○丸亀市予算規則
(平成17年3月22日規則第41号) |
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丸亀市予算規則
目次
第1章 総則(第1条-第4条)
第2章 予算の編成(第5条-第10条)
第3章 予算の執行(第11条-第24条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、法令、条例又は他の規則に定めるもののほか、市の予算の編成及び執行について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 予算 地方自治法(昭和22年法律第67号)第215条に定める予算をいう。
(2) 部長等 丸亀市行政組織規則(平成17年規則第9号)第4条に規定する公室長、部長及び参事、消防長、教育長、教育委員会事務局の部長並びに議会、選挙管理委員会、監査委員及び農業委員会の事務局の長をいう。
(3) 各部総務課 丸亀市職務権限規程(平成17年訓令第1号)第2条第21号に規定する各部総務課をいう。
一部改正〔平成19年規則24号〕
(歳入歳出予算の区分)
第3条 歳入歳出予算の款項の区分並びに目及び歳入予算に係る節の区分は、毎年度歳入歳出予算及び歳入歳出予算事項別明細書の定めるところによる。
2 歳出予算に係る節の区分は、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)別記に規定する歳出予算に係る節の区分のとおりとする。
(部長等の協力)
第4条 総務部長が財政の健全な運営又は適正な予算の執行のため、必要な報告又は資料の提出を求めたときは、部長等は協力しなければならない。
第2章 予算の編成
(予算の編成方針)
第5条 市長は、総合計画に基づき予算の編成方針を定め、部長等に通知するものとする。ただし、毎会計年度の当初予算の場合を除き、編成方針を定めないことができる。
(予算に関する見積書の提出)
第6条 部長等は、前条の編成方針に基づき、次に掲げる予算に関する見積書のうち必要な書類を作成し、指定する日までに総務部長に提出しなければならない。
(1) 歳入・歳出予算要求書(様式第1号)
(2) 継続費見積書(様式第2号)
(3) 繰越明許費見積書(様式第3号)
(4) 債務負担行為見積書(様式第4号)
(5) その他予算に関する見積りについて総務部長が必要と認めて指示する書類
(予算の調整)
第7条 総務部長は、提出された予算に関する見積書について、その内容を審査し、必要な調整を行って市長の決裁を受けなければならない。
2 総務部長は、前項の審査に当たり必要があるときは関係する部長等の説明を求め、必要な資料の提出を求めることができる。
(予算案の調製)
第8条 総務部長は、前条第1項の規定により市長の決裁を得たときは、直ちに予算案及び予算に関する説明書を作成しなければならない。
(補正予算)
第9条 部長等は、既定の予算の追加その他の変更を行う必要があると認めるときは、次に掲げる予算の補正に関する見積書のうちから必要な書類を総務部長に提出しなければならない。
(1) 歳入・歳出予算要求書(様式第5号)
(2) 継続費補正見積書
(3) 繰越明許費補正見積書
(4) 債務負担行為補正見積書
(5) その他補正予算に関する見積りについて総務部長が必要と認めて指示する書類
2 前項の規定により見積書が提出された場合は、前2条の規定を準用する。
(議決予算等の通知)
第10条 総務部長は、予算が成立したときは、速やかに会計管理者及び関係する部長等に通知しなければならない。
一部改正〔平成19年規則24号〕
第3章 予算の執行
(執行方針)
第11条 総務部長は、予算の適切かつ厳正な執行を確保するため市長の命を受けて、予算の執行計画を定めるに当たって留意すべき事項(以下「執行方針」という。)を部長等に通知しなければならない。ただし、特に執行方針を示す必要がないと認めるときは、この限りでない。
(執行計画)
第12条 部長等は、前条の執行方針に従って、その所掌に係る予算について予算執行計画書(様式第6号。以下「執行計画書」という。)を作成し、別に指示するところにより総務部長に提出しなければならない。
2 総務部長は、前項の規定により提出された執行計画書の内容を審査し、必要な調整を行って執行計画を定めるものとする。この場合において、会計管理者の合議を経て市長の決裁を受けなければならない。
3 前2項の規定は、執行計画の変更を必要とする場合に準用する。この場合において、執行計画の総額に変動を生じない軽易な変更については、前項後段の手続は要しない。
一部改正〔平成19年規則24号〕
(歳出予算の配当)
第13条 総務部長は、前条第2項の市長の決裁があったときは、執行計画により目節(必要と認めるものは、細節)ごとに歳出予算を当該部長等に配当するとともに会計管理者に通知しなければならない。
2 前年度から繰り越された継続費、繰越明許費及び事故繰越しに係る歳出予算のうち前年度において既に配当された歳出予算については、改めて配当することを要しない。
一部改正〔平成19年規則24号〕
(予算の執行制限)
