○丸亀市失業者の退職手当の支給に関する規則
(平成17年3月22日規則第40号) |
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丸亀市失業者の退職手当の支給に関する規則
(基本手当の日額)
第1条 丸亀市職員の退職手当に関する条例(平成17年条例第49号。以下「条例」という。)第10条第1項に規定する基本手当の日額は、次条の規定により算定した賃金日額を雇用保険法(昭和49年法律第116号)第17条に規定する賃金日額とみなして同法第16条の規定を適用して計算した金額とする。
(賃金日額)
第2条 賃金日額は、退職の月前における最後の6月(月の末日に退職した場合には、その月及び前5月。以下「退職の月前6月」という。)に支払われた給与(臨時に支払われる給与及び3か月を超える期間ごとに支払われる給与を除く。以下この条において同じ。)の総額を180で除して得た額とする。
2 前項に規定する給与の総額は、職員に通貨で支払われたすべての給与について計算した額とする。
3 退職の月前6月に給与の全部又は一部を支払われなかった場合における給与の総額は、前項の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。
(1) 退職の月前6月において給与の全部を支払われなかった場合には、当該6月の各月において受けるべき基本給月額(条例第6条の5第2項に規定する基本給月額をいう。以下この項において同じ。)の合計額
(2) 退職の月前6月のうち、いずれかの月において給与の全部を支払われなかった場合には、その月において受けるべき基本給月額と退職の月前6月に支払われた給与の額との合計額
(3) 退職の月前6月のうち、いずれかの月において給与の一部を支払われなかった期間がある場合には、その期間の属する月において受けるべき基本給月額(当該基本給月額が、その期間の属する月に支払われた給与の額に満たないときは、その支払われた額とする。)と退職の月前6月のうち当該期間の属する月以外の月に支払われた給与の額との合計額
4 前3項までの規定にかかわらず、これらの規定により算定した賃金日額が、雇用保険法第17条第4項第1号に掲げる額に満たないときはその額を、同項第2号に掲げる額を超えるときはその額を、それぞれ賃金日額とする。
(退職票の交付)
第3条 任命権者は、退職した者が、条例第10条第1項又は第3項の規定による退職手当(以下「基本手当に相当する退職手当」という。)の支給を受ける資格を有している場合においては、丸亀市職員退職票(様式第1号。以下「退職票」という。)をその者に交付しなければならない。
(求職の申込み)
第4条 基本手当に相当する退職手当の支給を受ける資格を有する者(以下「受給資格者」という。)は、退職後速やかにその住所又は居所を管轄する公共職業安定所(以下「管轄公共職業安定所」という。)に出頭し、前条の規定により交付を受けた退職票を提出して求職の申込みをするものとする。この場合において、その者が第7条第4項に規定する受給期間延長通知書の交付を受けているときは、併せて提出しなければならない。
[第7条第4項]
(受給資格認定書の交付等)
第5条 前条の受給資格者は、基本手当に相当する退職手当受給資格認定申請書(様式第2号。以下「受給資格認定申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて任命権者に提出しなければならない。
(1) 管轄公共職業安定所の長の求職申込証明書
(2) 医師の健康診断書(条例第10条第11項第3号及び第4号に該当する者のみ。)
[条例第10条第11項第3号] [第4号]
(3) 退職票
2 任命権者は受給資格認定申請書の提出を受けた場合において、当該受給資格者を失業者として認定したときは、その者に基本手当に相当する退職手当受給資格認定書(様式第3号。以下「受給資格認定書」という。)を交付し、当該受給資格者を失業者として認定しなかったときは、その理由を付して当該申請を棄却しなければならない。
(条例第10条第1項に規定する規則で定める理由)
第6条 条例第10条第1項に規定する規則で定める理由は、次のとおりとする。
(1) 疾病又は負傷(条例第10条第11項第3号の規定により傷病手当に相当する退職手当の支給を受ける場合における当該給付に係る疾病又は負傷を除く。)
