○丸亀市移動支援事業実施要綱
(平成19年4月12日告示第30号)
改正
平成20年8月13日告示第26号
平成22年3月23日告示第15号
平成25年3月27日告示第14号
平成26年3月28日告示第22号
平成27年2月13日告示第5号
平成27年6月29日告示第47号
平成28年3月29日告示第46号
令和4年2月8日告示第2号
令和6年3月28日告示第30号
令和7年5月16日告示第52号
 丸亀市移動支援事業実施要綱(平成18年告示第48号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、屋外での移動に困難がある障害児(者)(以下「障害者等」という。)に対し、外出のための介助を行う移動支援事業(以下「事業」という。)を実施することにより、障害者等の地域での自立生活及び社会参加を促すことを目的とする。
(事業内容)
第2条 事業内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 通院等の社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出の際の移動の介助に係るサービス
(2) 通勤、通学に伴う移動の介助に係るサービス(ただし、障害者等の保護者が、緊急やむを得ない理由により、当該障害者等の送迎ができないものと市長が認める場合に限る。)
2 前項第1号に規定するサービスは、原則として、当該障害者等の自宅を出発地とし、目的地を経由した後、最終の到着地が自宅となる場合に行うものとする。ただし、市長がやむを得ないと認めたときは、出発地又は到着地を自宅以外とすることができるものとする。
3 第1項第2号に規定するサービスは、原則として、当該障害者等の自宅を出発地とし、目的地が到着地となる場合、又は目的地を出発地とし、到着地が自宅となる場合に行うものとする。ただし、市長がやむを得ないと認めたときは、出発地又は到着地を自宅以外とすることができるものとする。
(法令等による給付との調整)
第3条 介護保険法(平成9年法律第123号)又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)に規定する介護給付及びその他の法令等に規定するサービス(以下「その他サービス」という。)を受けることができるときは、その他サービスを優先するものとする。ただし、その他サービスの支給限度額を超える場合は、この限りでない。
(利用対象者)
第4条 事業の利用対象者は、市内に住所を有し、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、市内に住所を有する者であっても、法第19条第3項に規定する特定施設(以下「特定施設」という。)に入所又は入居している者であって、同項の支給決定を他の市町村が行うこととなるものは、利用対象者としないものとする。
(1) 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳(以下「手帳」という。)を所持する者
(2) 法第54条第3項に規定する自立支援医療受給者証(精神通院医療に限る。以下「受給者証」という。)の交付を受けている者
(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第1条に基づきこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める特殊の疾病(平成27年厚生労働省告示第292号)に掲げる疾病による障害により、継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受けることが確認できる者
2 前項の規定にかかわらず、市外の特定施設に入所又は入居している者であって、法第19条第3項の支給決定を本市が行うこととなるものについては、利用対象者とすることができる。
(実施主体等)
第5条 事業の実施主体は市とし、市長は、ガイドヘルパーの資格を有している職員を雇用し、かつ、次の各号のいずれかの要件を満たす事業所(以下「実施事業所」という。)に事業の実施を委託するものとする。
(1) 法第36条の規定による指定を受けた事業所
(2) 法附則第11条の規定による指定を受けた事業所
(委託料)
第6条 前条に規定する事業の実施に係る委託料は、別表により算出した額とする。
(利用申請等)
第7条 第2条に規定するサービスを利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、地域生活支援事業支給申請書(様式第1号)に手帳又は受給者証を添えて、市長に提出するものとする。ただし、その他サービスを現に利用している申請者は、その他サービスの利用内容が分かる書類を併せて提出するものとする。
2 市長は、前項に規定する申請書の提出があったときは、勘案事項整理票(様式第2号)に記載する事項について申請者から聞き取り調査を行い、その内容等を審査のうえ、サービス利用の可否を決定し、地域生活支援事業支給決定通知書(様式第3号)又は地域生活支援事業支給(変更)却下通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。
3 市長は、前項に規定するサービス利用を決定した場合は、申請者に地域生活支援事業利用者証(様式第5号。以下「利用者証」という。)を交付するものとする。
4 前項の規定により利用者証の交付を受けた者(以下「利用決定者」という。)は、実施事業所に利用者証を提示して、サービス利用に係る契約を実施事業所と締結しなければならない。
5 前項の規定に基づき利用決定者と契約を締結した実施事業所は、市長に対し、地域生活支援事業契約内容報告書(様式第6号)を提出するものとする。