第14条 部長等は、前条の規定による予算の配当がなければ、これを執行してはならない。
2 歳出予算のうち特定の収入を財源の全部又は一部とするものについては、その収入が確定した後でなければ執行することができない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
3 前項に規定する収入が歳入予算に比して減少し、又は減少のおそれがあるときは、歳出予算の当該経費の金額を当該減少の割合により縮少して執行しなければならない。
(歳出予算の流用)
第15条 部長等は、予算の執行上やむを得ない理由により歳出予算の流用を行う必要があると認めるときは、予算流用伺書(様式第7号)を作成し、及びこれを審査し、流用の決定をしなければならない。
2 部長等は、前項の規定により流用の決定をしたときは、別に定めるところにより、直ちに総務部長に通知しなければならない。
一部改正〔平成19年規則24号〕
(予備費の充用)
第16条 部長等は、予備費の充用を必要とするときは、予備費充当伺書(様式第8号)を総務部長に提出しなければならない。
2 総務部長は、前項の予備費充当伺書の提出を受けたときは、これを審査し、市長の決裁を得なければならない。
3 市長が前項の規定により充用の決定をしたときは、総務部長は、直ちに会計管理者及び当該部長等に通知しなければならない。
一部改正〔平成19年規則24号〕
第17条 削除
(流用等に係る執行計画の変更)
第18条 前3条の規定により歳出予算の流用、予備費の充用又は弾力条項の適用があったときは、当該流用、充用又は適用に係る経費の範囲内において執行計画の変更があったものとみなす。
(一時借入金の借入れ)
第19条 一時借入金の借入れを必要とするときは、市長は、会計管理者と協議のうえ、借入金額、方法等を決定する。
2 前項の規定は、一時借入金を返済する場合に準用する。
一部改正〔平成19年規則24号〕
(予算執行状況報告)
第20条 総務部長は、予算執行の適正を期するために、その執行状況等について随時調査を行い、報告を徴することができる。
(繰越し)
第21条 予算に定められた継続費若しくは繰越明許費について翌年度に繰り越し、又は歳出予算について事故繰越しをする必要があると認めるときは、部長等は、当該会計年度内に繰越伺書(様式第9号)を総務部長に提出しなければならない。
2 繰越しの決定については、第7条の規定を準用する。
[第7条]
第22条 部長等は、繰越しを決定された経費について翌年度の5月15日までに、繰越調書(様式第10号)を総務部長に提出しなければならない。
2 総務部長は、前項の繰越調書を受けたときは、速やかにこれを審査し、継続費繰越計算書、繰越明許費繰越計算書及び事故繰越し繰越計算書を調製して市長の決裁を受けなければならない。
3 総務部長は、前項に基づく決裁の結果を直ちに会計管理者及び当該部長等に通知しなければならない。
一部改正〔平成19年規則24号〕
(主要施策の成果報告)
第23条 部長等は、毎年度その所掌に係る予算の執行結果に基づき、主要な施策の成果に関する報告書を作成し、総務部長に提出しなければならない。
(予算を伴う条例等)
第24条 部長等は、予算を伴うことになる条例、規則その他の規程を定めるに際しては、あらかじめ総務部長に協議しなければならない。
附 則
この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成19年3月26日規則第24号)
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この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成22年4月22日規則第21号)
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この規則は、公布の日から施行し、改正後の丸亀市予算規則の規定は、平成22年4月1日から適用する。
附 則(平成24年4月12日規則第29号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年3月28日規則第35号)
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この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月28日規則第11号)
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この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月30日規則第19号)
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この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年5月18日規則第52号)
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この規則は、公布の日から施行する。