○丸亀市日中一時支援事業実施要綱
(平成18年8月16日告示第50号) |
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丸亀市障害児タイムケア事業実施要綱(平成18年告示第24号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、障害児(者)(以下「障害者等」という。)の日中における活動の場を確保するとともに、障害者等の家族の就労支援及び障害者等を日常的に介護している家族が一時的に休息を取ることが必要な場合等に、デイサービス事業所その他の保護を適切に行うことのできる施設(以下「実施施設」という。)において、障害者等を一時的に預かる日中一時支援事業(以下「事業」という。)を行うことにより、障害者等及びその家族の福祉の向上を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「障害児(者)」とは、次のいずれかに該当する者をいう。
(1) 特別支援学校の小学部、中学部又は高等部に在籍する者
(2) 小学校、中学校、高等学校又は中等教育学校の特別支援学級(学校教育法(昭和22年法律第26号)第81条に規定する特別支援学級をいう。)に在籍する者
(3) 義務教育を終了し、現に修学していない満年齢18歳未満の者で、市長が特に認める者
(4) 前3号以外の者で、身体障害者手帳、療育手帳若しくは精神障害者保健福祉手帳を所持する者又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第54条第3項に規定する自立支援医療受給者証(精神通院医療に限る。)を所持する者
(5) 前各号のいずれにも該当しない者で、サービス利用についての意見書(様式第13号)により発達障害者支援法(平成16年法律第167号)第2条第2項に規定する者であることが確認できる者
(6) 前各号のいずれにも該当しない者で、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第1条に基づきこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める特殊の疾病(平成27年厚生労働省告示第292号)に掲げる疾病による障害により、継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受けることが確認できるもの
一部改正〔平成19年告示32号・20年10号〕
(対象者)
第3条 事業を利用できる者は、市内に居住する障害者等であって、日中において監護する者がいないもの(以下「対象者」という。)とする。ただし、法第19条第3項の規定に該当する者は対象者としないものとする。
一部改正〔平成19年告示32号〕
(実施主体)
第4条 事業の実施主体は、市とする。ただし、市長は、適切な事業運営が確保できると認める法人等(以下「受託者」という。)に事業の一部を委託することができる。
(事業委託料)
第5条 前条に規定する委託に係る委託料は、市長と受託者が協議の上、決定するものとする。
(サービス内容等)
第6条 事業に係るサービス(以下「サービス」という。)は、実施施設において、対象者を預かり、一時的な見守り等の支援を行うものとする。また、送迎及び食事については、本事業の対象外とする。ただし、送迎及び食事の提供等のサービスを実施することができる施設については、利用者が実費負担することにより、利用することができるものとする。
(サービスの休業日及び利用時間)
第7条 サービスの休業日及び利用時間は、市長と受託者が協議の上、決定し、利用者に周知するものとする。
(職員の配置基準)
第8条 受託者は、原則として利用者5人につき職員1人を配置しなければならない。なお、状況に応じ、適切なサービス提供が行えるように職員を配置するものとする。
(利用の手続き等)
第9条 サービスを利用しようとする対象者及びその保護者(以下「申請者」という。)は、地域生活支援事業支給申請書(様式第1号)に、必要な書類を添えて、市長に提出するものとする。
2 市長は、前項に規定する申請書の提出があったときは、勘案事項整理票(様式第2号)に記載する事項について申請者から聞き取り調査を行い、その内容等を審査のうえ、サービス利用の可否を決定し、地域生活支援事業支給決定通知書(様式第3号)又は地域生活支援事業支給(変更)却下通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。
3 市長は、前項に規定するサービス利用の決定をした場合は、申請者に地域生活支援事業利用者証(様式第5号。以下「利用者証」という。)を交付するものとする。
4 前項の規定により利用者証の交付を受けた者(以下「利用決定者」という。)は、実施施設に利用者証を提示して、サービス利用に関する契約を実施施設と締結しなければならない。
5 前項の規定に基づき利用決定者と契約を締結した実施施設は、市長に対し、地域生活支援事業契約内容報告書(様式第6号)を提出するものとする。
6 利用者証の有効期限は1年以内(有効期間の開始日が月の途中の場合は、当該開始日の属する月の翌月1日から起算して1年以内とする。)とし、利用決定者が更新を希望する場合は、有効期限の1か月前までに市長に利用者証を提出し、更新の手続きをしなければならない。
全部改正〔平成19年告示32号〕
(費用負担及び支払い)
第10条 利用決定者は、サービスの実施に要する実費相当額として、次の各号に掲げる当該利用決定者の属する世帯の区分に応じ、当該各号に規定する利用料(以下「利用料」という。)を負担しなければならない。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯及び市町村民税非課税世帯(利用決定者が18歳以上の場合は、本人(配偶者がいる場合は、当該配偶者を含む。)が市町村民税非課税であれば足りる。)は無料とする。
(2) 前号に掲げる世帯以外の世帯は対象者1人につき、別途契約に定めた基本単価の1割とする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、利用料を減免することができる。
2 利用決定者は、利用料を直接、実施施設に支払うものとする。
一部改正〔平成19年告示32号・20年10号〕
(委託料の支払い)
第11条 受託者は、市長に対し、サービス提供月の翌月10日までに、地域生活支援事業委託料請求書(様式第7号)及び地域生活支援事業利用者別明細書(様式第8号)を提出し、委託料の請求を行うものとする。
2 委託料は、サービス提供月の翌月に、別途契約により定めた基本単価から利用料を控除した額を支払うものとする。
一部改正〔平成19年告示32号・20年10号〕
(取消し等)
