○丸亀市立幼稚園の管理運営に関する規則
(平成17年3月22日教育委員会規則第17号) |
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目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 学期及び休業日等(第3条-第6条)
第3章 教育課程(第7条-第9条)
第4章 学校評価(第10条-第12条)
第5章 幼児(第13条-第20条)
第6章 就園等(第21条-第25条)
第7章 職員の組織及び服務(第26条-第33条)
第8章 施設等の管理(第34条-第38条)
第9章 事務処理(第39条)
第10章 補則(第40条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条の規定により、丸亀市立幼稚園(以下「幼稚園」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(定員)
第2条 幼児の定員は、次のとおりとする。
幼稚園名 | 定員 |
丸亀市立城坤幼稚園 | 190人 |
丸亀市立城東幼稚園 | 270人 |
丸亀市立城辰幼稚園 | 180人 |
丸亀市立本島幼稚園 | 65人 |
一部改正〔平成18年教委規則1号・21号〕
第2章 学期及び休業日等
(学期)
第3条 学校教育法施行令(昭和28年政令第340号。以下「施行令」という。)第29条第1項の規定による学期は、次のとおりとする。
(1) 第1学期 4月1日から8月31日まで
(2) 第2学期 9月1日から12月31日まで
(3) 第3学期 1月1日から3月31日まで
全部改正〔平成18年教委規則10号〕
(始業及び終業の時刻)
第4条 幼稚園の始業及び終業の時刻は、次のとおりとする。ただし、必要に応じて園長が変更することができる。
始業時刻 午前9時 |
終業時刻 午後2時 |
(休業日)
第5条 施行令第29条の規定による休業日は、次に掲げるとおりとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 学年始休業日(4月1日から同月6日までの日をいう。)
(4) 夏季休業日(7月21日から8月31日までの日をいう。)
(5) 冬季休業日(12月25日から翌年1月7日までの日をいう。)
(6) 学年末休業日(3月25日から同月31日までの日をいう。)
(7) 前各号に掲げるもののほか、丸亀市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が指定する日
2 園長は、学校教育上必要があり、かつ、やむを得ない事情があるときは、あらかじめ教育委員会教育長(以下「教育長」という。)に届け出て、保育日において行うべき保育を休業日に振り替えて行うことができる。
3 前項に規定する届出は、振替保育届出書(様式第1号)を教育長に提出して行うものとする。
一部改正〔平成18年教委規則21号〕
(臨時休業日)
第6条 園長は、臨時に保育を行わないときは、速やかに次に掲げる事項について臨時休業報告書(様式第2号)により教育長に報告しなければならない。
(1) 保育を行わない期間
(2) 非常変災その他急迫した事情の概要
(3) 前2号の掲げるもののほか、必要な事項
第3章 教育課程
(編成)
第7条 教育課程は、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、幼稚園教育要領(平成29年文部科学省告示第62号)に基づき学年の当初に園長が編成する。
2 園長は、教育課程を編成したときは、速やかに教育長に届け出なければならない。
(教育週数)
第8条 毎学年の教育週数は、特別の事情がある場合を除き、39週を下ってはならない。
(幼稚園行事等)
第9条 園長は、幼稚園行事等のうち次に掲げるものについては、教育長に届け出なければならない。
(1) 遠足
(2) その他園外保育
第4章 学校評価
追加〔平成20年教委規則2号〕
(自己評価)
第10条 幼稚園は、当該幼稚園の教育活動その他の幼稚園運営の状況について、自ら評価を行い、その結果を公表するものとする。
2 前項の評価を行うに当たっては、幼稚園は、その実情に応じ、適切な項目を設定して行うものとする。
追加〔平成20年教委規則2号〕
(学校関係者評価)
第11条 幼稚園は、前条の規定による評価の結果を踏まえた当該幼稚園の幼児の保護者その他の幼稚園関係者による評価を行い、その結果を公表するよう努めるものとする。
追加〔平成20年教委規則2号〕
(評価結果の報告)
第12条 幼稚園は、自己評価の結果及び学校関係者評価を行った場合はその結果を、市に報告するものとする。
追加〔平成20年教委規則2号〕
第5章 幼児
一部改正〔平成20年教委規則2号〕
(入園資格)
第13条 幼稚園に入園することができる者は、満3歳に達した日の翌日以後における最初の学年始めから小学校就学の始期に達するまでの幼児とする。ただし、丸亀市立本島幼稚園にあっては、満4歳に達した日の翌日以後における最初の学年始めから小学校就学の始期に達するまでの幼児とする。
一部改正〔平成18年教委規則16号・20年2号〕
(幼児の募集)
第14条 幼児の募集については、毎年教育委員会が定め、あらかじめインターネットの利用その他適切な方法により公表する。
一部改正〔平成20年教委規則2号〕
(入園)
第15条 入園を希望する幼児の保護者は、入園申込書(様式第3号)を教育委員会に提出しなければならない。
2 教育委員会は、入園を決定したときは、当該幼児の保護者に対して、入園許可書を交付しなければならない。
一部改正〔平成20年教委規則2号〕
(入園の時期)
第16条 入園の時期は、学年の初めとする。ただし、幼稚園設置基準(昭和31年文部省令第32号)第3条の規定に適合し、幼児の年齢が第13条の規定に該当するときは、随時入園を許可することができる。
[第13条]
一部改正〔平成20年教委規則2号〕
(入園状況報告)
第17条 園長は、幼児の入園状況を入園状況報告書(様式第4号)により、学年開始後速やかに教育委員会に報告しなければならない。
一部改正〔平成20年教委規則2号〕
(退園)
第18条 退園する幼児の保護者は、退園(休園)届出書(様式第5号)を当該幼稚園の園長を経由して教育委員会に提出しなければならない。
一部改正〔平成20年教委規則2号〕
(休園)
