○丸亀市入学金貸付条例施行規則
(平成17年3月22日教育委員会規則第24号)
改正
平成24年6月26日教育委員会規則第5号
平成27年3月4日教育委員会規則第11号
平成28年2月19日教育委員会規則第6号
令和4年2月17日教育委員会規則第1号
丸亀市入学金貸付条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、丸亀市入学金貸付条例(平成17年条例第88号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(貸付けの申請)
第2条 条例第4条第1項の規定による申請は、入学金貸付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、丸亀市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。
(1) 入学試験合格通知書の写し
(2) 連帯保証人の印鑑登録証明書
(3) その他教育委員会が必要と認める書類
(貸付け対象者の要件)
第2条の2 条例第3条第1項第3号に掲げる要件を備える者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 市民税の課税状況が非課税又は均等割のみ課税世帯の者
(2) 教育委員会が別に定める基準日の前1年間における入学者の属する世帯の全ての構成員に係る収入の合計額が、生活保護法(昭和25年法律第144号)第8条第1項の規定により厚生労働大臣が定める基準に基づいて算定した年額の1.5倍以下の者
(連帯保証人)
第3条 条例第3条第1項第5号に規定する連帯保証人は、次の各号のいずれにも該当する者でなければならない。
(1) 丸亀市において住民基本台帳に登載されている者であること。
(2) 独自の生計を営む成年者であること。
2 前項の規定にかかわらず、教育委員会がやむを得ないと認めたときは、県内に住所を有する者を連帯保証人とすることができる。
3 借受人は、連帯保証人が次の各号のいずれかに該当する場合において、速やかに連帯保証人変更届(様式第2号)に変更後の連帯保証人の印鑑登録証明書を添えて教育委員会に提出しなければならない。
(1) 住所が不明になったとき。
(2) 成年被後見人又は被保佐人になったとき。
(3) 破産宣告を受けたとき。
(4) 死亡したとき。
(5) 住所又は氏名に変更があったとき。
(6) 失業その他保証能力を著しく減少させ、又は喪失させる事情が生じたとき。
(決定通知等)
第4条 条例第4条第2項の規定により貸付けを決定したときは、入学金貸付決定通知書(様式第3号。以下「貸付決定通知書」という。)により申請者に通知するものとする。
2 教育委員会は、前項の規定による貸付けの決定通知をしたときは、同時に融資あっせん通知書(様式第4号)により条例第6条第3項に規定する金融機関(以下「指定金融機関」という。)に通知するものとする。
(借受手続及び通知等)
第5条 前条第1項の規定による貸付けの決定通知を受けた者は、指定金融機関に対し、貸付決定通知書を提出し借受けの手続を行うものとする。
2 指定金融機関は、前項に規定する手続があったときは、速やかに融資するものとする。
3 指定金融機関は、前項により入学金を融資したときは、速やかに入学金融資実行届(様式第5号)を教育委員会に提出しなければならない。
4 教育委員会は、第1回目の約定償還日の1か月前に借受人に償還開始の予告通知をするものとする。
(提出義務)
第6条 借受人は、入学した本人が在学する高等学校等又は大学等の長が発行する在学証明書を教育委員会に提出しなければならない。
(届出義務)
第7条 借受人は、次の各号のいずれかに該当する場合において、入学金貸付異動届(様式第6号)を速やかに教育委員会に提出しなければならない。
(1) 住所、氏名等に変更があったとき。
(2) 入学金を入学金以外の目的に使用したとき。
(3) 入学を辞退したとき。
(4) 転学又は退学したとき。
(5) 借り受けた入学金の償還を怠ったとき。
(繰上償還)
第8条 教育委員会は、借受人が前条第1号に規定するうち借受人である保護者の住所変更(丸亀市内での住所変更は除く。)又は前条第2号から第5号までの規定のいずれかに該当したときは、該当した月の翌月に既に貸し付けた入学金の全部又は一部を一括償還させることができる。
(償還方法)
第8条の2 条例第8条の規則で定める額は、5,000円又は5,000円の倍数とし、貸付けを受けた者が選択することができる。
(償還の免除)
第9条 条例第10条の規定により既に貸し付けた入学金の償還の免除を受けようとする者は、入学金貸付償還免除申請書(様式第7号)を、教育委員会に提出しなければならない。
2 教育委員会は、前項に規定する申請書の提出があったときは、審査し、その結果を入学金貸付償還免除決定通知書(様式第8号)により申請者に通知するものとする。
3 条例第10条第2号に規定する障害の程度は、次の各号に掲げる障害の種類に応じ当該各号に規定するとおりとする。
(1) 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の一級又は二級
(2) 精神障害(知的障害を除く。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する一級又は二級
(償還の猶予)
第10条 条例第11条の規定により既に貸し付けた入学金の償還の猶予を受けようとする者は、入学金貸付償還猶予申請書(様式第9号)に次に掲げる書類のうち教育委員会が必要と認める書類を添えて、教育委員会に提出しなければならない。
(1) 医師の診断書
(2) り災届
(3) その他償還の猶予を必要とする理由を証明する書類
2 教育委員会は、前項に規定する申請書の提出があったときは、審査し、その結果を入学金貸付償還猶予決定通知書(様式第10号)により申請者に通知するものとする。
3 償還の猶予は、償還が著しく困難になったと認められる者に対して、次に規定するところにより行うことができる。
(1) 据置期間中において借受人が指定金融機関と約定した第1回目の償還日の前6か月以内に該当するときは、条例第8条に規定する据置期間終了後引き続き3か月据置きするものとする。
(2) 償還の履行中において該当するときは、償還の猶予を決定した月の翌月から6か月猶予するものとする。
(指定金融機関の責務・報告等)
第11条 指定金融機関は、貸付け及び償還の状況を教育委員会に報告しなければならない。
(審査委員会への諮問)
第12条 教育委員会は、入学金の貸付資格等の審査すべき事項について、遅滞なく丸亀市入学金貸付審査委員会(以下「審査委員会」という。)に諮問しなければならない。
(審査委員会の組織)
第13条 審査委員会に委員長を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、審査委員会を代表し、委員会を総理する。
3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(審査委員会の会議)
第14条 審査委員会の会議は、委員長が招集し、議長となる。
2 審査委員会の会議は、委員の半数以上の出席をもって開くものとする。
3 審査委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(審査委員会の庶務)
第15条 審査委員会の庶務は、教育委員会教育部学校教育課において行う。
(その他)
第16条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に、合併前の丸亀市入学金貸付条例施行規則(平成14年丸亀市教育委員会規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成24年6月26日教育委員会規則第5号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附 則(平成27年3月4日教育委員会規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の丸亀市入学金貸付条例施行規則の規定は、平成27年4月1日以後に入学する者について適用し、同日前に入学する者については、なお従前の例による。
附 則(平成28年2月19日教育委員会規則第6号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和4年2月17日教育委員会規則第1号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
入学金貸付申請書

様式第2号(第3条関係)
連帯保証人変更届

様式第3号(第4条関係)
入学金貸付決定通知書

様式第4号(第4条関係)
融資あっせん通知書

様式第5号(第5条関係)
入学金融資実行届

様式第6号(第7条関係)
入学金貸付異動届

様式第7号(第9条関係)
入学金貸付償還免除申請書

様式第8号(第9条関係)
入学金貸付償還免除決定通知書

様式第9号(第10条関係)
入学金貸付償還猶予申請書

様式第10号(第10条関係)
入学金貸付償還猶予決定通知書