する能力を有することが確実であると認められる者
2 前項の代理人を選定しようとする者は、墳墓使用代理人選定届(様式第4号)を市長に届け出なければならない。
一部改正〔平成20年規則39号〕
(管理料)
第9条 条例第10条の規定による管理料の額は、別表第1のとおりとする。
2 年度中途からの使用については、使用許可の月からその所属年度分の管理料を月割計算により算出した額とする。ただし、当該算出した額に1円未満の端数が生じた場合は切り捨てするものとする。
3 管理料は、3年分を前納しなければならない。
(使用料等の減免申請)
第10条 条例第11条の規定により、使用料等の免除又は減額を受けようとする者は、墳墓使用料等減免申請書(様式第5号)にその理由を証明する書類を添えて申請しなければならない。
[条例第11条]
(減免の決定通知)
第11条 市長は、前条の申請に対し、免除又は減額の決定をしたときは、墳墓使用料等決定通知書(様式第6号)により、申請者に通知する。
(使用料等の還付)
第12条 条例第12条ただし書の規定により、既納の使用料等の返還を認める場合及びその還付金の金額は、次に定めるところによる。
[条例第12条]
(1) 墳墓を未使用のまま返還した場合
既納の使用料の全額及び既納の管理料のうち返還の申出のあった日の属する月の翌月以後の期間に係る管理料の相当額。ただし、当該管理料に1円未満の端数が生じた場合は切り捨てするものとする。
(2) 墳墓を原状に回復して返還した場合
既納の管理料のうち返還の申出のあった日の属する月の翌月以後の期間に係る管理料の相当額。ただし、当該管理料に1円未満の端数が生じた場合は切り捨てするものとする。
(使用承継の申請)
第13条 条例第13条の規定により、墳墓の使用権を承継しようとする者は、墳墓使用承継許可申請書(様式第7号)に、次の書類を添えて市長に申請しなければならない。
[条例第13条]
(1) 許可証
(2) 住民票の写し
(3) 承継原因を証明する書類
2 前項の申請を許可したときは、許可証の内容を変更し、交付する。
(工作物等の許可申請)
第14条 条例第14条の規定により、墳墓の使用者(以下「使用者」という。)が工作物等の設置又は改造の許可を受けようとするときは、墳墓工事許可申請書(様式第8号)に次の書類を添えて、市長に申請しなければならない。
[条例第14条]
(1) 許可証
(2) 設計図書
2 市長は、前項の申請に対して許可したときは、墳墓工事許可証(様式第9号)を申請者に交付する。
3 前項の規定により許可を受けた者は、工事完了と同時に墳墓工事しゅん工届(様式第10号)を市長に提出しなければならない。
(工作物等の制限)
第15条 条例第15条の規定による工作物等の設置について、中ノ坪墓地、十三塚墓地及び安川墓地は、次の基準によるものとする。この場合において、高さは墓地地盤面を起点とする。
[条例第15条]
(1) 墳墓内には、墓標、花立、霊標及び納骨堂(カロート)を設置できるものとし、整地は、砂利又は砕石でもって行うこと。
(2) 囲障の高さは、0.5メートル以内とし、石材、ブロック又はコンクリートをもって築造する。
(3) 墓標、形像類の高さは、2.2メートル以内とする。
(4) 盛土の高さは、0.3メートル以内とする。
(5) 植栽は、樹種を選び、常に高さ0.5メートル以内に整形する。
2 十三塚墓地第一期工事の区画(別表第2)中ア列からキ列に設置することができる墓碑及び墓標の規格は、前項の規定にかかわらず別表第3の基準の範囲とする。
[別表第3]
(墳墓の返還)
第16条 条例第16条の規定により、墳墓を返還するときは、墳墓返還届(様式第11号)に許可証を添えて、市長に届け出なければならない。
[条例第16条]
(住所等の変更)
第17条 使用者又は代理人の住所、氏名若しくは本籍に変更があったときは、墳墓使用者住所等変更届(様式第12号)に、次の書類を添えて、変更のあった日から14日以内に市長に届け出なければならない。
(1) 許可証
(2) 住民票の写し(ただし、代理人の住所等の変更の場合は除く。)
(3) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の届出を受理したときは、許可証の内容を変更し、交付する。
一部改正〔平成20年規則39号〕
(埋蔵及び改葬の手続)
第18条 使用者が埋蔵又は改葬する場合は、許可証を提出し、埋蔵又は改葬事項の記入を受けなければならない。この場合においては、所属市区町村長の埋蔵又は改葬に関する許可証を添付しなければならない。
(使用者の義務)
第19条 使用者は、墳墓内の工作物、樹木等に転倒その他の危険があるとき、又は他人に迷惑を及ぼすおそれがあるときは、速やかに修理その他必要な措置をしなければならない。
2 使用者は、墳墓内を常に清掃し、墳墓内の樹木、芝生等を保護整枝して、風致の保持に努めなければならない。
(市が負担する管理責任の範囲)
第20条 墳墓内に使用者が設置した工作物等について、他の使用者又は第三者の故意、過失若しくは風水害、地震等の自然災害によって生じた破損又は汚損等により、使用者が被った損害については、市はその責めを負わない。
(公簿等の閲覧)
第21条 この規則の規定による各種申請等に係る添付書類のうち住民票の写しについて、市の公簿等の閲覧により確認することができる場合は、申請者等の承諾を得て、これを省略することができる。
追加〔平成20年規則39号〕
(その他)
第22条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に、合併前の綾歌町有墓地設置及び管理条例施行規則(平成8年綾歌町規則第2号)又は飯山町墓地管理規則(昭和57年飯山町規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成17年6月23日規則第153号)
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(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(丸亀市共葬墓地管理条例施行規則の廃止)
2 丸亀市共葬墓地管理条例施行規則(昭和56年丸亀市規則第13号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に、丸亀市共葬墓地管理条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成20年11月14日規則第39号)
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この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附 則(令和4年3月29日規則第30号)
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この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第9条関係)
名称 | 管理料(1区画当り年額) | |
天神墓地 | 1区画の面積 5平方メートル | 1,000円 |
1区画の面積 10平方メートル | 2,000円 | |
高丸墓地 | 1区画の面積 5平方メートル | 1,000円 |
1区画の面積 6平方メートル | 1,000円 | |
1区画の面積 10平方メートル | 2,000円 | |
宮ノ前墓地 | 1区画の面積 5平方メートル | 1,000円 |
中ノ坪墓地 | 1区画の面積 3.75平方メートル | 1,000円 |
十三塚墓地 | 1区画の面積 3.75平方メートル | 1,000円 |
安川墓地 | 1区画の面積 3.75平方メートル | 1,000円 |
城南共葬墓地 | 1区画の面積 0.81平方メートル | 500円 |
全部改正〔平成17年規則153号〕
別表第2(第15条関係)
《十三塚墓地第一期工事の区画》
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別表第3(第15条関係)
《十三塚墓地の制限》
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