○丸亀市立学校の管理運営に関する規則
(平成17年3月22日教育委員会規則第14号) |
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目次
第1章 総則(第1条)
第2章 学年、学期及び休業日(第2条・第3条)
第3章 教育活動等(第4条-第10条)
第4章 学校評価(第11条-第13条)
第5章 職員組織等(第14条-第31条の2)
第6章 施設設備の管理等(第32条-第39条)
第7章 補則(第40条・第41条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条の規定に基づき、丸亀市立小学校及び中学校(以下「学校」という。)の管理運営に関し、必要な基本的事項を定めるものとする。
第2章 学年、学期及び休業日
(学年及び学期)
第2条 学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
2 学年を分けて、次の3学期とする。
(1) 第1学期 4月1日から8月31日まで
(2) 第2学期 9月1日から12月31日まで
(3) 第3学期 1月1日から3月31日まで
一部改正〔平成18年教委規則7号〕
(休業日等)
第3条 休業日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 学年始休業日(4月1日から同月6日までの日をいう。)
(4) 夏季休業日(7月21日から8月31日までの日をいう。)
(5) 冬季休業日(12月25日から翌年の1月7日までの日をいう。)
(6) 学年末休業日(3月25日から同月31日までの日をいう。)
(7) 前各号に掲げるもののほか、丸亀市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が指定する日
2 校長は、学校教育上必要があり、かつ、やむを得ない事情があるときは、あらかじめ教育委員会教育長(以下「教育長」という。)に届け出て授業日において行うべき授業を休業日に振り替えて行うことができる。
3 前項に規定する届出は、振替授業届出書(様式第1号)を教育長に提出して行うものとする。
4 校長は、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号。以下「施行規則」という。)第63条(第79条の規定により準用される場合を含む。)の規定により臨時に授業を行わないときは、速やかに、次に掲げる事項について様式第2号により教育長に報告しなければならない。
[様式第2号]
(1) 授業を行わない期間
(2) 非常変災その他急迫した事情の概要
(3) 前2号に掲げるもののほか、必要な事項
一部改正〔平成18年教委規則7号・20年2号〕
第3章 教育活動等
(教育課程の編成等)
第4条 学校の教育課程は、法令に定めるもののほか、小学校学習指導要領及び中学校学習指導要領並びに教育委員会の定めるところにより、学年の当初に、校長が編成する。
2 校長は、学校の教育課程を編成するに当たっては、学年別に次に掲げる事項を明らかにしなければならない。
(1) 教科の名称及び授業時数
(2) 特別の教科である道徳の授業時数
(3) 外国語活動の実施計画の概要及び授業時数
(4) 総合的な学習の時間の実施計画の概要及び授業時数
(5) 特別活動の実施計画の概要及び授業時数
一部改正〔平成21年教委規則3号〕
(教育方針及び教育課程の届出)
第5条 校長は、教育長の定めるところにより、教育方針及び教育課程を、学年開始後速やかに教育長に届け出なければならない。
2 前項の規定は、教育課程を変更した場合について準用する。この場合において、同項中「学年開始後速やかに」とあるのは「変更後速やかに」と読み替えるものとする。
(生徒指導組織の届出等)
第6条 校長は、学年の当初に、教育方針及び教育課程に基づいて生徒指導の計画を作成し、教育長の定めるところにより、生徒指導の組織及び実施計画の大綱を、学年開始後1か月以内に教育長に届け出なければならない。
2 前項の規定は、生徒指導の組織又は実施計画を変更した場合について準用する。この場合において、同項中「学年開始後1か月以内」とあるのは「変更後速やかに」と読み替えるものとする。
(校外行事)
第7条 学校における教育活動の一環として行われる修学旅行、対外試合その他の校外行事は、別に定める基準により企画され、かつ、実施されなければならない。ただし、基準を超えて実施しようとするもの又は危険を伴うものは、教育委員会の承認を得なければならない。
2 校長は、学校において、修学旅行その他の校外学習を行おうとする場合又は児童若しくは生徒(以下「児童等」という。)を県外に派遣しようとする場合(宿泊を要する場合に限る。)は、あらかじめ、学校行事等実施届出書(様式第3号)により教育長に届け出なければならない。
(教材の選定及び使用)
第8条 学校において、教科書(文部科学大臣の検定を経た教科用図書又は文部科学省が著作の名義を有する教科用図書をいう。以下同じ。)以外の図書その他の教材(以下「教材」という。)を選定するに当たっては、次に掲げる事項を特に考慮しなければならない。
