○国頭村漁業再生支援事業補助金交付要綱
(令和3年5月24日告示第28号)
(趣旨)
第1条 村長は、漁場の生産力の向上に関する漁業活動を支援することにより、漁業の再生を図り、漁業及び漁村の有する多面的機能の維持増進を図るため、水産関係地方公共団体交付金等実施要領(平成22年3月26日21水港第2631号農林水産事務次官依命通知。以下「交付金要領」という。)に基づく事業に要する経費に対し、予算の範囲内において集落協定代表者に補助金を交付するものとする。この交付に関しては、国頭村補助金等の交付に関する規則(昭和56年規則第3号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助率)
第2条 前条に規定する経費及びこれに対する補助率等は、別表1に定めるとおりとする。
(補助金の交付申請)
第3条 補助金の交付を申請しようとする集落協定代表者は、毎年度村長が定める日までに、漁業再生支援事業補助金交付申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。
(交付決定の通知)
第4条 村長は、前条の規定による補助金交付申請書の提出があったときは、審査のうえ、交付決定を行い、補助金交付決定通知書を集落協定代表者に送付するものとする。
(事業の内容及び経費の配分の変更)
第5条 集落協定代表者は、補助事業の内容又は経費の配分を変更(軽微な変更を除く。)しようとするときは、漁業再生支援事業補助金変更承認申請書(様式第2号)を村長に提出しなければならない。
2 前項に定める軽微な変更は、別表2のとおりとする。
(補助金の概算払申請)
第6条 集落協定代表者は、補助金の概算払を受けようとするときは、漁業再生支援事業補助金概算払請求書(様式第3号)を村長に提出しなければならない。
(遂行状況報告)
第7条 集落協定代表者は、補助事業の遂行について、補助金の交付のあった年度の各四半期(第4四半期を除く。)の末日現在において漁業再生支援事業補助金遂行状況報告書(様式第4号)を作成し、当該四半期最終月の翌月の10日までに村長に提出しなければならない。ただし、前条に定める概算払請求書をもって、これに代えることができるものとする。
(実績報告)
第8条 集落協定代表者は、漁業再生支援事業補助金実績報告書(様式第5号)を作成し、補助事業が完了したとき(補助事業の廃止の承認を受けたときを含む。)から起算して30日を経過した日又は補助金交付決定のあった年度の3月31日のいずれか早い期日までに村長に提出しなければならない。
(補助金の確定通知)
第9条 村長は、前条に基づく実績報告を受けた場合には、報告書等の書類の審査及び必要に応じて現地調査等を行い、その報告に係る補助事業の実施結果が補助金等の交付の決定の内容(第5条に基づく承認をした場合は、その承認された内容)及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、集落協定代表者に通知する。
2 村長は、集落協定代表者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、その超える部分の補助金の返還を命ずるものとする。
3 前項の補助金の返還期限は、当該命令のなされた日から20日以内(ただし、村長が認める特別な理由がある場合には、補助金の額の確定の通知の日から90日以内で村長が定める日以内とすることができる)とし、期限内に納付がない場合は、未納に係る金額に対して、その未納に係る期間に応じて年利10.95%の割合で計算した延滞金を徴収するものとする。
(決定の取消し)
第10条 村長は、次に掲げる場合には、第4条の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は変更することができる。
(1) 集落協定代表者が、法令、この要綱又は法令若しくはこの要綱に基づく村長の処分若しくは指示に違反した場合
(2) 集落協定代表者が、補助金を補助事業以外の用途に使用した場合
(3) 集落協定代表者が、補助事業に関して不正、怠慢その他不適当な行為をした場合
(4) 交付の決定後生じた事情の変更等により、補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合
2 村長は、前項の取消しをした場合において、既に当該取消しに係る部分に対する補助金が交付されているときは、期限を付して当該補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
3 村長は、前項の返還を命ずる場合には、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの期間に応じて、年利10.95%の割合で計算した加算金の納付を合わせて命ずるものとすることがきる。
4 第2項に規定する補助金の返還及び前項の加算金の納付については、前条第3項の規定を準用する。
(財産の処分の制限)
第11条 規則第19条の村長の定める財産は、1件の取得価格が50万以上の機械及び器具とする。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
別表第1(第2条関係)
 事業 経費の内容 補助率等
 漁業再生支援事業 交付金要領第2の1の(1)のオの(イ)に掲げる取組及び交付金要領第2の1の(2)のオの(ウ)に規定する支援内容について、村が集落協定に基づいて補助金を交付するのに要する経費 定額
別表第2(第5条関係)
 事業 軽微な変更
 経費の配分の変更 事業内容の変更
 漁業再生支援事業 次に掲げる変更以外の変更
 様式第1号の交付金額の増減
 
様式第1号(第3条関係)
漁業再生支援事業補助金交付申請書

様式第2号(第5条関係)
漁業再生支援事業補助金変更承認申請書

様式第3号(第6条関係)
漁業再生支援事業補助金概算払請求書

様式第4号(第7条関係)
漁業再生支援事業補助金遂行状況報告書

様式第5号(第8条関係)
漁業再生支援事業補助金実績報告書