○丸亀市公印規則
(平成17年3月22日規則第22号)
改正
平成17年5月12日規則第152号
平成18年3月27日規則第14号
平成19年3月26日規則第5号
平成19年3月26日規則第20号
平成20年3月26日規則第9号
平成23年3月24日規則第13号
平成24年8月14日規則第49号
平成25年2月13日規則第2号
平成26年3月28日規則第29号
平成26年4月17日規則第55号
平成26年6月30日規則第59号
平成28年3月29日規則第61号
平成29年3月28日規則第14号
平成30年10月12日規則第34号
平成31年3月29日規則第8号
令和2年3月30日規則第42号
令和2年3月30日規則第16号
令和3年5月13日規則第25号
令和4年2月8日規則第7号
令和6年2月20日規則第6号
令和6年2月20日規則第11号
令和7年3月28日規則第24号
丸亀市公印規則
(趣旨)
第1条 丸亀市の公印の規格、保管、使用等については、別に定めがあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
(公印の保管者及び名称等)
第2条 公印の保管及び取扱いの責任者として、各公印の公印保管者(以下「保管者」という。)を置く。
2 公印の名称、書体、寸法、個数及び保管者は、別表第1に定めるところによる。
3 公印のひな型は、別表第2に定めるところによる。
(公印の新調等)
第3条 保管者は、公印を新調し、改刻し、又は廃止する必要があると認めた場合は、公印の新調(改刻)(廃止)申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 保管者は、公印を改刻し、又は廃止したときは、不要となった公印を、直ちに総務部庶務課長(以下「庶務課長」という。)に引き継がなければならない。
(公印の告示)
第4条 市長は、公印を新調し、改刻し、又は廃止したときは、公印の名称及び印影並びに使用の開始又は廃止の期日を告示するものとする。
(公印台帳)
第5条 庶務課長は、公印台帳(様式第2号)を備え、公印の名称、印影その他必要な事項を登録しておかなければならない。
(公印の使用)
第6条 公印を使用する者は、押印を要する文書に決裁済起案文書を添えて保管者に提示し、その審査を受けなければならない。ただし、正当な理由により決裁済起案文書の提示ができないときは、この限りでない。
2 保管者は、公印使用簿を備え、公印を使用する者に必要事項を記載させなければならない。ただし、これにより難いときは、別の方法で使用状況を明らかにすることができる。
3 公印は、保管者の指定する場所以外では使用してはならない。ただし、保管者が特にやむを得ないと認めるときは、この限りでない。
(印影等の印刷)
第7条 一時多数にわたって印刷する文書のうち、公印を押印すべきものについて、特に必要があると認められるときは、印影又はその縮小したもの(以下「印影等」という。)を当該文書に印刷し、公印の押印とすることができる。
2 前項の規定により印影等を印刷しようとするときは、その都度当該保管者を経て総務部長に公印印影等印刷申請書(様式第3号)を提出し、承認を受けなければならない。
3 保管者は、印影等の不正使用を防止するため、公印の印影等の原版及び印影等を印刷した文書の管理等について必要な措置を講じなければならない。
(電子計算機による公印)
第8条 電子計算機を利用して証明等の事務を行う場合において、特に必要があると認められるときは、電子計算機に印影等の画像を記録させたもの(以下「電子公印」という。)を出力し、公印の押印とすることができる。
2 前項の規定により電子公印を使用しようとするときは、あらかじめ総務部長に電子公印使用申請書(様式第4号)を提出し、承認を受けなければならない。
3 総務部長は、前項の規定による申請を承認しようとするときは、情報担当課長と協議のうえ、電子公印の不当な使用、破壊等を防止するシステム機能等が措置されていることを確認しなければならない。
4 保管者は、電子公印を使用して作成する文書の用紙に偽造及び不正使用を防止するための措置を講じるとともに、当該措置を講じた用紙を適正に管理しなければならない。
5 保管者は、印影等の改ざんその他不正使用を防止するため、電子公印の管理等について必要な措置を講じなければならない。
(事故の報告)
第9条 保管者は、公印に盗難、紛失、偽造、変造等の事故があったときは、直ちに公印事故報告書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(公印保管状況等の調査)
第10条 庶務課長は、公印の保管、使用状況等について随時調査することができる。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成17年5月12日規則第152号)
この規則は、平成17年5月12日から施行する。
