○丸亀市職員の勤務時間、休暇等に関する規程
(平成17年3月22日訓令第28号) |
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(趣旨)
第1条 職員の勤務時間等の割振り、休日及び休暇等に関する事項については、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(勤務時間の割振り等)
第2条 一般の職員の通常の場合における勤務時間等(休憩時間及び週休日を含む。以下同じ。)は、次のとおりとする。
勤務時間 | 午前8時30分から午後5時15分まで |
休憩時間 | 午後0時から午後1時まで |
週休日 | 日曜日及び土曜日 |
2 次の各号に掲げる内部組織又は機関(以下「所属機関等」という。)に勤務する職員であって、前項に規定するもの以外のものの勤務時間等については、当該各号に掲げるところによる。
(1) 総務部庶務課
勤務時間 | 午前9時から午後5時45分まで | |
休憩時間 | 午後1時から午後2時まで | |
週休日 | 日曜日及び土曜日 |
(2) 保育所及びこども園
第1種 | 勤務時間 | 午前7時20分から午後3時50分まで |
休憩時間 | 午後1時から午後1時45分まで | |
午後1時45分から午後2時30分まで | ||
第2種 | 勤務時間 | 午前8時から午後4時30分まで |
休憩時間 | 午後1時から午後1時45分まで | |
午後1時45分から午後2時30分まで | ||
第3種 | 勤務時間 | 午前8時30分から午後5時まで |
休憩時間 | 午後1時から午後1時45分まで | |
午後1時45分から午後2時30分まで | ||
第4種 | 勤務時間 | 午前9時から午後5時30分まで |
休憩時間 | 午後1時から午後1時45分まで | |
午後1時45分から午後2時30分まで | ||
第5種 | 勤務時間 | 午前9時30分から午後6時まで |
休憩時間 | 午後1時から午後1時45分まで | |
午後1時45分から午後2時30分まで | ||
第6種 | 勤務時間 | 午前7時20分から午前11時20分まで |
第7種 | 勤務時間 | 午前7時30分から午前11時30分まで |
第8種 | 勤務時間 | 午前8時から午後0時まで |
第9種 | 勤務時間 | 午前8時30分から午後0時30分まで |
第10種 | 勤務時間 | 午前8時30分から午後5時15分まで |
休憩時間 | 午後0時から午後0時45分まで | |
午後3時から午後3時15分まで | ||
第11種 | 勤務時間 | 午前8時30分から午後5時15分まで |
休憩時間 | 午後2時30分から午後3時30分まで | |
第12種 | 勤務時間 | 午前8時30分から午後5時まで |
休憩時間 | 午後2時30分から午後3時15分まで | |
第13種 | 勤務時間 | 午前8時から午後4時45分まで |
休憩時間 | 午後0時から午後0時45分まで
午後3時から午後3時15分まで |
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第14種 | 勤務時間 | 午前8時15分から午後5時まで |
休憩時間 | 午後0時から午後0時45分まで
午後3時から午後3時15分まで |
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週休日 | 日曜日(土曜日も週休日とする場合がある。) |
(3) 金山文化センター、山根文化センター、二軒茶屋総合センター、富士見館、金山児童館、二軒茶屋児童館、山根児童館及び上法軍寺児童館
第1種 | 勤務時間 | 午前9時15分から午後6時まで |
休憩時間 | 午後0時45分から午後1時45分まで | |
第2種 | 勤務時間 | 午前10時15分から午後7時まで |
休憩時間 | 午後1時45分から午後2時45分まで | |
第3種 | 勤務時間 | 午前11時15分から午後8時まで |
休憩時間 | 午後2時45分から午後3時45分まで | |
第4種 | 勤務時間 | 午後0時15分から午後9時まで |
休憩時間 | 午後3時45分から午後4時45分まで | |
第5種 | 勤務時間 | 午前8時30分から午後5時まで |
休憩時間 | 午後0時15分から午後1時まで | |
週休日 | 日曜日及び土曜日 |
(4) 削除
(5) 本島市民センター、本島診療所及び広島市民センター
勤務時間 | 午前8時30分から午後5時まで |
休憩時間 | 午後0時15分から午後1時まで |
週休日 | 日曜日及び土曜日 |
(6) 産業生活部クリーン課
第1種 | 勤務時間 | 午前6時から午後2時45分まで |
第2種 | 午前7時から午後3時45分まで | |
休憩時間 | 午後0時から午後1時まで | |
週休日 | 日曜日及び土曜日 |
(7) 丸亀市民球場
勤務時間 | 午後0時45分から午後9時30分まで |
休憩時間 | 午後5時45分から午後6時45分 |
週休日 | 別に定める。 |
(8) 桜谷聖苑
勤務時間 | 午前8時15分から午後5時まで |
休憩時間 | 午後0時から午後1時まで |
週休日 | 別に定める。 |
(9) 図書館
第1種 | 勤務時間 | 午前8時30分から午後5時15分まで |
休憩時間 | 別に定める。 | |
第2種 | 勤務時間 | 午前9時30分から午後6時15分まで |
休憩時間 | 別に定める。 | |
週休日 | 別に定める。 |
3 前項各号の規定の適用を受ける職員の勤務時間等は、各所属機関等の長がそれぞれの執務状況を考慮して定めるものとする。
4 各所属機関等の長は、前3項の規定にかかわらず、短期間特別の勤務に従事する職員の勤務時間等について別に定めることができる。
5 その他公務の運営上の事情により前各項の規定により難い職員の勤務時間等は、別に定める。
一部改正〔平成19年訓令3号・20年12号・21年2号〕
第3条 削除
(特別の形態によって勤務する職員の休日)
第4条 丸亀市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成17年条例第33号。以下「勤務時間条例」という。)第4条第1項の規定により特別の形態の勤務を命ずる丸亀市職員の休日及び丸亀市職員の給与に関する条例(平成17年条例第43号。以下「給与条例」という。)第17条に規定する市長が定める日は、それぞれの職員の勤務時間の割振り、執務状況及び当該年の勤務時間条例第3条第1項及び第2項に規定する職員の休日との均衡を考慮して、各所属機関等の長が市長の承認を得て別に定める。
[丸亀市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成17年条例第33号。以下「勤務時間条例」という。)第4条第1項] [丸亀市職員の給与に関する条例(平成17年条例第43号。以下「給与条例」という。)第17条] [勤務時間条例第3条第1項] [第2項]
(週休日の振替及び代休日の指定の特例)
第5条 土曜日が週休日であるとして定められた職員について、当該土曜日と勤務時間条例第10条に規定する祝日法による休日とが重なった日又は日曜日又は土曜日が週休日として定められた職員について、当該日曜日又は土曜日と勤務時間条例第10条に規定する年末年始の休日とが重なった日に勤務を命じる必要が生じた場合には、週休日の振替、4時間の勤務時間の割振り変更及び代休日の指定等は行わない。
[勤務時間条例第10条] [勤務時間条例第10条]
一部改正〔平成21年訓令2号〕
(年次有給休暇)
第6条 勤務時間条例第13条第1項に規定する1の年とは、1暦年のことをいう。