6 利用者証の有効期限は1年以内(有効期間の開始日が月の途中の場合は、当該開始日の属する月の翌月1日から起算して1年以内とする。)とする。ただし、法第22条第8項に規定する障害福祉サービス受給者証の交付を受けている利用決定者に係る利用者証の有効期限は、当該障害福祉サービス受給者証に記載されている有効期限を適用する。
7 利用決定者が更新を希望する場合は、有効期限の1月前までに市長に利用者証を提出し、更新の手続をしなければならない。
(利用決定者の負担)
第8条 利用決定者は、サービスの実施に要する実費相当額(以下「利用料」という。)として、30分につき100円を負担しなければならない。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯及び市町村民税非課税世帯(利用決定者が18歳以上の場合は、本人(配偶者がいる場合は、当該配偶者を含む。)が市町村民税非課税であれば足りる。)は無料とする。
2 前項に規定する利用料のほか交通費その他実費が必要な場合は、利用決定者の負担とする。
3 利用決定者は、利用料及び前項に規定する実費を直接実施事業所に支払うものとする。
(委託料の支払)
第9条 実施事業所は、サービスを提供したときは、市長に対し、サービス提供月の翌月15日までに、地域生活支援事業委託料請求書(様式第7号)、地域生活支援事業利用者別明細書(様式第8号)及び地域生活支援事業実施状況報告書(様式第9号)を提出するものとする。
2 市長は、前項に規定する請求書等の提出があったときは、内容等を審査し、別表により算出した額から当該期間に利用決定者から徴収した利用料を控除した額を当該請求月の末日までに実施事業所に支払うものとする。
(利用の取消し)
第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、サービスの利用の決定を取り消すことができるものとする。
(1) 利用決定者が、サービスの利用を継続する理由がなくなったとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、市長がサービスの利用の継続が適当でないと認めたとき。
2 市長は、前項に基づき利用を取り消したときは、利用決定者及び当該利用決定者と契約を締結している実施事業所に対し、地域生活支援事業支給決定取消通知書(様式第10号)により通知するものとする。
(申請内容の変更)
第11条 利用決定者は、申請内容を変更しようとするときは、地域生活支援事業支給変更申請書(様式第11号)を市長に提出するものとする。
2 市長は、前項に規定する申請書の提出があったときは、勘案事項整理票(様式第2号)に記載する事項について確認し、内容等を審査のうえ、申請内容変更の可否を決定し、地域生活支援事業支給変更決定通知書(様式第12号)又は地域生活支援事業支給(変更)却下通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。
(秘密の保持)
第12条 実施事業所の職員は、事業の実施に当たり知り得た情報を他に漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成19年4月12日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附 則(平成20年8月13日告示第26号)
この告示は、平成20年8月13日から施行し、改正後の丸亀市移動支援事業実施要綱の規定は、平成20年8月1日から適用する。
附 則(平成22年3月23日告示第15号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月27日告示第14号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月28日告示第22号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年2月13日告示第5号)
この告示は、平成27年2月13日から施行する。
附 則(平成27年6月29日告示第47号)
この告示は、平成27年7月1日から施行する。
附 則(平成28年3月29日告示第46号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和4年2月8日告示第2号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月28日告示第30号)
この告示は、令和6年3月28日から施行する。
附 則(令和7年5月16日告示第52号)
この告示は、令和7年5月16日から施行する。
別表(第6条、第9条関係)
利用時間報酬単価
30分未満2,300円
30分以上1時間未満4,000円
1時間以上1.5時間未満5,800円
1.5時間以上2時間未満6,550円
2時間以上2.5時間未満7,300円
2.5時間以上3時間未満8,050円
以後30分ごと700円
様式第1号(第7条関係)
地域生活支援事業 支給申請書

様式第2号(第7条、第11条関係)
勘案事項整理票

様式第3号(第7条関係)
地域生活支援事業 支給決定通知書

様式第4号(第7条、第11条関係)
地域生活支援事業支給(変更)却下通知書

様式第5号(第7条関係)
地域生活支援事業利用者証

様式第6号(第7条関係)
地域生活支援事業契約内容報告書

様式第7号(第9条関係)
地域生活支援事業委託料請求書

全部改正〔平成20年告示26号〕
様式第8号(第9条関係)
地域生活支援事業利用者別明細書

様式第9号(第9条関係)
丸亀市移動支援事業実施状況報告書

全部改正〔平成20年告示26号〕
様式第10号(第10条関係)
地域生活支援事業支給決定取消通知書

様式第11号(第11条関係)
地域生活支援事業 支給変更申請書

様式第12号(第11条関係)
地域生活支援事業 支給変更決定通知書