○国頭村軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成金交付要綱
(令和4年3月29日告示第38号)
改正
令和7年3月24日告示第37号
(目的)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)の補装具費の支給の対象とならない軽度・中等度の難聴児に対して、補聴器の購入又は修理(以下「購入等」という。)に要する費用(以下「購入費等」という。)の一部を予算の範囲内において助成することにより、言語の習得、コミュニケーション能力の向上及び教育等における健全な発達を支援し、もって福祉の増進を図ることを目的とする。
(助成対象者)
第2条 この要綱により助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、次の各号のすべてに該当する者とする。
(1) 村内に住所を有する18歳未満の者
(2) 両耳の聴力レベルが30デシベル以上で、身体障害者手帳の交付対象とならない者
(3) 補聴器の装用により、言語の習得等一定の効果が期待できると身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項の知事の指定する医師から判断されている者
(4) この要綱により助成を受けようとする補聴器の購入等について、法令の規定による助成を受けられない者
(対象補聴器)
第3条 助成の対象となる購入費等の購入基準又は修理基準は、別表第1又は別表第2のとおりとする。
2 助成の対象となる購入費等は、装用効果の高い側の耳への片側装用の用に供する購入費等を原則とする。ただし、教育及び生活上特に必要と認められる場合は、この限りでない。
3 補聴器の購入に係る経費については、別表第1に定める耐用年数を経過した後でなければ、原則として助成しないものとする。ただし、村長が認める場合は、この限りでない。
(助成金の算定基礎額)
第4条 補聴器の購入に係る助成金の算定基礎額は、別表第1に定める基準価格の100分の106に相当する額と補聴器の購入に要した経費とを比較して少ない方の額とする。
2 補聴器の修理に係る助成金の算定基礎額は、別表第2に定める基準価格の100分の106に相当する額と補聴器の修理に要した経費とを比較して少ない方の額とする。ただし、重度難聴用イヤホン交換、眼鏡型平面レンズ交換、骨導式ポケット型レシーバー交換、骨導式ポケット型ヘッドバンド交換、FM型用ワイヤレスマイク充電用ACアダプタ交換、デジタル型ワイヤレスマイク充電用ACアダプタ交換、イヤホン交換に係る補助基準額は、基準価格の100分の110に相当する額又は修理に要した経費とを比較して少ない額とする。
(助成金)
第5条 助成金は、助成対象者が住民税課税世帯に属する場合は、算定基礎額の3分の2に相当する額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とし、助成対象者が生活保護受給世帯及び住民税非課税世帯に属する場合は、算定基礎額に相当する額とする。
(申請)
第6条 助成金の交付を希望する助成対象者の保護者(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条に規定する者をいう。)(以下「申請者」という。)は、国頭村軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成金(購入・修理)交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、村長に申請するものとする。
(1) 身体障害者福祉法第15条第1項の知事の指定する医師が作成した国頭村軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成事業意見書(様式第2号)
(2) 前号の意見書に基づき、補聴器販売業者(以下「業者」という。)が作成した購入費等に係る見積書
(3) その他村長が必要と認める書類
(助成の決定)
第7条 村長は前条の規定による申請を受理し、購入費等を助成することを決定したときは、申請者に国頭村軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成金交付決定通知書(様式第3号。以下「交付決定通知書」という。)により通知し、及び国頭村軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成金交付券(様式第4号。以下「交付券」という。)を交付するとともに、業者に国頭村軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成金交付決定のお知らせ(様式第5号)により、通知するものとする。
2 村長は前条の規定による申請を受理し、購入費等を助成しないことを決定したときは国頭村軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成金交付却下通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。
