○丸亀市立学校通級による指導実施要綱
(平成17年3月22日教育委員会訓令第10号)
改正
平成20年3月4日教委訓令第1号
平成29年3月30日教育委員会訓令第1号
丸亀市立学校通級による指導実施要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第140条及び第141条の規定に基づき、丸亀市立の小学校又は中学校(以下「小学校等」という。)に在学する児童又は生徒(以下「児童等」という。)に対して、小学校等において、通級による指導を行う場合の教育課程等の取扱いに関して必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔平成20年教委訓令1号〕
(通級指導校の通知等)
第2条 校長は、児童等に他の小学校等で通級による指導を受けさせる必要があるときは、丸亀市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に対し、様式第1号によりその旨を通知するものとする。
2 教育委員会は、前項の通知を受けた児童等(就学予定者のうち、就学すべき小学校又は中学校以外の他の小学校等において通級による指導を受けさせることが必要なものを含む。)について、通級による指導を受けさせることが適当と認めるときは、あらかじめ香川県教育委員会(以下「県教育委員会」という。)と協議したうえで、当該児童等の氏名及び通級による指導を受けさせる学校(以下「通級指導校」という。)を様式第2号により当該児童等が在学する学校(以下「在学校」という。)の校長に通知するものとする。
3 教育委員会は、前項の通知に当たっては、あらかじめ丸亀市立学校教育支援委員会等の意見を聴取するものとする。
4 教育委員会は、第2項の通知と同時に通級指導校の校長に対し、様式第3号により当該児童等の氏名及び在学校を通知するものとする。
一部改正〔平成20年教委訓令1号〕
(特別の教育課程の編成等)
第3条 在学校及び通級指導校の校長は、前条第2項及び第4項の通知を受けたときは、当該児童等に係る教育課程の編成について協議を行うものとする。
2 通級指導校の校長は、前項の協議が終了したときは、当該児童等に係る当該学校における指導内容及び指導時間を様式第4号により在学校の校長に通知するものとする。
3 在学校の校長は、前項の通知を受けたときは、速やかに様式第5号により当該児童等に係る特別の教育課程を編成し、教育委員会に通知するものとする。
(保護者への通知、県教育委員会への届出)
第4条 教育委員会は、前条第3項の通知を受けたときは、当該児童等の保護者に対し、通級指導校及び通級による指導を行う日時など必要な事項を様式第6号により通知するとともに、当該児童等に係る特別の教育課程を県教育委員会に届け出るものとする。
(通級による指導の終了)
第5条 在学校の校長は、他の小学校等において通級による指導を受けている児童等について、通級指導校の校長の意見を聴いたうえで当該通級による指導を受けさせる必要がなくなったものと判断するときは、教育委員会に様式第7号によりその旨を通知するものとする。
2 教育委員会は、前項の通知を受けた児童等について、通級による指導を受けさせる必要がないと認めるときは、県教育委員会、在学校及び通級指導校の校長並びに当該児童等の保護者に対し、それぞれ様式第8号及び様式第9号によりその旨を通知するものとする。
3 前項の通知に当たっては、教育委員会は、あらかじめ丸亀市立学校教育支援委員会等の意見を聴取するものとする。
一部改正〔平成20年教委訓令1号〕
(その他)
第6条 その他の小学校等において通級による指導を行う場合の取扱いに関し必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この訓令は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日前に、合併前の丸亀市立学校通級による指導実施要綱(平成6年丸亀市教育委員会要綱第1号)の規定によりなされた請求その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成20年3月4日教委訓令第1号)
この訓令は、平成20年3月4日から施行する。
附 則(平成29年3月30日教育委員会訓令第1号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
通級による指導の児童生徒について(通知)

一部改正〔平成20年教委訓令1号〕
様式第2号(第2条関係)
通級による指導の児童生徒について(通知)

一部改正〔平成20年教委訓令1号〕
様式第3号(第2条関係)
通級による指導の児童生徒について(通知)

一部改正〔平成20年教委訓令1号〕
様式第4号(第3条関係)
通級による指導について(通知)

様式第5号(第3条関係)
「通級による指導」に伴う特別の教育課程

様式第6号(第4条関係)
通級による指導について(通知)

様式第7号(第5条関係)
通級による指導の児童生徒でなくなったことについて(通知)

一部改正〔平成20年教委訓令1号〕
様式第8号(第5条関係)
通級による指導の児童生徒でなくなったことについて(通知)

一部改正〔平成20年教委訓令1号〕
様式第9号(第5条関係)
通級による指導の終了について(通知)