(2) 前号に掲げるもののほか、任命権者がやむを得ないと認めるもの
(受給期間延長の申出)
第7条 条例第10条第1項の規定による申出は、受給期間延長申請書(様式第4号)に受給資格認定書又は退職票を添えて任命権者に提出することによって行うものとする。ただし、受給資格認定書を提出することができないことについて正当な理由があるときは、これを添えないことができる。
2 前項に規定する申出は、条例第10条第1項に規定する理由に該当した日の翌日から起算して1か月以内にしなければならない。ただし、天災その他申出をしなかったことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
3 前項ただし書の場合における第1項に規定する申出は、当該理由がやんだ日の翌日から起算して7日以内にしなければならない。
4 任命権者は、第1項に規定する申出をした者が条例第10条第1項に規定する理由に該当すると認めたときは、その者に受給期間延長通知書(様式第5号)を交付するとともに、受給資格認定書又は退職票に必要な事項を記載し、返付しなければならない。
5 前項の規定により受給期間延長通知書の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、速やかにその旨を任命権者に届け出るとともに、当該各号に掲げる書類を提出しなければならない。この場合において、任命権者は、提出を受けた書類に必要な事項を記載し、返付しなければならない。
(1) 受給期間延長申請書の記載内容に重大な変更があった場合 受給期間延長通知書
(2) 条例第10条第1項に規定する理由がやんだ場合 受給期間延長通知書及び受給資格認定書又は退職票
6 第1項ただし書の規定は、前項の場合について準用する。
(基本手当に相当する退職手当の支給調整)
第8条 基本手当に相当する退職手当で条例第10条第1項の規定によるものは、当該受給資格者が第4条の規定による求職の申込みをした日から起算して、雇用保険法第33条に規定する期間及び待期日数(条例第10条第1項に規定する待期日数をいう。以下同じ。)に等しい失業の日数を経過した後に支給する。
2 受給資格者が待期日数の期間内に職業に就き、次の各号に掲げるいずれかの給付を受ける資格を取得しないうちに再び離職した場合においては、その離職の日の翌日から起算して待期日数の残日数に等しい失業の日数を経過した後に基本手当に相当する退職手当を支給する。
(1) 雇用保険法の規定による基本手当、高年齢求職者給付金又は特例一時金
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)の規定による失業保険金
(3) 基本手当に相当する退職手当
(4) 条例第10条第3項又は第4項の規定による退職手当(以下「特例一時金に相当する退職手当」という。)
3 雇用保険法の規定による基本手当の支給を受ける資格を有する者が同法第20条第1項又は第2項に規定する期間内に、又は船員保険法の規定による失業保険金の支給を受ける資格を有する者が同法第33条の10第1項又は第2項に規定する期間内に受給資格者となった場合においては、当該基本手当又は失業保険金の支給を受けることができる日数(条例第10条第1項の規定による退職手当に係る場合にあっては、その日数に待期日数を加えた日数)に等しい失業の日数が経過した後に基本手当に相当する退職手当を支給する。
4 受給資格者が、基本手当に相当する退職手当の支給を受けることができる日数(条例第10条第1項の規定による退職手当に係る受給資格者にあっては、その日数に待期日数を加えた日数)の経過しないうちに職業に就き、雇用保険法の規定による基本手当又は船員保険法の規定による失業保険金の支給を受ける資格を取得した場合においては、当該基本手当又は失業保険金の支給を受けることができる日数(条例第10条第1項の規定による退職手当に係る受給資格者にあっては、その日数に待期日数の残日数を加えた日数)に等しい失業の日数が経過した後に基本手当に相当する退職手当を支給する。
(基本手当に相当する退職手当等の支給日)
第9条 基本手当に相当する退職手当は、任命権者の指定する日にその前日までの間における失業の証明を受けた分を支給する。
(基本手当に相当する退職手当の支給手続)