(1) 教育上有益適切であること。
(2) 保護者の経済的負担を過重ならしめないこと。
2 学校において、使用することに決定し、購入させた教材については、これを効果的に使用するように努めなければならない。
(教材の届出)
第9条 校長は、教材の使用について、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ教材使用届出書(様式第4号)により、教育長に届け出なければならない。この場合において、教育長が必要と認める場合に限り、教材の見本を添えて届け出なければならない。
(1) 教科書の発行されていない教科若しくは科目又は特別の教科である道徳、外国語活動、特別活動若しくは総合的な学習の時間の主たる教材として、教科書以外の図書を使用しようとするとき。
(2) 副読本、問題集、解説書その他これらに準ずるものを計画的かつ継続的に使用しようとするとき。
(報告)
第10条 校長は、教育上重大若しくは異例の事故が発生し、又は発生しようとしているときは、直ちにその状況を教育長に報告しなければならない。
2 校長は、児童等の数及びその月における出席状況を出席状況等報告書(様式第5号)により、翌月速やかに教育長に報告しなければならない。
3 校長は、その月における職員の勤務状況等を、職員勤務状況報告書(様式第6号)により、翌月速やかに教育長に報告しなければならない。
第4章 学校評価
追加〔平成20年教委規則2号〕
(自己評価)
第11条 学校は、当該学校の教育活動その他の学校運営の状況について、自ら評価を行い、その結果を公表するものとする。
2 前項の評価を行うに当たっては、学校は、その実情に応じ、適切な項目を設定して行うものとする。
追加〔平成20年教委規則2号〕
(学校関係者評価)
第12条 学校は、前条の規定による評価の結果を踏まえた当該学校の児童の保護者その他の学校関係者による評価を行い、その結果を公表するよう努めるものとする。
追加〔平成20年教委規則2号〕
(評価結果の報告)
第13条 学校は、自己評価の結果及び学校関係者評価を行った場合はその結果を、市に報告するものとする。
追加〔平成20年教委規則2号〕
第5章 職員組織等
一部改正〔平成20年教委規則2号〕
(校務分掌)
第14条 校長は、この規則に特別の定めがある場合を除き、校務分掌を定め、所属職員に校務の分掌を命ずるものとする。
一部改正〔平成20年教委規則2号〕
(教務主任及び学年主任)
第15条 学校には、教務主任及び学年主任を置く。ただし、次項に規定する教務主任の担当する校務を整理する主幹教諭を置くときは教務主任を、第3項に規定する学年主任の担当する校務を整理する主幹教諭を置くときは学年主任を、その他特別の事情のあるときは各主任を、それぞれ置かないことができる。
2 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整並びに指導及び助言に当たる。
3 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整並びに指導及び助言に当たる。
4 教務主任及び学年主任は、その学校に勤務する指導教諭又は教諭のうちから、校長の意見を聴いて教育委員会が命ずる。
一部改正〔平成20年教委規則2号〕
(保健主事)
第16条 学校には、保健主事を置く。ただし、次項に規定する保健主事の担当する校務を整理する主幹教諭を置くとき、その他特別の事情のあるときは、保健主事を置かないことができる。
2 保健主事は、校長の監督を受け、保健、安全等に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整並びに指導及び助言に当たる。
3 保健主事は、その学校に勤務する教諭又は養護教諭のうちから、校長の意見を聴いて教育委員会が命ずる。
一部改正〔平成20年教委規則2号〕
(生徒指導主事及び進路指導主事)
第17条 小学校には生徒指導主事を置き、中学校には生徒指導主事及び進路指導主事を置く。ただし、次項に規定する生徒指導主事の担当する校務を整理する主幹教諭を置くときは生徒指導主事を、第3項に規定する進路指導主事の担当する校務を整理する主幹教諭を置くときは進路指導主事を、その他特別の事情のあるときは各指導主事を、それぞれ置かないことができる。
2 生徒指導主事は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整並びに指導及び助言に当たる。
3 進路指導主事は、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整並びに指導及び助言に当たる。
4 生徒指導主事及び進路指導主事は、その学校に勤務する指導教諭又は教諭のうちから、校長の意見を聴いて教育委員会が命ずる。
一部改正〔平成20年教委規則2号〕
(現職教育主任)