(補聴器購入等)
第8条 前条第1項の規定により助成決定を受けた申請者は、速やかに同項の交付決定通知書に記載された業者から補聴器の購入等を行うものとする。
2 申請者は、助成の決定に係る購入等を行うときは、業者に必要事項を記入した国頭村軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成金交付請求書兼委任状(様式第7号。以下「請求書兼委任状」という。)及び交付券を提出するとともに、当該購入費等から第5条に規定する助成金を控除した額を業者に支払わなければならない。
(費用の請求)
第9条 業者は、請求書兼委任状に交付券を添付のうえ、第5条に規定する助成金を村長に請求するものとする。
2 村長は、前項の規定による請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、当該請求額を交付するものとする。
(決定の取消し等)
第10条 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、助成の決定の全部又は一部を取り消し、既に交付している助成金があるときは、その全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 助成対象者、申請者又は業者が虚偽又は不正な手段によりこの要綱による助成を受けたとき。
(2) 助成対象者、申請者又は業者が補聴器を助成目的に反して使用し、譲渡し、貸与し、又は担保に供したとき。
(3) その他補聴器購入費等助成金の決定が不適当と村長が認めるとき。
(台帳の整備)
第11条 村長は、この要綱による助成の状況を明らかにするために、国頭村軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成金交付台帳(様式第8号)を整備するものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月24日告示第37号)
この告示は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第3条、第4条関係)
購入基準
補聴器の種類1台当たりの基準価格(円)基準価格に含まれるもの耐用年数
軽度・中等度難聴用ポケット型53,500①補聴器本体(電池を含む。)
②イヤーモールド
※イヤーモールドを必要としない場合は、基準価格から9,500円を除く。
原則として 5年
軽度・中等度難聴用耳かけ型55,900
高度難聴用ポケット型53,500
高度難聴用耳かけ型55,900
重度難聴用ポケット型68,500
重度難聴用耳かけ型80,700
耳あな型(レディメイド)101,500
耳あな型(オーダーメイド)144,900補聴器本体(電池を含む。)
骨導式ポケット型74,100①補聴器本体(電池を含む。)
②骨導レシーバー
③ヘッドバンド
骨導式眼鏡型134,500①補聴器本体(電池を含む。)
②平面レンズ
※平面レンズを必要としない場合は、基準価格から1枚につき3,800円を除く。
FM型補聴器の場合は、基準額に右欄のものを追加できる。①FM型受信機 80,000円
②ワイヤレスマイク 98,000円
③オーディオシュー 5,000円
※ワイヤレスマイクは1台のみ
別表第2(第3条、第4条関係)
修理基準
修理部位基準価格(円)備考
耳あな型シェル交換(レディメイド)6,650
耳あな型シェル交換(オーダーメイド)27,900
耳あな型スイッチ交換3,300
耳あな型テレホンコイル交換(レディメイド)8,850
耳あな型テレホンコイル交換(オーダーメイド)13,400
耳あな型極板交換1,100
耳あな型ボリューム交換(レディメイド)8,850
耳あな型ボリューム交換(オーダーメイド)12,200
耳あな型マイクロホン交換(レディメイド)14,200
耳あな型マイクロホン交換(オーダーメイド)16,800
耳あな型レシーバー交換(レディメイド)15,000
耳あな型レシーバー交換(オーダーメイド)21,100
耳あな型抵抗交換(レディメイド)2,200
耳あな型抵抗交換(オーダーメイド)9,400
耳あな型コンデンサ交換(レディメイド)2,200
耳あな型コンデンサ交換(オーダーメイド)9,400
耳あな型電池ホルダー交換(レディメイド)1,100
耳あな型電池ホルダー交換(オーダーメイド)1,600
耳あな型トリマー交換(レディメイド)6,650
耳あな型トリマー交換(オーダーメイド)10,000
耳あな型サスペンション交換940
耳あな型アンプ組立交換(レディメイド)33,500
耳あな型アンプ組立交換(オーダーメイド)44,600
耳かけ型ケース組立交換3,950
耳かけ型スイッチ交換4,750
耳かけ型テレホンコイル交換2,650
耳かけ型極板交換1,550
耳かけ型ボリューム交換6,800