第10条 条例第10条第1項の規定による退職手当に係る受給資格者は、待期日数の経過後速やかに管轄公共職業安定所に出頭して職業の紹介を求め、受給資格認定書を提示して、待機日数の期間の失業証明書(様式第6号)により失業の証明を受け任命権者に提出しなければならない。
2 受給資格者が基本手当に相当する退職手当の支給を受けようとするときは、条例第10条第1項の規定による退職手当に係る場合にあっては前項に規定する失業の認定を受けた後、同条第2項の規定による退職手当に係る場合にあっては第4条に規定する求職の申込みをした後において基本手当に相当する退職手当等支給申請書(様式第7号)正副2通(うち1通は管轄公共職業安定所の長による失業の証明を受けたもの)に受給資格認定書を添えて、おおむね4週間ごとに任命権者に提出しなければならない。
3 任命権者は前項の基本手当に相当する退職手当等支給申請書の提出を受けたときは、当該受給資格者について、雇用保険法第19条及び第32条から第34条までの規定に準じて支給の制限等を行うべき事実の有無を確認しなければならない。
(公共職業訓練等を受講する場合における届出)
第11条 受給資格者は、公共職業安定所の長の指示により雇用保険法第15条第3項に規定する公共職業訓練等を受けることとなったときは、速やかに公共職業訓練等受講届(様式第8号。以下「受講届」という。)及び公共職業訓練等通所届(様式第9号。以下「通所届」という。)に受給資格認定書を添えて任命権者に提出しなければならない。第7条第1項ただし書の規定は、この場合について準用する。
[第7条第1項]
2 任命権者は、前項の規定による受講届及び通所届の提出を受けたときは、受給資格認定書に必要な事項を記載し、当該受給資格者に返付しなければならない。
3 受給資格者は、受講届及び通所届の記載事項に変更があったときは、速やかにその旨を記載した届書に受給資格認定書を添えて任命権者に提出しなければならない。第7条第1項ただし書の規定は、この場合について準用する。
[第7条第1項]
4 任命権者は、前項の規定による届書の提出を受けたときは、受給資格認定書に必要な改定をし、当該受給資格者に返付しなければならない。
(技能習得手当に相当する退職手当等の支給手続)
第12条 受給資格者は、条例第10条第10項第1号、同条第11項第1号及び第2号の規定による退職手当の支給を受けようとするときは、第10条第2項の規定により提出する基本手当に相当する退職手当等支給申請書正副2通(うち1通は管轄公共職業安定所の長による失業の証明を受けたもの)に、受給資格認定書及び公共職業訓練等受講証明書(様式第10号)を添えて任命権者に提出しなければならない。第7条第1項ただし書の規定は、この場合について準用する。
2 任命権者は、前項の規定による証明書の提出を受けたときは、受給資格認定書に必要な事項を記載し、当該受給資格者に返付しなければならない。
(傷病手当に相当する退職手当の支給手続)
第13条 受給資格者は、条例第10条第11項第3号の規定による退職手当の支給を受けようとするときは、傷病手当に相当する退職手当支給申請書(様式第11号)に受給資格認定書を添えて任命権者に提出しなければならない。第7条第1項ただし書の規定は、この場合について準用する。
[条例第10条第11項第3号] [第7条第1項]
2 任命権者は、前項の規定による支給申請書の提出を受けたときは、受給資格認定書に必要な事項を記載し、当該受給資格者に返付しなければならない。
(退職票の提出)
第14条 退職票又は交付を受けた者が、条例第10条第1項に規定する期間内に条例第1条に該当する職員となった場合においては、当該退職票を任命権者に提出しなければならない。
2 任命権者は、前項の規定により退職票を提出した者が勤続期間6月未満で退職するときは、当該退職票をその者に返付しなければならない。
(退職票の再交付)
第15条 受給資格者又は勤続期間6月未満で退職した者は、退職票を滅失又は損傷した場合においては、任命権者にその旨を申し出て退職票の再交付を受けることができる。
2 任命権者は、前項の規定による再交付をするときは、その退職票に再交付の旨及びその年月日を記載しなければならない。
3 退職票の再交付があったときは、もとの退職票はその効力を失う。
(受給資格認定書の再交付)
第16条 前条の規定は、受給資格認定書の再交付について準用する。この場合において、同条中「退職票」とあるのは「受給資格認定書」と読み替えるものとする。
(就職した場合等における届出)