第19条 病気その他やむを得ない理由により休園しようとするときは、当該幼児の保護者は、前条に定める退園(休園)届出書を当該幼稚園の園長を経由して教育委員会に提出しなければならない。
2 休園の期間は、1か月以上6か月未満とする。
一部改正〔平成20年教委規則2号〕
(復園)
第20条 休園中の幼児が復園しようとするときは、当該幼児の保護者は、復園届出書(様式第6号)を当該幼稚園の園長を経由して教育委員会に提出しなければならない。
一部改正〔平成20年教委規則2号〕
第6章 就園等
一部改正〔平成20年教委規則2号〕
(出席簿)
第21条 園長は、施行規則第25条の規定によって、出席簿(様式第7号)を作成しなければならない。
一部改正〔平成20年教委規則2号〕
(報告)
第22条 園長は、幼児の数及びその月における出席状況を、出席状況等報告書(様式第8号)により、翌月速やかに教育長に報告しなければならない。
一部改正〔平成20年教委規則2号〕
(修了証書)
第23条 園長は、幼稚園の全課程又は教育を終了したと認めた幼児に対して、修了証書(様式第9号)を授与するものとする。
一部改正〔平成20年教委規則2号〕
(健康診断)
第24条 園長は、毎学年定期に幼児の健康診断を行わなければならない。
2 園長は、必要があるときは、臨時に幼児の健康診断を行うことができる。
一部改正〔平成20年教委規則2号〕
(予防措置等)
第25条 園長は、前条の健康診断の結果に基づき、次に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 病気の予防処置を行うこと。
(2) 病気の治療を受けるべきこと又は病気の予防処置を行うべきことを当該幼児の保護者に指示すること。
一部改正〔平成20年教委規則2号〕
第7章 職員の組織及び服務
一部改正〔平成20年教委規則2号〕
(職員)
第26条 幼稚園に、園長、教頭及び教諭を置く。ただし、特別の事情があるときは、教頭を置かないことができる。
2 幼稚園に、前項に規定するもののほか、必要な教職員を置くことができる。
一部改正〔平成20年教委規則1号・2号〕
(職務)
第27条 前条に規定する教職員の職務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 園長は、園務をつかさどり、所属職員を監督する。
(2) 教頭は、園長を助け、園務を整理し、及び必要に応じ幼児の保育をつかさどる。
(3) 教諭は、幼児の保育をつかさどる。
(4) 用務員は、園長の命をうけ、幼稚園の用務に従事する。
一部改正〔平成20年教委規則1号・2号〕
(学校医、学校歯科医及び学校薬剤師)
第28条 幼稚園に学校医、学校歯科医及び学校薬剤師を置き、教育委員会が委嘱する。
一部改正〔平成20年教委規則2号〕
(職員会議)
第29条 幼稚園に、園長の職務の円滑な執行に資するため、職員会議を置く。
2 職員会議は、園長が主宰する。
3 前2項に定めるもののほか、職員会議について必要な事項は、園長が定める。
一部改正〔平成20年教委規則2号〕
(学校評議員)
第30条 幼稚園運営上必要と認めるときは、幼稚園に学校評議員を置くことができる。
2 学校評議員は、当該幼稚園の職員以外の者で教育に関する理解及び識見を有するもののうちから、園長の推薦により、教育委員会が委嘱する。
3 学校評議員は、園長の求めに応じ、園運営に関し意見を述べることができる。
4 前3項に定めるもののほか、学校評議員について必要な事項は、教育委員会が定める。
一部改正〔平成20年教委規則2号〕
(園務分掌)
第31条 園長は、この規則に特別の定めがある場合を除き、園務分掌を定め所属職員に園務の分掌を命ずるものとする。
一部改正〔平成20年教委規則2号〕
(出張命令)
第32条 職員の出張は、園長が命ずる。ただし、県外出張は、教育長がこれを命ずる。
2 園長の出張は、教育長がこれを命ずる。
一部改正〔平成20年教委規則2号〕
(報告)
第33条 園長は、その月における園長及び教職員の勤務状況等を職員勤務状況報告書(様式第10号)により、翌月速やかに教育長に報告しなければならない。
2 園長は、教育上重大若しくは異例の事故が発生し、又は発生しようとしているときは、直ちにその状況を教育長に報告しなければならない。
3 この章に定めるもののほか、職員の服務に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
一部改正〔平成20年教委規則2号〕
第8章 施設等の管理
一部改正〔平成20年教委規則2号〕
(施設等の管理)
第34条 園長は、幼稚園の施設、設備及び備品(以下「施設等」という。)の管理を総括し、その整備に努めなければならない。
2 職員は、園長の定めるところにより、幼稚園の施設等の管理を分任する。
3 園長は、施設等の台帳を作成し、現有状況を常に明らかにしておかなければならない。
一部改正〔平成20年教委規則2号〕
(施設等の貸与)
第35条 園長は、法令に違反しない限りにおいて、幼稚園の施設、設備を社会教育その他公共のために利用させることができる。ただし、2日以上の利用又は異例の利用をさせる場合は、あらかじめ、教育長の指示を受けなければならない。
一部改正〔平成20年教委規則2号〕
(毀損等の報告)
第36条 園長は、幼稚園の施設等の一部若しくは全部が毀損又は亡失したときは、直ちにその状況を教育長に報告しなければならない。
一部改正〔平成20年教委規則2号〕
(警備及び防災の計画等)
第37条 園長は、年度の当初に、幼稚園の警備及び防災の計画書を作成し、教育長にこれを提出しなければならない。
2 幼稚園の警備及び防災の事務並びにその責任の分担は、法令及びこの規則に特別の定めのある場合を除き園長が定める。
一部改正〔平成20年教委規則2号〕
(防火管理者)
第38条 幼稚園には、防火管理者を置く。
2 防火管理者は、その幼稚園の職員で資格を有するもののうちから園長の意見を聴いて教育委員会が命ずる。
一部改正〔平成20年教委規則2号〕
第9章 事務処理
一部改正〔平成20年教委規則2号〕
(表簿)
第39条 幼稚園においては、施行規則第28条第1項に規定するもののほか、次に掲げる表簿を備えなければならない。
(1) 幼稚園沿革史
(2) 修了証書授与台帳
(3) 出張命令簿
(4) 休暇簿・職務に専念する義務免除簿及び欠勤簿
(5) 免許状写しつづり
(6) 公文書つづり
2 前項第1号及び第2号に掲げる表簿は永年保存、その他の表簿は3年以上必要な期間これを保存しなければならない。