第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、サービスの利用の取り消すことができる。
(1) 対象者が、サービスの利用を継続する理由がなくなったとき。
(2) 前号に規定するもののほか、市長がサービスの利用の継続が適当でないと認めるとき。
2 市長は、前項に規定する取消しをしたときは、利用決定者及び当該利用決定者と契約を締結している実施施設に対し、地域生活支援事業支給決定取消通知書(様式第9号)により通知するものとする。
一部改正〔平成19年告示32号〕
(申請内容の変更)
第13条 利用決定者は、申請内容を変更しようとするときは、地域生活支援事業支給変更申請書(様式第10号)に必要な書類を添えて、市長に提出するものとする。
2 市長は、前項に規定する申請書の提出があったときは、勘案事項整理票(様式第2号)に記載する事項について確認し、内容等を審査のうえ、申請内容変更の可否を決定し内容等を審査のうえ、変更内容の可否を決定し、地域生活支援事業支給変更決定通知書(様式第11号)又は地域生活支援事業支給(変更)却下通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。
全部改正〔平成19年告示32号〕
(実施状況の報告等)
第14条 実施施設は、毎月の受託事業の実施状況を、翌月10日までに、地域生活支援事業実施状況報告書(様式第12号)により報告しなければならない。
2 市長は、事業の適正な運営を図るため、実施施設に対し、必要に応じて調査を行うことができるものとし、実施施設は、正当な理由がない限り、これを拒むことはできない。
一部改正〔平成19年告示32号〕
(他の事業等による給付との調整)
第15条 申請者は、事業及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2の2に規定する障害児通所支援事業(以下「障害児通所支援」という。)の両方のサービスを利用しようとするときは、第9条に規定する申請書を提出するとともに、市長が指定する相談支援事業所が作成したケアプランを併せて提出するものとする。
[第9条]
2 前項に規定する申請書の提出があったときは、内容等を審査のうえ、市長が事業及び障害児通所支援の両方のサービスを受ける必要性があると認めるときは、両事業を利用することができるものとする。
追加〔平成19年告示32号〕
(秘密の保持)
第16条 実施施設の職員は、事業の実施に当たり知り得た情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。
一部改正〔平成19年告示32号〕
(その他)
第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
一部改正〔平成19年告示32号〕
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日前において、改正前の丸亀市障害児タイムケア事業実施要綱(平成18年告示第24号)の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成19年4月12日告示第32号)
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(施行期日)
1 この告示は、平成19年4月12日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日前において、改正前の丸亀市日中一時支援事業実施要綱(平成18年告示第50号)の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成20年3月26日告示第10号)
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この告示は、平成20年3月26日から施行する。
附 則(平成22年3月23日告示第13号)
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この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月24日告示第2号)
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この告示は、平成23年3月24日から施行する。
附 則(平成24年2月16日告示第2号)
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この告示は、平成24年2月16日から施行する。
附 則(平成24年3月23日告示第10号)
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この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月27日告示第10号)
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この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月28日告示第25号)
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この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年12月25日告示第62号)
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この告示は、平成27年1月1日から施行する。
附 則(平成27年2月13日告示第2号)
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この告示は、平成27年2月13日から施行する。
附 則(平成27年6月29日告示第44号)
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この告示は、平成27年7月1日から施行する。
附 則(平成28年3月29日告示第50号)
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この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和4年2月8日告示第2号)
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この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月28日告示第30号)
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この告示は、令和6年3月28日から施行する。