附 則(平成18年3月27日規則第14号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月26日規則第5号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月26日規則第20号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月26日規則第9号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月24日規則第13号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年8月14日規則第49号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年2月13日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年3月28日規則第29号)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 必要な告示その他の準備行為は、平成26年4月1日前においても、行うことができる。
附 則(平成26年4月17日規則第55号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第1の78の項の規定は、平成26年4月1日から適用する。
附 則(平成26年6月30日規則第59号)
この規則は、平成26年7月1日から施行する。
附 則(平成28年3月29日規則第61号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月28日規則第14号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年10月12日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成31年3月29日規則第8号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月30日規則第42号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月30日規則第16号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年5月13日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年2月8日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にあるこの規則の改正前の様式による用紙については、当分の間使用することができる。
附 則(令和6年2月20日規則第6号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年2月20日規則第11号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月28日規則第24号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
番号名称書体寸法個数保管者
(ミリメートル)
1市印れい書方301庶務課長
2市印
(保険用)
れい書方151保険課長
3市印
(国民健康保険、介護保険又は住民基本台帳用)
れい書方7.512市民課長(1)~(5)、保険課長(6)、本島市民センター所長(7)、広島市民センター所長(8)、高齢者支援課長(9)、税務課長(10)、綾歌市民総合センター所長(11)、飯山市民総合センター所長(12)
4市役所印れい書方231庶務課長
5市長印れい書方251庶務課長
6市長印
(携帯用)
れい書方241庶務課長
7市長印
(綾歌市民総合センター用)
れい書方241綾歌市民総合センター所長
8市長印
(飯山市民総合センター用)
れい書方241飯山市民総合センター所長
9市長印
(税務用)
れい書方251税務課長
10市長印
(介護保険用)
れい書方241高齢者支援課長
11削除
12市長印
(本島市民センター用)
れい書方241本島市民センター所長
13市長印
(広島市民センター用)
れい書方241広島市民センター所長
14市長印
(市民課用)
てん書方212市民課長
15市長印
(綾歌市民総合センター用)
てん書方211綾歌市民総合センター所長
16市長印
(飯山市民総合センター用)
てん書方211飯山市民総合センター所長
17市長印
(保険用)
れい書方241保険課長
18市長印
(診療所用)
れい書方242広島診療所長、本島診療所長
19市長印
(清掃用)
れい書方241クリーン課長
20市長印
(下水道用)
れい書方241下水道課長
21削除
22市長印
(消防用)
てん書方241総務課長
23市長印
(医療証訂正等用)
れい書方87保険課長(1)、本島市民センター所長(2)、広島市民センター所長(3)、福祉課長(4)、子育て支援課長(5)、綾歌市民総合センター所長(6)、飯山市民総合センター所長(7)
24市長職務代理者印れい書方231庶務課長
25市長職務代理者印
(綾歌市民総合センター用)
れい書方241綾歌市民総合センター所長
26市長職務代理者印
(飯山市民総合センター用)
れい書方241飯山市民総合センター所長
27市長職務代理者印
(税務用)
れい書方241税務課長
28市長職務代理者印
(介護保険用)
れい書方251高齢者支援課長
29削除
30市長職務代理者印
(本島市民センター用)
れい書方241本島市民センター所長
31市長職務代理者印
(広島市民センター用)
れい書方241広島市民センター所長
32市長職務代理者印
(市民課戸籍用)
てん書方211市民課長
33市長職務代理者印
(綾歌市民総合センター戸籍用)
てん書方211綾歌市民総合センター所長
34市長職務代理者印
(飯山市民総合センター戸籍用)
てん書方211飯山市民総合センター所長
35市長職務代理者

