○国頭村空き家バンク活用促進補助金交付要綱
(令和6年7月1日訓令第48号)
(目的及び交付)
第1条
この要綱は、国頭村空き家バンク実施要綱(令和6年告示第47号。以下「実施要綱」という。)に定める空き家バンクの登録を促進することを目的とし、国頭村補助金等の交付に関する規則(昭和56年国頭村規則第3号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内で国頭村空き家バンク活用促進補助金(以下「補助金」という。)を交付する。
[
国頭村空き家バンク実施要綱(令和6年告示第47号。以下「実施要綱」という。)
] [
国頭村補助金等の交付に関する規則(昭和56年国頭村規則第3号。以下「規則」という。)
]
(定義)
第2条
この要綱において、用語の意義は、次のとおりとする。
(1)
空き家 実施要綱の規定により空き家登録された空き家をいう。
(2)
所有者等 空き家等に係る所有権又は売却若しくは賃貸を行うことができる権利を有する者をいう。
(補助対象物件)
第3条
補助金の交付対象物件は、空き家バンクに登録した物件で、次の各号に掲げる要件を全て満たす物件とする。
(1)
空き家の期間が1年以上であること。
(2)
過去に当該補助金及びその他の補助金の交付を受けていない物件であること。
(3)
国頭村定住促進空家活用住宅条例(平成30年3月28日条例第14号)により改修した物件でないこと。
[
国頭村定住促進空家活用住宅条例(平成30年3月28日条例第14号)
]
(補助金の交付対象者)
第4条
補助金の交付対象者は、空き家バンクに登録した空き家所有者等で、次の各号に掲げる要件を全て満たす者とする。
(1)
売却又は賃貸の契約をするときにあって、所有者等と利用希望者において、3親等以内の親族でない者であること。
ただし、利用希望者が現に本村に1年以上住所を有してないときは、この限りではない。
(2)
村税等の滞納がない者
(3)
国頭村暴力団排除条例(平成23年国頭村条例第13号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員又はこれらの利益につながる活動を行い、若しくはこれらと密接な関係でない者
[
国頭村暴力団排除条例(平成23年国頭村条例第13号)第2条第1号
]
(補助金の種類)
第5条
補助金の種類は、次の各号に掲げるものとする。
(1)
国頭村空き家バンク登録促進奨励金(以下「奨励金」という。)
(2)
国頭村空き家バンク改修等助成金(以下「助成金」という。)
(奨励金の交付額)
第6条
奨励金の額は、登録物件1件につき3万円を1回限り交付するものとする。
(奨励金の交付申請)
第7条
奨励金の交付を受けようとする者(以下「奨励金申請者」という。)は、国頭村空き家バンク登録促進奨励金申請書(様式第1号。以下「奨励金申請書」という。)に次に掲げる書類を添付して、村長に提出しなければならない。
(1)
村税等の滞納がないことを確認できる書類
(2)
その他村長が必要と認める書類
2
前項の奨励金申請書の提出は、国頭村空き家バンクに登録した日から起算して3月を経過する日又は登録した日の属する年度の3月末日のいずれか早い日を期限とする。
ただし、提出の遅延にやむを得ない事由があると村長が認めるときは、この限りではない。
(奨励金の交付決定)
第8条
前条第1項の奨励金申請書の提出があったときは、その内容の審査を行い奨励金の交付の可否を決定し、その旨を国頭村空き家バンク登録促進奨励金交付・不交付決定通知書(様式第2号)により、奨励金申請者に通知するものとする。
(奨励金交付決定の取消し等)
第9条
奨励金の交付決定を受けた者が、次の各号に掲げるいずれかに該当したときは、当該交付の決定を取消すことができる。
この場合において、既に奨励金が交付されているとき、村長は、国頭村空き家バンク登録促進奨励金返還命令書(様式第3号)により命ずるものとする。
(1)
交付を受けた日から2年以内に当該空き家を売買又は賃貸の目的として使用しなくなったとき。
(2)
奨励金の申請に関し、偽りその他不正な行為があったとき。
(3)
その他村長が奨励金の交付を不適当と認めるとき。
(助成金の対象経費)
第10条
助成金の対象経費は、居住するために必要とする、次に掲げる経費とする。
(1)
空き家の改修及び敷地内の整備に関すること。(以下「空き家改修費用」という。)
(2)
家財道具処分に関すること。
(3)
位牌の移行等に関すること。
(4)
その他村長が必要と認めること。
2
