○丸亀市自治会補助金交付要綱
(平成17年3月22日告示第67号)
改正
平成21年3月25日告示第11号
平成23年3月24日告示第5号
平成24年1月19日告示第1号
平成29年3月28日告示第21号
令和4年2月8日告示第2号
丸亀市自治会補助金交付要綱
目次

第1章 総則(第1条-第4条)
第2章 自治会設立補助金(第5条)
第3章 自治会育成費補助金(第6条・第7条)
第4章 自治会法人化促進補助金(第8条-第15条)
第5章 自治会集会場等整備事業補助金(第16条-第26条)
附則

第1章 総則
(目的)
第1条 自治会の活動を促進し、その健全な発展を図るため、丸亀市補助金等交付規則(平成17年規則第44号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところにより予算の範囲内で補助金を交付する。
(自治会の規模)
第2条 自治会の規模は、自治会の活動ができる最小限度の会員(自治会加入世帯を単位とする。以下同じ)数以上のものでなければならない。
一部改正〔平成21年告示11号〕
(補助金の種類)
第3条 本要綱に定める補助金は、自治会設立補助金、自治会育成費補助金、自治会法人化促進補助金及び自治会集会場等整備事業補助金の4種とする。
一部改正〔平成21年告示11号〕
(設立の届出)
第4条 自治会を設立したときは、自治会設立届(様式第1号)及び会員名簿(様式第2号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 自治会規約
(2) 自治会区域図
追加〔平成21年告示11号〕
第2章 自治会設立補助金
(補助金の算定基準)
第5条 自治会設立補助金は、自治会設立のとき1回に限り、次の区分により交付する。
(1) 会員数50人未満 5,000円
(2) 会員数50人以上100人未満 10,000円
(3) 会員数100人以上 15,000円
2 既設の自治会から分離して設立された自治会に対しては、前項の補助金は交付しない。
第3章 自治会育成費補助金
(補助金の算定基準)
第6条 自治会育成費補助金は、毎年度4月1日現在の自治会加入世帯数を基準として算定した金額とする。
2 前項の補助金の1世帯当たりの基準金額は、市長が別に定める。
(異動等の届出)
第7条 次の各号に定める場合には、当該各号に定める届書を市長に提出しなければならない。
(1) 自治会長の改選、会員の異動及び班数の変更があったとき。 自治会異動届(様式第3号)
(2) 自治会が解散したとき。 自治会解散届(様式第4号)
一部改正〔平成21年告示11号〕
第4章 自治会法人化促進補助金
追加〔平成21年告示11号〕
(補助対象)
第8条 補助金の対象者は、地方自治法第260条の2第1項の規定により、地縁による団体として市長の認可を受け、自らの負担によって不動産の登記(以下この章において「事業」という。)を実施する自治会とする。
2 事業に要する経費として市長が認定する額が10万円未満の場合は、市長が特に必要と認めるものを除き、補助対象としないものとする。
3 補助金は、第1項に規定する市長の認可を受けてから2年以内に実施する事業について1回に限り交付する。
追加〔平成21年告示11号〕
(補助金の算定基準)
第9条 補助金の額は、事業に要する経費として市長が認定する額の100分の30以内の額とし、補助金の額に1,000円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てるものとする。
2 補助金の最高限度額は、5万円とする。
追加〔平成21年告示11号〕
(交付の申請)
第10条 補助金の交付を受けようとする者(以下この章において「申請者」という。)は、自治会法人化促進補助金交付申請書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 登記予定不動産の位置図
(2) 登記前の不動産全部事項証明書の写し
(3) 不動産の取得又は不動産に関する権利等の取得を決定した総会の議事録の写し
(4) その他市長が必要と認めるもの
追加〔平成21年告示11号〕
(交付の決定)
第11条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の適否を決定し、申請者に通知するものとする。
追加〔平成21年告示11号〕
(実績報告)
第12条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた申請者(以下この章において「交付対象者」という。)は、事業の完了後遅滞なく自治会法人化促進補助金実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 領収書の写し
(2) 登記識別情報通知又は登記済証の写し
(3) その他市長が必要と認めるもの
追加〔平成21年告示11号〕