(保険用)
れい書方251保険課長
36市長職務代理者印
(診療所用)
れい書方242広島診療所長、本島診療所長
37市長職務代理者印
(清掃用)
れい書方241クリーン課長
38市長職務代理者印
(下水道用)
れい書方241下水道課長
39削除
40市長職務代理者印
(消防用)
れい書方241総務課長
41副市長印れい書方241庶務課長
42会計管理者印れい書方211会計課長
43会計管理者職務代理者印れい書方211会計課長
44部長印
(公室長を含む。)
れい書方231庶務課長
45削除
46課長印れい書方201庶務課長
47削除
48削除
49削除
50削除
51市民総合センター所長印
(綾歌市民総合センター用)
れい書方241綾歌市民総合センター所長
52市民総合センター所長印
(飯山市民総合センター用)
れい書方241飯山市民総合センター所長
53丸亀市立図書館長印れい書方243図書館長
54削除
55市民センター所長印
(本島市民センター用)
れい書方201本島市民センター所長
56市民センター所長印
(広島市民センター用)
れい書方201広島市民センター所長
57丸亀市立保育所印てん書方3011保育所長
58丸亀市立保育所長印れい書方2411保育所長
59丸亀市立こども園印れい書方457こども園長(修了証書用)
60丸亀市立こども園印れい書方307こども園長(一般文書用)
61丸亀市立こども園長印れい書方247こども園長
62削除
63消防本部印れい書方301総務課長
64消防長印れい書方241総務課長
65消防長職務代理者印れい書方241総務課長
66削除
67削除
68消防署長印
(北消防署用)
れい書方211北消防署長
69消防署長印
(南消防署用)
れい書方211南消防署長
70消防署長職務代理者印
(北消防署用)
れい書方211北消防署長
71消防署長職務代理者印
(南消防署用)
れい書方211南消防署長
72福祉事務所長印れい書方211福祉課長
72の2福祉事務所長印
(携帯用)
れい書方211福祉課長
73福祉事務所長印
(綾歌市民総合センター用)
れい書方211綾歌市民総合センター所長
74福祉事務所長印
(飯山市民総合センター用)
れい書方211飯山市民総合センター所長
75削除
76港務所長印れい書方201港務所長
77桜谷聖苑長印れい書方211桜谷聖苑長
78出納員印れい書方188総務部長(1)、市長公室長(4)、健康福祉部長(5)、協働推進部長(6)、都市整備部長(8)、産業生活部長(9)、消防長(10)、会計課長(11)
79分任出納員印れい書方1810庶務課長(1)、綾歌市民総合センター所長(2)、飯山市民総合センター所長(3)、政策課長(4)、福祉課長(5)、地域づくり課長(6)、都市計画課長(8)、産業観光課長(9)、総務課長(10)、会計課出納事務担当者(11)
80福祉事務所長印(福祉事務所用)れい書方83福祉課長、綾歌市民総合センター所長、飯山市民総合センター所長
81市印
(保険及び年金用)
れい書方151綾歌市民総合センター所長
82市印
(保険及び年金用)
れい書方151飯山市民総合センター所長
83市長印
(地域包括支援センター用)
れい書方241地域包括支援センター所長
84削除
85削除
86 削除
87下水道事業市長印てん書円型径16.51下水道課長
88企業出納員印れい書方181下水道課長
一部改正〔平成17年規則152号・18年14号・19年5号・20号・20年9号〕
別表第2(第2条関係)
1234 




 
  (○は一連番号とする。)  
5678 




 
9101112 


削除
 
13141516 




 
17181920 




 
21222324 
削除


 
  (○は一連番号とする。)  
25262728 




 
29303132 
削除


 
33343536 




 
37383940 


削除
 
41424344 




 
45464748 
削除
削除削除 
49505152 
削除削除

 
53545556 

削除

 
(○○は図書館名とする。)    
57585960 




 
(○は保育所名とする。)(○は保育所名とする。)(○はこども園名とする。)(○はこども園名とする。) 
61626364 

 
削除

 
(○はこども園名とする。)    
65666768 

削除削除
 
69707172・72の2




 
73747576 


削除
 
77787980 




 
 (○は一連番号とする。)(○は一連番号とする。)  
81828384 



削除 
8586  87 88 
削除削除
 

 
 
一部改正〔平成17年規則152号・18年14号・19年5号・20号・20年9号〕
様式第1号(第3条関係)
公印の新調(改刻)(廃止)申請書

様式第2号(第5条関係)
公印台帳

様式第3号(第7条関係)
公印印影等印刷申請書

様式第4号(第8条関係)
電子公印使用申請書

様式第5号(第9条関係)
公印事故報告書