第17条 失業認定者及び失業認定手続中の者が就職した場合にあっては就職届(様式第12号)に、死亡した場合にあっては遺族が死亡届(様式第13号)に次の掲げる書類を添えて速やかに任命権者に提出しなければならない。
(1) 受給資格認定書(失業認定手続中の者は除く。)
(2) 就職先の採用証明書(採用年月日を記載したもの。)
(3) 戸籍謄本(死亡した場合)
2 失業認定者及び失業認定手続中の者が氏名又は住所を変更した場合は、速やかに氏名・住所変更届(様式第14号)に次に掲げる書類を添えて任命権者に提出しなければならない。
(1) 受給資格認定書(失業認定手続中の者は除く。)
(2) 戸籍謄本(氏名を変更した場合)
(3) 住民票の写し(住所を変更した場合。ただし、公簿等によって確認することができる場合は、これを省略することができる。)
(高年齢受給資格認定書の交付)
第18条 高年齢求職者給付金に相当する退職手当の支給を受ける資格を有する者(以下「高年齢受給資格者」という。)は、高年齢求職者給付金に相当する退職手当受給資格認定申請書(様式第15号。以下この条において「高年齢受給資格認定申請書」という。)に第5条第1項各号に掲げる書類を添えて、任命権者に提出しなければならない。
[第5条第1項各号]
2 任命権者は高年齢受給資格認定申請書の提出を受けた場合において、当該高年齢受給資格者を失業者として認定したときは、その者に高年齢求職者給付金に相当する退職手当受給資格認定書(様式第16号。以下「高年齢受給資格認定書」という。)を交付し、当該高年齢受給資格者を失業者として認定しなかったときは、その理由を付して当該申請を棄却しなければならない。
(特例受給資格証の交付)
第19条 特例一時金に相当する退職手当の支給を受ける資格を有する者(以下「特例受給資格者」という。)は、特例一時金に相当する退職手当受給資格認定申請書(様式第17号。以下この条において「特例受給資格認定申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、任命権者に提出しなければならない。
(1) 管轄公共職業安定所の長の求職申込証明書
(2) 医師の健康診断書
(3) 退職票
2 任命権者は特例受給資格認定申請書の提出を受けた場合において、当該特例受給資格者を失業者として認定したときは、その者に特例一時金に相当する退職手当受給資格認定書(様式第18号。以下「特例受給資格認定書」という。)を交付し、当該特例受給資格者を失業者として認定しなかったときは、その理由を付して当該申請を棄却しなければならない。
(準用)
第20条 第3条、第4条前段、第8条第2項、第10条第1項及び第3項並びに第14条から第17条の規定は、高年齢求職者給付金に相当する退職手当の支給について準用する。この場合において、これらの規定中「条例第10条第1項又は第3項」とあるのは「条例第10条第5項又は第6項」と、「基本手当」とあるのは「高年齢求職者給付金」と、「受給資格者」とあるのは「高年齢受給資格者」と、「条例第10条第1項」とあるのは「条例第10条第5項」と、「受給資格認定書」とあるのは「高年齢受給資格認定証」と、「前項の基本手当に相当する退職手当等支給申請書」とあるのは「高年齢給付金に相当する退職手当等支給申請書」と、「条例第10条第1項に規定する期間内に」とあるのは「当該退職票、高年齢受給資格認定書に係る退職の日の翌日から起算して1年を経過する日までに、高年齢求職者給付金に相当する退職手当の支給を受けることなく」と読み替えるものとする。
[第3条] [第4条] [第8条第2項] [第10条第1項] [第3項] [第14条] [第17条] [条例第10条第1項] [第3項] [条例第10条第5項] [第6項] [条例第10条第1項] [条例第10条第5項] [条例第10条第1項]
2 第3条、第4条前段、第8条第2項、第10条第1項並びに第14条から第17条の規定は、特例一時金に相当する退職手当の支給について準用する。この場合において、これらの規定中「条例第10条第1項又は第3項」とあるのは「条例第10条第7項又は第8項」と、「基本手当」とあるのは「特例一時金」と、「受給資格者」とあるのは「特例受給資格者」と、「条例第10条第1項」とあるのは「条例第10条第7項」と、「受給資格認定書」とあるのは「特例受給資格認定書」と、「前項の基本手当に相当する退職手当支給申請書」とあるのは「特例一時金に相当する退職手当支給申請書」と、「条例第10条第1項に規定する期間内に」とあるのは「当該退職票、特例受給資格認定書に係る退職の日の翌日から起算して6か月を経過する日までに、特例一時金に相当する退職手当の支給を受けることなく」と読み替えるものとする。
