○国頭村比地川氾濫農業被害支援補助金交付要綱
(令和7年1月20日告示第3号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、令和6年11月本島北部豪雨による比地川氾濫で被害を受けた農業経営者に対し、国頭村比地川氾濫農業被害支援補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、農業経営の再開を助長することを目的とする。
(補助金の交付対象)
第2条 補助金の交付対象は、下記の事項がすべて該当している者。
(1) 村長が甚大な被害が発生していると認めた地域で農業経営を営んでいる者。
(2) 村長が認めた災害時に、本村に住所又は事務所を有し、農業経営を行っている個人又は法人等で、今後も継続して農業を営む予定である者。
(補助金の額)
第3条 補助金額は、下記の表の区分により交付する。
災害前直近の農業収入額 | 交付金額 |
800万円以上 | 1,000,000円 |
700万円以上800万円未満 | 900,000円 |
600万円以上700万円未満 | 800,000円 |
500万円以上600万円未満 | 700,000円 |
400万円以上500万円未満 | 600,000円 |
300万円以上400万円未満 | 500,000円 |
200万円以上300万円未満 | 400,000円 |
100万円以上200万円未満 | 300,000円 |
50万円以上100万円未満 | 200,000円 |
20万円以上50万円未満 | 100,000円 |
(補助金の申請手続)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、遅滞なく次に掲げる書類を村長へ提出するものとする。
(1) 国頭村比地川氾濫農業被害支援補助金交付申請書(様式第1号)
(2) 令和6年度(令和5年収入)確定申告書又は住民税申告書の控えの写し
(申請の期限)
第5条 補助金を受けようとする者は、災害を受けた日から4カ月以内に申請しなければならない。ただし、村長が特別な事情があると認めた場合は、この限りでない。
(決定の通知)
第6条 村長は、補助金交付の有無を決定したときは、国頭村比地川氾濫農業被害支援補助金交付決定(却下)通知書(様式第2号)により、申請者に対して、その旨を通知するものとする。
(補助金の返還)
第7条 村長は、不正な手段で補助金を受給した者があると認めたときは、国頭村比地川氾濫農業被害支援補助金決定取消通知書(様式第3号)により、その支給を取り消し、国頭村比地川氾濫農業被害支援補助金返還通知書(様式第4号)により、その者から補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和7年1月20日から施行し、令和6年11月1日から適用する。