前項の第1号及び第2号を行うときは、国頭村空き家バンク利活用推進に関する協力事業者登録をされている協力事業者により実施すること。
3
売却を希望するときは、助成金の対象外とする。
(助成金の交付額)
第11条
助成金の交付額は、登録物件につき1回限り交付するものとし、次の各号に掲げるものとする。
ただし、1,000円未満の端数があるときは切り捨てるものとする。
(1)
空き家改修費用の総額が10万円を超えるもので、100万円を限度とする。
(2)
家財道具処分に関する費用の総額が3万円を超えるもので、20万円を限度とする。
(3)
位牌の移行等に関する費用の総額が3万円を超えるもので、20万円を限度とする。
(助成金の交付申請)
第12条
助成金の交付を受けようとする者(以下「助成金申請者」という。)は、国頭村空き家バンク改修等助成金申請書(様式第4号。以下「助成金申請書」という。)に次に掲げる書類を添付して、村長に提出しなければならない。
(1)
見積書等の写し
(2)
助成対象事業に係る施工前の写真等
(3)
村税等の滞納がないことを確認できる書類
(4)
その他村長が必要と認める書類
2
前項の助成金申請書の提出を行うときは、当該交付決定があった日の属する年度の3月31日までに完了しなければならない。
(助成金の交付決定)
第13条
助成金申請書の提出があったときは、その内容の審査を行い助成金の交付の可否を決定し、その旨を国頭村空き家バンク改修等助成金交付・不交付決定通知書(様式第5号)により、助成金申請者に通知するものとする。
(助成金の変更申請等)
第14条
助成金の交付決定を受けた者(以下「助成金交付決定者」という。)は、申請の内容を変更するとき、国頭村空き家バンク改修等助成金変更承認申請書(様式第6号)を村長に提出しなければならない。
2
村長は、前項の規定による届出を受け、改修内容等の変更を認めたときは、国頭村空き家バンク改修等助成金変更承認通知書(様式第7号)により、助成金申請者に通知するものとする。
(実績報告)
第15条
助成金交付決定者は、事業が完了したときは、速やかに国頭村空き家バンク改修等助成金実績報告書(様式第8号)に次に掲げる書類を添付して、村長に提出しなければならない。
(1)
領収書の写し
(2)
助成対象事業に係る施工後の写真等
(3)
その他村長が必要と認める書類
2
村長は、前項の実績報告書の提出があったときは内容を精査し、助成金の条件に適合すると認めたときは、助成金の額を確定し、国頭村空き家バンク改修等助成金交付確定通知書(様式第9号)により、助成金交付決定者に通知するものとする。
(助成金の請求)
第16条
前条の規定により通知を受けた助成金交付決定者が、助成金の交付を請求しようとするときは、国頭村空き家バンク改修等助成金交付請求書(様式第10号)を村長に提出するものとする。
2
村長は、前項の請求書の提出があったときは、助成金を交付するものとする。
(助成金交付決定の取消し等)
第17条
助成金交付決定者が、次の各号に掲げるいずれかに該当したときは、村長は、当該交付の決定を取消すことができる。また、既に助成金が交付されているときは、その全額を国頭村空き家バンク改修等助成金返還命令書(様式第11号)により命ずるものとする。
(1)
交付を受けた日から5年未満において当該空き家を賃貸の目的として使用しなくなったとき。
(2)
助成金の申請に関し、偽りその他不正な行為があったとき。
(3)
その他村長が、助成金の交付を不適当と認めるとき。
(委任)
第18条
この要綱に定めるもののほか、補助金の交付等に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和6年7月1日から施行する。
様式第1号(第7条関係)
国頭村空き家バンク登録促進奨励金申請書
様式第2号(第8条関係)
国頭村空き家バンク登録促進奨励金交付・不交付決定通知書
様式第3号(第9条関係)
国頭村空き家バンク登録促進奨励金返還命令書
様式第4号(第12条関係)
国頭村空き家バンク改修等助成金申請書
様式第5号(第13条関係)
国頭村空き家バンク改修等助成金交付・不交付決定通知書
様式第6号(第14条関係)
国頭村空き家バンク改修等助成金変更承認申請書
様式第7号(第14条関係)
国頭村空き家バンク改修等助成金変更承認通知書
様式第8号(第15条関係)
国頭村空き家バンク改修等助成金実績報告書
様式第9号(第15条関係)
国頭村空き家バンク改修等助成金交付確定通知書
様式第10号(第16条関係)
国頭村空き家バンク改修等助成金交付請求書
様式第11号(第17条関係)
国頭村空き家バンク改修等助成金返還命令書