第18条 学校には、現職教育主任を置く。ただし、次項に規定する現職教育主任の担当する校務を整理する主幹教諭を置くとき、その他特別の事情のあるときは、現職教育主任を置かないことができる。
2 現職教育主任は、校長の監督を受け、研修計画の立案その他の研修に関する事項について連絡調整並びに指導及び助言に当たる。
3 現職教育主任は、その学校に勤務する指導教諭又は教諭のうちから、校長の意見を聴いて教育委員会が命ずる。
一部改正〔平成20年教委規則2号〕
(人権・同和教育主任)
第19条 学校には、人権・同和教育主任を置く。ただし、次項に規定する人権・同和教育主任の担当する校務を整理する主幹教諭を置くとき、その他特別の事情のあるときは、人権・同和教育主任を置かないことができる。
2 人権・同和教育主任は、校長の監督を受け、人権・同和教育に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整並びに指導及び助言に当たる。
3 人権・同和教育主任は、その学校に勤務する指導教諭又は教諭のうちから、校長の意見を聴いて教育委員会が命ずる。
一部改正〔平成20年教委規則2号〕
(司書教諭)
第20条 教育委員会が指定する学校には、司書教諭を置く。
2 司書教諭は、校長の監督を受け、学校図書館に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整並びに指導及び助言に当たる。
3 司書教諭は、その学校に勤務する主幹教諭(養護又は栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭を除く。)、指導教諭又は教諭で、司書教諭の講習を修了したもののうちから、校長の意見を聴いて、教育委員会が命ずる。
一部改正〔平成20年教委規則2号〕
(事務職員)
第21条 学校には、次の職の事務職員を置くことができる。
(1) 事務主任
(2) 主任
(3) 主任主事
(4) 主事
2 事務職員は、校長の命を受け、事務をつかさどる。
一部改正〔平成18年教委規則20号・20年2号〕
(学校栄養職員及び学校用務員)
第22条 学校には、学校栄養職員及び学校用務員を置くことができる。
2 学校栄養職員の職は、次に掲げるとおりとし、校長の命を受け、学校給食の栄養に関する専門的事項をつかさどる。
(1) 栄養主任
(2) 主任
(3) 主任技師
(4) 技師
3 学校用務員は、校長の命を受け、学校の用務に従事する。
一部改正〔平成20年教委規則2号・21年3号〕
(職員会議)
第23条 学校には、校長の職務の円滑な執行に資するため、職員会議を置く。
2 職員会議は、校長が主宰する。
3 前2項に定めるもののほか、職員会議について必要な事項は、校長が定める。
一部改正〔平成20年教委規則2号〕
(学校事務の共同実施)
第24条 学校事務の円滑かつ適切な処理並びに学校運営及び教育活動の支援を行うため、複数の事務職員が共同で複数の学校の事務処理を実施するための共同実施組織を置く。
2 共同実施の組織及び運営等に関し必要な事項は、別に定める。
(学校評議員)
第25条 学校には、学校運営上必要と認めるときは、学校評議員を置くことができる。
2 学校評議員は、当該学校の職員以外の者で教育に関する理解及び識見を有するもののうちから、校長の推薦により、教育委員会が委嘱する。
3 学校評議員は、校長の求めに応じ、学校運営に関し意見を述べることができる。
4 前3項に定めるもののほか、学校評議員について必要な事項は、教育長が定める。
一部改正〔平成20年教委規則2号〕
(休暇)
第26条 年次休暇の請求があった場合においては、校長は、その学校の正常な運営を妨げない時期に、これを与えなければならない。
2 病気休暇、特別休暇(公立学校職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年香川県教育委員会規則第18号。以下「公立学校職員勤務時間等規則」という。)第15条及び職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年香川県人事委員会規則第3号。以下「職員勤務時間等規則」という。)第17条に規定するものを除く。第4項において同じ。)、介護時間又は子育て部分休暇の請求があった場合においては、校長は、速やかに承認するかどうかを決定し、当該請求を行った職員に対して当該決定の内容を通知するものとする。
3 前2項に規定する場合において、校長は、多数の職員に一斉に休暇を与えるときは、あらかじめ、教育長の指示を受けなければならない。
4 校長の病気休暇又は特別休暇のうち、その休暇の期間が1週間を超えるときは、第2項の規定にかかわらず、教育長が承認するものとする。
5 校長の休暇は、教育長が承認した場合を除いて、教育長に届け出るものとする。
6 校長は、病気休暇又は公立学校職員勤務時間等規則第13条第1項第5号に掲げる場合の特別休暇を承認した場合において、その休暇の期間が引き続き1か月を超えるときは、遅滞なく教育長に届け出るものとする。同項第7号に掲げる場合の特別休暇に係る申出及び同項第8号に掲げる場合の特別休暇に係る届出があったとき並びに職員勤務時間等規則第15条第1項第6号に掲げる場合の特別休暇に係る申出及び第7号に掲げる場合の特別休暇に係る届出があったときも、同様とする。