[第3条] [第4条] [第8条第2項] [第10条第1項] [第14条] [第17条] [条例第10条第1項] [第3項] [条例第10条第7項] [第8項] [条例第10条第1項] [条例第10条第7項] [条例第10条第1項]
(高年齢求職者給付金に相当する退職手当の支給手続等)
第21条 高年齢求職者給付金に相当する退職手当で条例第10条第5項の規定によるものは、当該高年齢受給資格者が第4条の規定による求職の申込みをした日から起算して、雇用保険法第33条に規定する期間及び待期日数に等しい失業の日数を経過した後に支給する。
2 高年齢受給資格者が高年齢求職者給付金に相当する退職手当の支給を受けようとするときは、条例第10条第5項の規定による退職手当に係る場合にあっては第10条第1項に規定する失業の証明を受けた後、条例第10条第6項の規定による退職手当に係る場合にあっては第4条に規定する求職の申込みをした後、高年齢求職者給付金に相当する退職手当支給申請書(様式第19号)正副2通(うち1通は管轄公共職業安定所の長による失業の証明を受けたもの)に高年齢受給資格認定書を添えて、任命権者に提出しなければならない。
3 雇用保険法による基本手当の支給を受ける資格を有する者が同法第20条第1項又は第2項に規定する期間内に、又は船員保険法の規定による失業保険金の支給を受ける資格を有する者が同法第33条の10第1項又は第2項に規定する期間内に高年齢受給資格者となった場合においては、当該基本手当又は失業保険金の支給を受けることができる日数(条例第10条第5項の規定による退職手当に係る場合にあっては、その日数に待期日数を加えた日数)に等しい失業の日数が経過した後に高年齢求職者給付金に相当する退職手当を支給する。
(特例一時金に相当する退職手当の支給手続等)
第22条 特例一時金に相当する退職手当で条例第10条第7項の規定によるものは、当該特例受給資格者が第4条の規定による求職の申込みをした日から起算して、雇用保険法第33条に規定する期間及び待期日数に等しい失業の日数を経過した後に支給する。
2 特例受給資格者が特例一時金に相当する退職手当の支給を受けようとするときは、条例第10条第7項の規定による退職手当に係る場合にあっては第10条第1項に規定する失業の証明を受けた後、条例第10条第8項の規定による退職手当に係る場合にあっては第4条に規定する求職の申込みをした後、特例一時金に相当する退職手当支給申請書(様式第20号)正副2通(うち1通は管轄公共職業安定所の長による失業の証明を受けたもの)に特例受給資格認定書を添えて、任命権者に提出しなければならない。
3 雇用保険法の規定による基本手当の支給を受ける資格を有する者が同法第20条第1項又は第2項に規定する期間内に、又は船員保険法の規定による失業保険金の支給を受ける資格を有する者が同法第33条の10第1項又は第2項に規定する期間内に特例受給資格者となった場合においては、当該基本手当又は失業保険金の支給を受けることができる日数(条例第10条第7項の規定による退職手当に係る場合にあっては、その日数に待期日数を加えた日数)に等しい失業の日数が経過した後に特例一時金に相当する退職手当を支給する。
(就業促進手当等に相当する退職手当の支給手続)
第23条 受給資格者又は条例第10条第15項に規定する者は、同条第11項第4号から第6号までの規定による退職手当の支給を受けようとするときは、同項第4号の規定による退職手当のうち雇用保険法第56条の3第1項第1号イに該当する者に係る就業促進手当(以下「就業手当」という。)に相当する退職手当にあっては就業手当に相当する退職手当支給申請書(様式第21号)に、同号ロに該当する者に係る就業促進手当(雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)第83条の4に規定する就業促進定着手当(以下「就業促進定着手当」という。)を除く。以下「再就職手当」という。)に相当する退職手当にあっては再就職手当に相当する退職手当支給申請書(様式第22号)に、同号ロに該当する者に係る就業促進手当(就業促進定着手当に限る。)