(補助金の額の確定)
第13条 市長は、前条の実績報告書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、補助金の額を確定し、交付対象者に通知するものとする。
追加〔平成21年告示11号〕
(補助金の交付)
第14条 前条の通知を受けた交付対象者は、市長に補助金交付請求書を提出し、市長は、これに基づいて補助金を交付するものとする。
2 市長は、特に必要があると認めるときは、事業完了前においても補助金の全部又は一部を概算により交付することができるものとする。
(補助金の返還)
第15条 市長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) この要綱の規定に違反し、又は不正の方法によって補助金の交付を受けたとき。
(2) 事業の用途を変更し、又は廃止したとき。
(3) 他から重複して補助金の交付を受けたとき。
追加〔平成21年告示11号〕
第5章 自治会集会場等整備事業補助金
(定義)
第16条 この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 自治会集会場 自治会が維持管理し、自治会活動のために使用する集会場及び物置その他外構施設をいう。
(2) 新築等 自治会集会場の新築、増築及び改修をいう。
(3) 集会場等用地 自治会集会場の敷地、自治会集会場を利用するために必要な駐車場及び自治会で利用する家庭ごみの集積場を整備するために必要な土地をいう。
(4) 備品 自治会集会場に備える机及びいすで、使用により、品質、形状を変化することなく、おおむね2年以上継続して使用できるもの。
(5) 事業 自治会活動に供する自治会集会場、用地及び備品を整備する事業をいう。
追加〔平成21年告示11号〕
(補助対象)
第17条 補助金の対象者は、自らの負担によって事業を実施する自治会とする。ただし、複数の自治会が共同利用する自治会集会場に係る事業にあっては、その事業を共同で実施する自治会から委任を受けたものとする。
2 補助金の対象となる経費は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 自治会集会場の新築等に係る工事費、設計費及び監理費(登記費用、負担金及び確認申請費用を除く。)
(2) 自治会集会場の新築等に伴う既存建物の解体工事費
(3) 自治会集会場として使用する建物の購入費
(4) 集会場等用地の取得費及びその整地工事費
(5) 備品購入費
3 事業に要する経費として市長が認定する額が30万円未満の場合は、市長が特に必要と認めるものを除き、補助対象としないものとする。
全部改正〔平成21年告示11号〕
(補助金の算定基準)
第18条 補助金の額は、市長が認定する額の100分の30以内の額とする。
2 島しょ部において、市立の各小学校の校区を単位として建設する自治会集会場で住民の福祉の向上のために使用され、かつ、市長が特に必要と認めるものに対する補助額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定により市長が認定する額の100分の50以内の額とすることができる。
3 前2項の補助金の額に1,000円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てるものとする。
4 第1項及び第2項の市長が認定する額のうち、市長が別に基準を定めるものについては、その基準により算出した額を超えることができない。
5 市長は、必要があると認めた場合は、補助金の最高限度額を設けることができる。
一部改正〔平成21年告示11号〕
(実施計画の提出)
第19条 補助金の交付を受けようとする者(以下この章において「申請者」という。)は、事業を実施する前年度に、自治会集会場等整備事業補助金実施計画書(様式第7号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 工事費等の見積書の写し
(2) 付近見取図
(3) その他市長が必要と認める書類
追加〔平成21年告示11号〕
(交付の申請)
第20条 申請者は、自治会集会場等整備事業補助金交付申請書(様式第8号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。この場合において、第18条第2項に規定する申請については、自治会集会場利用計画書(様式第9号)を添付して提出しなければならない。
(1) 工事費等の見積書の写し
(2) 建築設計図面(平面図、立面図、設備配置図等)
(3) 建築確認申請の確認済証の写し(規模等により申請が必要な場合のみ)
(4) 契約書案(工事請負契約又は不動産売買契約を結ぶ場合のみ)
(5) 公図の写し(集会場用地取得の場合のみ)
(6) 土地登記簿抄本の写し(3か月以内のもの、集会場用地を取得する場合のみ)