耳かけ型マイクロホン交換12,400
耳かけ型レシーバー交換12,800
耳かけ型トリマー交換2,000
耳かけ型フック交換650
耳かけ型電池ホルダー交換1,050
耳かけ型耳栓組立交換630
耳かけ型サスペンション交換670
耳かけ型アンプ組立交換31,600
重度難聴用ポケット型スイッチ交換3,300
重度難聴用ポケット型テレホンコイル交換1,400
重度難聴用ポケット型マイクロホン交換8,750
重度難聴用イヤホン交換5,800
重度難聴用耳かけ型レシーバー交換15,800
重度難聴用コード交換1,900
重度難聴用耳かけ型アンプ組立交換42,700
眼鏡型ケース組立交換9,900
眼鏡型スイッチ交換3,650
眼鏡型テレホンコイル交換3,450
眼鏡型極板交換1,450
眼鏡型ボリューム交換4,800
眼鏡型マイクロホン交換14,700
眼鏡型骨導子交換17,300
眼鏡型アンプ組立交換24,400
眼鏡型アンプ組立交換(送信用)37,200
眼鏡型アンプ組立交換(受信用)57,800
眼鏡型ブランク(空つる)交換4,600
眼鏡型テンプル(補助つる)交換3,250
眼鏡型フロント(前枠)交換1,000
眼鏡型平面レンズ交換3,800
ポケット型ケース組立交換5,700
ポケット型クリップ交換1,250
ポケット型スイッチ交換3,700
ポケット型テレホンコイル交換1,400
ポケット型極板交換1,400
ポケット型ボリューム交換4,800
ポケット型マイクロホン交換5,700
骨導式ポケット型レシーバー交換11,100
骨導式ポケット型ヘッドバンド交換3,300
ダンパー入り耳かけ型フック交換1,000
FM型受信機交換80,000
FM型操作用基板交換6,000旧周波数帯用のもの
FM型用ワイヤレスマイク交換(充電池を含む)98,000
FM型トリマー基板交換6,000旧周波数帯用のもの
FM型アンプ組立交換(受信用)48,000旧周波数帯用のもの
FM型受信回路組立交換46,000
FM型アンテナ交換5,000旧周波数帯用のもの
FM型水晶振動子交換6,000旧周波数帯用のもの
FM型用ワイヤレスマイク発振回路組立交換27,000旧周波数帯用のもの
FM型用ワイヤレスマイクID基板組立交換14,000旧周波数帯用のもの
FM型受信機ケース(端子)交換5,000
FM型受信機スイッチ交換4,000
FM型用ワイヤレスマイクアンテナ交換10,000
FM型用ワイヤレスマイク基板交換64,000
FM型用ワイヤレスマイクケース交換8,000
FM型用ワイヤレスマイク充電池交換5,000
FM型用ワイヤレスマイク充電用ACアダプタ交換3,500
FM型用ワイヤレスマイク外部入力コード交換2,000
デジタル型受信機交換97,300 
デジタル型受信機基板交換29,200 
デジタル型受信機部品(ケース、充電池、アンテナ、スイッチ、コネクタ)交換5,250 
デジタル型用ワイヤレスマイク交換135,400 
デジタル型用ワイヤレスマイク基板交換40,600 
デジタル型ワイヤレスマイク充電用ACアダプタ交換3,700 
デジタル型用ワイヤレスマイクマイクホン交換12,600 
デジタル型用ワイヤレスマイクディスプレイ交換12,600 
デジタル型用ワイヤレスマイク部品(ケース、充電池、アンテナ、スイッチ、コネクタ)交換5,250 
イヤモールド交換9,500
コンセント交換870
IC回路交換4,800
イヤホン交換3,350
コード交換710
トランジスター又はダイオード交換2,150
抵抗交換2,150
コンデンサ交換2,150
トランス交換2,000
オーディオシュー交換5,250
様式第1号(第6条関係)
国頭村軽度・中度難聴児補聴器購入費等助成金(購入・修理)交付申請書

様式第2号(第6条関係)
国頭村軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成事業意見書

様式第3号(第7条関係)
国頭村軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成金交付決定通知書

様式第4号(第7条関係)
国頭村軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成金交付券

様式第5号(第7条関係)
国頭村軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成金交付決定のお知らせ

様式第6号(第7条関係)
国頭村軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成金交付却下通知書

様式第7号(第8条関係)
国頭村軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成金交付請求書兼委任状

様式第8号(第11条関係)
国頭村軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成金交付台帳