2 1日を単位とする年次有給休暇は、1回の勤務に割り振られた正規の勤務時間が7時間を超え7時間45分を超えない時間とされている場合において、当該勤務の全てを勤務しないときに使用できるものとする。
3 1時間及び15分を単位として使用した年次有給休暇を日に換算する場合には、7時間45分をもって1日とする。
一部改正〔平成21年訓令2号〕
(勤務時間管理員)
第7条 各所属機関等ごとに、その長の指名により勤務時間管理員を置く。
2 勤務時間管理員は、勤務時間条例及び給与条例の定めるところにより、各職員につきその勤務時間を管理するために必要な事務を処理する。
3 勤務時間管理員は、給与の計算期間の終了後速やかに各所属機関等の長の証明を得て、給与事務担当者に対して必要な資料等を送付しなければならない。
(規則に定める様式)
第8条 丸亀市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則(平成17年規則第32号)第30条の規定による様式は、様式第1号から様式第14号までとする。
2 前項に規定する様式の使用区分については、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この訓令は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日前に、合併前の丸亀市、綾歌町又は飯山町の職員に割り振られた勤務時間等、休日及び休暇等の取扱いについては、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成19年3月26日訓令第3号)
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この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月26日訓令第12号)
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この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月25日訓令第2号)
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この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月23日訓令第5号)
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この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年10月13日訓令第13号)
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この訓令は、平成22年11月1日から施行する。
附 則(平成23年3月24日訓令第37号)
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この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年6月18日訓令第12号)
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この訓令は、平成24年6月18日から施行する。
附 則(平成25年3月27日訓令第8号)
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この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年7月31日訓令第12号)
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この訓令は、平成25年7月31日から施行する。
附 則(平成26年2月18日訓令第18号)
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この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年6月30日訓令第52号)
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この訓令は、平成26年7月1日から施行する。
附 則(平成27年3月27日訓令第8号)
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この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月29日訓令第27号)
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この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年5月12日訓令第34号)
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この訓令は、平成28年5月12日から施行する。
附 則(平成29年3月28日訓令第1号)
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この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年6月23日訓令第20号)
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この訓令は、平成29年7月1日から施行する。
附 則(平成30年2月28日訓令第1号)
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この訓令は、平成30年3月20日から施行する。
附 則(平成30年3月27日訓令第17号)
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この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和元年6月25日訓令第4号)
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この訓令は、令和元年7月1日から施行する。
附 則(令和2年3月30日訓令第20号)
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この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年2月8日訓令第1号)
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(施行期日)
1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、現にあるこの訓令による改正前の様式による用紙については、当分の間、使用することができる。
附 則(令和5年12月27日訓令第12号)
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この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年9月27日訓令第29号)
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この訓令は、令和6年9月27日から施行する。