○丸亀市議会図書室規程
(平成17年5月10日議会訓令第2号)
改正
平成20年9月1日議会訓令第1号
令和4年3月31日議会訓令第1号
丸亀市議会図書室規程
(趣旨)
第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第100条第18項の規定により附置する丸亀市議会図書室(以下「図書室」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔平成20年議会訓令1号〕
(管理)
第2条 図書室は、議長が管理し、議会事務局長(以下「局長」という。)がその事務を掌理する。
2 議会事務局の職員(以下「職員」という。)は、局長の指揮を受け前項の事務を処理する。
(収集保管する図書等)
第3条 図書室に収集保管する図書等(以下「図書等」という。)は、次のとおりとする。
(1) 法第100条第16項の規定により送付を受けた官報及び政府の刊行物
(2) 法第100条第17項の規定により送付を受けた香川県の公報及び刊行物
(3) 市議会の会議録及び刊行物
(4) 市の刊行物及び資料
(5) 他市町村の刊行物及び資料
(6) 地方自治行政に関する図書及び刊行物
(7) その他必要と認める図書、新聞、雑誌、資料及び刊行物
2 図書等には、前項各号に掲げるものをマイクロフィルム、写真、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識できない方式で作られた記録をいう。)その他これらに類するもので記録したものを含むものとする。
一部改正〔平成20年議会訓令1号〕
(利用者の範囲)
第4条 図書室は、市議会議員のほか、市職員に利用させることができる。ただし、議長が特に必要があると認めるときは、一般に利用させることができる。
(利用方法)
第5条 図書等の利用方法は、室内閲覧及び貸出しとする。
(閲覧時間)
第6条 図書等の閲覧時間は、議会事務局の執務時間内とする。ただし、議長が特別の事情があると認める場合は、この限りでない。
(室内閲覧)
第7条 室内閲覧は、自由に行うことができる。
2 閲覧者は、閲覧が終わったときは、図書等を必ず所定の場所に返納しなければならない。
(貸出し)
第8条 貸出しを受けようとする者は、図書貸出票(様式第1号)に所定の事項を記入のうえ、職員にこれを提出して貸出しを受けるものとする。
2 次に掲げる図書等は、原則として貸出しをすることができない。
(1) 第3条第1号から第5号までに掲げる図書等
(2) 辞書、年鑑、新聞及び雑誌
(3) 前2号に掲げるもののほか、議長が貸出しを不適当と認める図書等
(貸出冊数及び期間)
第9条 図書等の貸出冊数は、1人2冊以内とし、貸出期間は、当該図書等を貸し出した日から10日間とする。
2 貸出しを受けた者は、貸出期間中であっても、議長が必要であると認め、図書等の返納を求めたときは、これを返納しなければならない。
(返納等の手続)
第10条 貸出しを受けた図書等を返納するときは、職員の確認を受けなければならない。
2 職員は、図書等の貸出し又は返納に際して、図書貸出簿(様式第2号)に所定の事項を記入し、図書等の現況を明らかにしておかなければならない。
(図書等の弁償)
第11条 図書等を汚損し、又は破損したときは、補修して返納しなければならない。
2 紛失その他の理由により図書等を返納できないときは、その旨を届け出て、同じ図書をもって弁償しなければならない。ただし、議長がやむを得ないと認める場合は、代価で弁償することができる。
(図書等の区分)
第12条 図書等は、図書及び資料に区分し、管理する。
2 図書とは、購入、送付、寄贈等により受け入れた印刷物のうち、内容、形態等から図書として取り扱うのが適当なもので、原則として書籍の形態のものをいう。
3 資料とは、次に掲げるものをいう。
(1) 官公庁の出版物(書籍の形態のものを除く。)
(2) 定期刊行物(年刊の刊行物を除く。)
(3) 小冊子及び前項に規定する図書に含まれないと判断するもの
(図書等の整理基準及び方法)
第13条 図書は、受入年月日順に図書台帳(様式第3号)に登録し、別表に掲げる分類の色ラベルで分類するものとする。
2 資料は、資料受付簿(様式第4号)に暦年により登録するものとする。
(保存期間)
第14条 図書の保存期間は、永年とし、資料の保存期間は、その必要性を判断して局長が適正に決定する。ただし、次に掲げる各号のいずれかに該当するものは、この限りでない。
(1) 改版前の図書
(2) 損傷が著しく、使用に耐えない図書
(3) 忘失したもので、1年を経過した図書
(4) 前3号に掲げるもののほか、15年以上経過した図書で、局長が利用価値を失ったと認めるもの
(図書等の廃棄)
第15条 保存の必要が無くなったと判断される図書等は、図書台帳及び資料受付簿から登録を抹消し、当該図書等を廃棄処分する。
(虫干し及び点検)
第16条 虫干しは、毎年1回行い、その都度、図書等の確認及び補修を併せて行う。
(その他)
第17条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、議長が定める。
附 則
この訓令は、平成17年5月10日から施行する。
附 則(平成20年9月1日議会訓令第1号)
この訓令は、平成20年9月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日議会訓令第1号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第13条関係)
図書分類表
分類番号ラベルの色分類
1政治
2議会
3選挙
4行政 地方自治
5法律
6経済 財政
7教育 福祉
8土木 建築
9辞書 辞典
10その他
様式第1号(第8条関係)
図書貸出票

様式第2号(第10条関係)
図書貸出簿

様式第3号(第13条関係)
図書台帳

様式第4号(第13条関係)
資料受付簿