7 校長は、病気休暇、特別休暇、介護時間又は子育て部分休暇について、その事由を確認する必要があると認めるときは、証明書類の提出を求めることができる。
8 第2項及び前項の規定は、介護休暇について準用する。この場合において、これらの規定中「校長」とあるのは「教育長」と読み替えるものとする。
一部改正〔平成20年教委規則2号〕
(育児休業等)
第27条 校長は、育児休業又は育児短時間勤務の承認の請求があった場合は、丸亀市学校職員の服務に関する規則(平成17年教育委員会規則第16号)第12条に規定する育児休業承認請求書(様式第15号)又は育児短時間勤務承認請求書(様式第15号の2)により遅滞なく教育長に提出しなければならない。
一部改正〔平成20年教委規則2号〕
(部分休業)
第28条 職員の部分休業の承認及びその取消しは、校長が行う。
一部改正〔平成20年教委規則2号〕
(職員の職務に専念する義務の免除)
第29条 職員の職務に専念する義務の免除は、丸亀市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成17年条例第32号)の規定に基づき、校長が行う。
2 第26条第3項及び第6項前段の規定は、職員の職務に専念する義務を免除し、又は免除した場合について準用する。
一部改正〔平成20年教委規則2号〕
(出張)
第30条 職員の出張は、校長がこれを命ずる。ただし、引き続き2日以上にわたる県外出張を命ずるときは、あらかじめ教育長の承認を受けなければならない。
2 校長の県外出張(宿泊を要するものに限る。)及び職員の国外出張(研修を受ける場合を除く。)は、前項の規定にかかわらず、教育長がこれを命ずる。
3 職員の国外出張(研修を受ける場合に限る。)は、前2項の規定にかかわらず、教育委員会がこれを命ずる。
4 校長は、出張したとき(第2項の場合を除く。)は、教育長に届け出るものとする。
一部改正〔平成20年教委規則2号〕
(時間外勤務)
第31条 職員(管理職手当を受ける者を除く。以下この条において同じ。)の時間外勤務は、校長が命ずる。この場合において、校長は、職員の健康と福祉を害しないように考慮しなければならない。
一部改正〔平成20年教委規則2号〕
第31条の2 教育委員会は、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号)第2条に規定する教育職員(以下単に「教育職員」という。)の健康及び福祉の確保を図ることにより学校教育の水準の維持向上に資するよう、その所管に属する学校の教育職員が業務を行う時間(同法第7条の指針に規定する在校等時間をいう。以下同じ。)から所定の勤務時間(同法第6条第3項各号に掲げる日(代休日が指定された日を除く。)以外の日における正規の勤務時間をいう。以下同じ。)を除いた時間を次の各号に掲げる時間の上限の範囲内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行う。
(1) 1か月について45時間
(2) 1年について360時間
2 教育委員会は、教育職員が児童生徒等に係る通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い、一時的又は突発的に所定の勤務時間外に業務を行わざるを得ない場合には、前項の規定にかかわらず、教育職員が業務を行う時間から所定の勤務時間を除いた時間を次の各号に掲げる時間及び月数の上限の範囲内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行う。
(1) 1か月について100時間未満
(2) 1年について720時間
(3) 1か月ごとに区分した各期間に当該各期間の1か月、2か月、3か月、4か月及び5か月の期間を加えたそれぞれの期間において1か月当たりの平均時間について80時間
(4) 1年のうち1か月において所定の勤務時間以外の時間において45時間を超えて業務を行う月数について6か月
3 前2項に定めるもののほか、教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の健康及び福祉の確保を図るために必要な事項については、教育委員会が別に定める。
第6章 施設設備の管理等
一部改正〔平成20年教委規則2号〕
(施設等の管理)
第32条 校長は、学校の施設及び設備(備品を含む。以下同じ。)の管理を総括し、その整備に努めなければならない。ただし、丸亀市立学校体育施設使用条例(平成17年条例第102号)及び丸亀市立学校の校舎開放に関する規則(平成17年教育委員会規則第15号)の規定が適用される場合を除く。
2 職員は、校長の定めるところにより、学校の施設及び設備の管理を分任する。
一部改正〔平成20年教委規則2号〕
(施設・設備台帳)
