○国頭村移住支援施設の設置及び管理に関する条例施行規則
(令和6年4月1日規則第11号)
(趣旨)
第1条 この規則は、国頭村移住支援施設の設置及び管理に関する条例(令和6年国頭村条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定める。
(施設の定義)
第2条 条例第2条に定める国頭村移住支援施設(以下「施設」という。)は次の各号に定める施設とし、その定義は、次のとおりとする。
(1) 国頭村地域交流スペース(以下「交流スペース」という。)は、施設1階部分のコワーキング機能を有するスペースをいう。
(2) メンバーとは、交流スペースを月単位で住所やコワーキング機能を使用するため村長と契約を締結しているものをいう。
(3) 国頭村移住体験住宅(以下「移住体験住宅」という。)は、移住体験住宅1号館及び2号館をいう。
(施設の使用申請)
第3条 施設の使用申請は、使用を予定する日の属する月の2月前の同月1日から使用を予定する日の10日前までとする。
(交流スペースのメンバー申請手続き及び使用許可)
第4条 交流スペースのメンバー申請をしようとする者(以下「メンバー申請者」という。)は、国頭村地域交流スペースメンバー申請書(様式第1号)(以下「メンバー申請書」という。)に次に掲げる書類を添付して、村長に提出しなければならない。
(1) 登記簿謄本(法人の場合のみ)
(2) 開業届けの控え(個人事業主のみ)
(3) 現住所を確認できる運転免許証、又は健康保険証等の写し(個人の場合のみ)
(4) 事業計画書
2 メンバー申請書の提出があり、申請内容を認めたときは、国頭村地域交流スペース使用許可書(様式第2号)(以下「交流スペース使用許可書」という。)によりメンバー申請者に交付するものとする。
3 交流スペース使用許可書の交付を受けたメンバー申請者は、国頭村地域交流スペースメンバー契約書(様式第3号)を村長と締結しなければならない。
(交流スペースの貸切使用手続き及び使用許可)
第5条 交流スペース全体を使用しようとする者(以下「交流スペース貸切使用申請者」という。)は、国頭村地域交流スペース貸切使用申請書(様式第4号)(以下「交流スペース貸切使用申請書」という。)を村長に提出しなければならない。
2 交流スペース貸切使用申請書の提出があり、申請内容を認めたときは、交流スペース使用許可書により交流スペース貸切使用申請者に交付するものとする。
(交流スペースの使用許可の変更)
第6条 メンバー申請者及び交流スペース貸切使用申請者は、交流スペース使用許可書の内容を変更しようとするときは、国頭村地域交流スペース使用変更申請書(様式第5号)(以下「交流スペース使用変更申請書」という。)を村長に提出しなければならない。
2 交流スペース使用変更申請書の提出があり、申請内容を認めたときは、国頭村地域交流スペース使用変更許可書(様式第6号)をメンバー申請者及び交流スペース貸切使用申請者に交付するものとする。
(移住体験住宅の使用手続き及び使用許可)
第7条 移住体験住宅を使用しようとする者は、国頭村移住体験住宅使用申請書(様式第7号)(以下「移住体験住宅使用申請書」という。)を、村長に提出しなければならない。
2 移住体験住宅使用申請書の提出があり、申請内容を認めたときは、国頭村移住体験住宅使用許可書(様式第8号)を交付するものとする。
(施設の使用許可の取り消し等)
第8条 村長は、条例第10条の規定により施設の使用を取り消し、又は制限し、若しくは停止したときは、国頭村移住支援施設使用(取消・制限・停止)通知書(様式第9号)により、施設の使用者に通知するものとする。ただし、緊急の場合はこの限りでない。
(施設の使用料の減免)
第9条 条例第13条の規定により使用料を減額、又は、免除しようとするときは、国頭村移住支援施設使用料減免申請書(様式第10号)を村長に提出しなければならない。
2 前項の規定により使用料を減額、又は、免除することができる場合、及び割合は、次のとおりとする。
(1) 本村及び教育委員会が主催・共催する事業等で使用する場合 免除
(2) 本村の執行機関が村の行政上のため使用する場合 免除
(3) その他、村長が特に必要と認めた場合 減額は又は免除
(施設の使用料の返還)
第10条 条例第14条の規定により使用料の返還を受けようとするときは、国頭村移住支援施設使用料返還請求書(様式第11号)を村長に提出しなければならない。
2 前項の規定により、使用料を返還することができる特別の理由及びその割合等は、次のとおりとする。
(1) 天災その他利用者の責めに帰すことのできない事情により使用ができなかった場合 全額
(2) 使用を開始する日の3日前までに使用の取消しがあった場合 2分の1
(3) その他、村長が特に必要と認める場合 2分の1又は全額
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
国頭村地域交流スペースメンバー申請書

様式第2号(第4条関係)
国頭村地域交流スペース使用許可書

様式第3号(第4条関係)
国頭村地域交流スペースメンバー契約書

様式第4号(第5条関係)
国頭村地域交流スペース貸切使用申請書

様式第5号(第6条関係)
国頭村地域交流スペース使用変更申請書

様式第6号(第6条関係)
国頭村地域交流スペース使用変更許可書

様式第7号(第7条関係)
国頭村移住体験住宅使用申請書

様式第8号(第7条関係)
国頭村移住体験住宅使用許可書

様式第9号(第8条関係)
国頭村移住支援施設使用(取消・制限・停止)通知書

様式第10号(第9条関係)
国頭村移住支援施設使用料減免申請書

様式第11号(第10条関係)
国頭村移住支援施設使用料返還請求書