一部改正〔平成20年教委規則2号〕
第10章 補則
一部改正〔平成20年教委規則2号〕
(保育料滞納者に対する処置)
第40条 園長は、保育料を滞納している幼児の保護者に対して、教育長の許可を受けて、その幼児の出席の停止又は退園を命ずることができる。
一部改正〔平成20年教委規則2号〕
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に、合併前の丸亀市立学校の管理運営に関する規則(昭和33年丸亀市教育委員会規則第7号)、綾歌町立学校の管理運営に関する規則(昭和34年綾歌町教育委員会規則第9号)又は飯山町立学校の管理運営に関する規則(昭和43年飯山町教育委員会規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為で現に効力を有するものは、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成17年10月17日教委規則第58号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年3月3日教委規則第1号)
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この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月27日教委規則第10号)
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この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年9月26日教委規則第16号)
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この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成18年12月28日教委規則第21号)
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この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年1月17日教委規則第1号)
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この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年2月14日教委規則第2号)
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この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成23年8月25日教育委員会規則第21号)
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この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年8月23日教育委員会規則第7号)
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この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月27日教育委員会規則第16号)
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この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年2月19日教育委員会規則第2号)
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この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月29日教育委員会規則第10号)
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この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月30日教育委員会規則第2号)
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この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年1月29日教育委員会規則第1号)
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この規則は、公布の日から施行する。ただし、第7条第1項の改正規定は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日教育委員会規則第3号)
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この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日教育委員会規則第13号)
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この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年11月15日教育委員会規則第5号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年12月27日教育委員会規則第4号)
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この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年2月20日教育委員会規則第1号)
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この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月6日教育委員会規則第3号)
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この規則は、令和6年4月1日から施行する。