第33条 校長は、施設及び設備の台帳を作成し、その現有状況を、常に明らかにしておかなければならない。
一部改正〔平成20年教委規則2号〕
(損傷の報告)
第34条 校長は、学校の施設及び設備の一部又は全部が損傷し、又は亡失したときは、直ちに、その状況を教育長に報告しなければならない。
一部改正〔平成20年教委規則2号〕
(施設、設備の貸与)
第35条 校長は、法令に違反しない限りにおいて、学校の施設、設備を社会教育その他公共のために利用させることができる。ただし、2日以上の使用にわたるとき、又は異例の利用をさせる場合は、あらかじめ教育長の指示を受けなければならない。
一部改正〔平成20年教委規則2号〕
(警備、防災の計画等)
第36条 校長は、年度の当初に学校の警備及び防災の計画書を作成し、教育長に提出しなければならない。
2 警備及び防災の事務並びにその責任の分担は、法令及びこの規則に特別の定めのある場合を除き、校長が定める。
一部改正〔平成20年教委規則2号〕
(防火管理者)
第37条 学校には、防火管理者を置く。
2 防火管理者は、その学校に勤務する職員で資格を有する者のうちから、校長の意見を聴いて教育委員会が命ずる。
一部改正〔平成20年教委規則2号〕
(表簿)
第38条 学校には、施行規則第28条第1項に規定するもののほか、次に掲げる表簿を備えなければならない。
(1) 学校沿革史
(2) 卒業証書授与台帳及び修了証書授与台帳
(3) 例規つづり
(4) 旅行命令簿及び校外勤務簿
(5) 休暇承認簿、研修承認申請書、職務に専念する義務免除簿及び欠勤簿
(6) 教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第3条に規定する免許状及び教育職員免許法施行規則(昭和29年文部省令第26号)第61条の10又は教育職員免許法施行規則一部を改正する省令(平成20年文部科学省令第9号)附則第15条に規定する証明書の写しつづり
(7) 宣誓書つづり
(8) 学校日誌
(9) 児童又は生徒の賞与台帳及び懲戒台帳
(10) 児童等異動記録簿
(11) 公文書つづり
2 前項第1号及び第2号に掲げる表簿は、永年保存とし、その他の表簿は、3年以上必要な期間、これを保存しなければならない。
一部改正〔平成20年教委規則2号〕
(宿日直)
第39条 校長は、別に定める場合を除き、勤務時間以外の時間(次項の日直勤務の時間を除く。)について、職員に宿直の勤務を命ずることができる。
2 校長は、別に教育長が定める場合を除き、公立学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年香川県条例第8号)第4条第1項に規定する週休日並びに同条例第9条に規定する休日(同条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日)及び職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年香川県条例第9号)第10条に規定する休日(同条例第11条第1項の規定により代休日を指定され、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日)について、職員に、日直の勤務を命ずることができる。
3 宿直の勤務は、別に校長が命ずる場合を除き、執務終了時刻に始まり、翌日の執務開始時刻に終わる。
4 前項の場合において、宿直勤務の始まる時刻又は終わる時刻が第2項に規定する日に属するときは、前項中「執務終了時刻」とあるのは「執務終了時刻に相当する時刻」と、「執務開始時刻」とあるのは「執務開始時刻に相当する時刻」と読み替えるものとする。
5 日直の勤務は、別に校長が命ずる場合を除き、執務開始時刻に相当する時刻に始まり、執務終了時刻に相当する時刻に終わる。
6 宿直又は日直の勤務を命ぜられた職員は、第1項及び第2項に規定する日又は時間において、学校の施設、設備及び書類等の保全、外部との連絡、文書の収受並びに校内の監視に従事するものとする。
7 校長は、教育委員会規則に定めるもののほか、宿直又は日直に関し、必要な事項を定めることができる。
一部改正〔平成20年教委規則2号〕
第7章 補則
一部改正〔平成20年教委規則2号〕
(児童等の出席停止)
第40条 性行不良であって他の児童等の教育に妨げがあると認める児童等があるときは、校長は、出席停止に係る意見具申書(様式第7号)により教育委員会に出席停止についての意見を具申しなければならない。
2 教育委員会は、次に掲げる行為の一又は二以上を繰り返し行う等性行不良であって他の児童等の教育に妨げがあると認める児童等があるときは、その保護者に対して、児童等の出席停止を命ずることができる。
(1) 他の児童等に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為
(2) 職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為
(3) 施設又は設備を損壊する行為