に相当する退職手当にあっては就業促進定着手当に相当する退職手当支給申請書(様式第22号の2)に、同項第2号に該当する者に係る就業促進手当(以下「常用就職支度手当」という。)に相当する退職手当にあっては常用就職支度手当に相当する退職手当支給申請書(様式第23号)に、条例第10条第11項第5号の規定による退職手当にあっては住所又は居所を変更した日の翌日から起算して1月以内に移転費に相当する退職手当支給申請書(様式第24号)に、同項第6号の規定による退職手当のうち雇用保険法第59条第1項第1号に該当する行為をする者に係る求職活動支援費に相当する退職手当にあっては管轄公共職業安定所の紹介を受けた日の翌日から起算して10日以内に求職活動支援費(広域求職活動費)に相当する退職手当支給申請書(様式第25号)に、同項第2号に該当する行為をする者に係る求職活動支援費に相当する退職手当にあっては求職活動支援費(短期訓練受講費)に相当する退職手当支給申請書(様式第25号の2)に、同項第3号に該当する行為をする者に係る求職活動支援費に相当する退職手当にあっては求職活動支援費(求職活動関係役務利用費)に相当する退職手当支給申請書(様式第25号の3)にそれぞれ受給資格認定書、高年齢受給資格認定書又は特例受給資格認定書を添えて任命権者に提出しなければならない。ただし、受給資格認定書、高年齢受給資格認定書又は特例受給資格認定書を提出することができないことについて正当な理由があるときは、これを添えないことができる。
2 任命権者は、前項の規定による申請書の提出を受けたときは、受給資格認定書、高年齢受給資格認定書又は特例受給資格認定書に必要な事項を記載し、その者に返付しなければならない。
(その他)
第24条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(支給額等に関する経過措置)
2 この規則施行前に退職し条例に定める期間中失業していたと認められる者の退職手当は、失業者の退職手当支給規則(昭和50年丸亀市規則第24号。以下「丸亀市規則」という。)又は香川県市町総合事務組合退職手当条例施行規則(平成16年香川県市町総合事務組合規則第9号。以下「香川県市町退職手当組合規則」という。)の規定により算出された額を支給する。
(続等に関する経過措置)
3 合併前の丸亀市規則又は香川県市町退職手当組合規則の規定によりされた届出、申請その他の手続は、それぞれこの規則の相当規定によりされた届出、申請その他の手続とみなす。
(様式等に関する経過措置)
4 合併前の丸亀市規則又は香川県市町退職手当組合規則の規定によりこの規則施行の日前に交付された退職票、受給資格証等はこの規則による改正後の退職票、受給資格証等とみなし、これを使用することができる。
附 則(平成22年3月23日規則第5号)
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この規則は、公布の日から施行し、改正後の丸亀市失業者の退職手当の支給に関する規則の規定は、平成22年3月1日から適用する。
附 則(平成23年3月24日規則第4号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年6月23日規則第57号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年3月28日規則第9号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年12月22日規則第25号)
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この規則は、平成30年1月1日から施行する。
附 則(令和元年6月25日規則第7号)
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この規則は、令和元年7月1日から施行する。
附 則(令和4年2月8日規則第7号)
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(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にあるこの規則の改正前の様式による用紙については、当分の間使用することができる。