(7) その他市長が必要と認める書類
全部改正〔平成21年告示11号〕
(交付の決定)
第21条 市長は、前条の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、補助金の交付の適否を決定し、申請者に通知するものとする。
全部改正〔平成21年告示11号〕
(変更等の決定)
第22条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下この章において「交付対象者」という。)が、補助金交付決定通知の受けた後、補助事業の内容を変更し、又は補助事業を中止し、若しくは廃止しようとするときは、市長の決定を受けなければならない。ただし、市長が認める軽微な変更は除くものとする。
追加〔平成21年告示11号〕
(実績報告)
第23条 交付対象者は、事業が完了したときは、自治会集会場等整備事業補助金実績報告書(様式第10号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出し、当該事業の完了検査を受けなければならない。
(1) 工事等の写真(着手前、施工中、完了時)
(2) 領収書の写し
(3) 契約書の写し(工事請負契約又は不動産売買契約を結ぶ場合のみ)
(4) 建築確認検査済証の写し(規模等により申請が必要な場合のみ)
(5) その他市長が必要と認める書類
全部改正〔平成21年告示11号〕
(補助金の額の確定)
第24条 市長は、前条の実績報告書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、補助金の額を確定し、交付対象者に通知するものとする。
追加〔平成21年告示11号〕
(補助金の交付)
第25条 前条の通知を受けた交付対象者は、市長に交付請求書を提出し、市長は、これに基づいて補助金を交付するものとする。
2 市長は、特に必要があると認めるときは、事業完了前においても補助金の全部又は一部を概算により交付することができるものとする。
全部改正〔平成21年告示11号〕
(補助金の返還)
第26条 市長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) この要綱の規定に違反し、又は不正の方法によって補助金の交付を受けたとき。
(2) 事業の用途を変更し、又は廃止したとき。
(3) 新築等の工事の出来形が著しく不良であるとき。
(4) 他から重複して補助金の交付を受けたとき。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日前に、合併前の丸亀市自治会補助金交付要綱(昭和52年丸亀市告示第61号)、綾歌町自治公民館建設費に対する補助金交付に関する規程(平成7年綾歌町規程第5号)、飯山町自治会集会場建設事業補助金交付条例(平成4年飯山町条例第21号)又は飯山町自治振興補助金交付要綱(平成3年飯山町訓令第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成21年3月25日告示第11号)
(施行期日)
1 この告示は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日前に、改正前の丸亀市自治会補助金交付要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成23年3月24日告示第5号)
この告示は、平成23年3月24日から施行する。
附 則(平成24年1月19日告示第1号)
この告示は、平成24年1月19日から施行する。
附 則(平成29年3月28日告示第21号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和4年2月8日告示第2号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
自治会設立届

全部改正〔平成21年告示11号〕
様式第2号(第4条関係)
会員名簿

全部改正〔平成21年告示11号〕
様式第3号(第7条関係)
自治会異動届

全部改正〔平成21年告示11号〕
様式第4号(第7条関係)
自治会解散届

全部改正〔平成21年告示11号〕
様式第5号(第10条関係)
自治会法人化促進補助金交付申請書

全部改正〔平成21年告示11号〕
様式第6号(第12条関係)
自治会法人化促進補助金実績報告書

全部改正〔平成21年告示11号〕
様式第7号(第19条関係)
自治会集会場等整備事業補助金実施計画書

全部改正〔平成21年告示11号〕
様式第8号(第20条関係)
自治会集会場等整備事業補助金交付申請書

全部改正〔平成21年告示11号〕
様式第9号(第20条関係)
自治会集会場利用計画書

全部改正〔平成21年告示11号〕
様式第10号(第23条関係)
自治会集会場等整備事業補助金実績報告書

追加〔平成21年告示11号〕