(4) 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為
3 教育委員会は、前項の規定により出席停止を命ずる場合には、あらかじめ保護者の意見を聴くとともに、出席停止通知書(様式第8号)により理由及び期間を記載した文書を交付しなければならない。
4 教育委員会は、前項の規定により出席停止を命じた場合には、様式第9号により校長に通知しなければならない。
[様式第9号]
5 第3項及び第4項に規定するもののほか、出席停止の命令に関し必要な事項は、別に定める。
6 教育委員会は、出席停止の命令に係る児童等の出席停止の期間における学習に対する支援その他の教育上必要な措置を講ずるものとする。
一部改正〔平成20年教委規則2号〕
(校内規程の制定)
第41条 校長は、法令及びこの規則に違反しない限りにおいて、学校の管理運営に関し、必要な校内規程を定めることができる。
2 前項の規程を定め、又は改廃しようとするときは、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。
一部改正〔平成20年教委規則2号〕
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に、合併前の丸亀市立学校の管理運営に関する規則(昭和33年丸亀市教育委員会規則第7号)、綾歌町立学校の管理運営に関する規則(昭和34年綾歌町教育委員会規則第9号)又は飯山町立学校の管理運営に関する規則(昭和43年飯山町教育委員会規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為で現に効力を有するものは、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成18年3月27日教委規則第7号)
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この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年12月28日教委規則第20号)
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この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附 則(平成20年2月14日教委規則第2号)
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この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月25日教委規則第3号)
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この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成24年8月23日教育委員会規則第6号)
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この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成30年2月13日教育委員会規則第4号)
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この規則は、平成30年3月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日教育委員会規則第7号)
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この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日教育委員会規則第8号)
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この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和5年12月27日教育委員会規則第3号)
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この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月6日教育委員会規則第2号)
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この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年11月18日教育委員会規則第12号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和7年5月28日教育委員会規則第6号)
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この規則は、公布の日から施行する。