○国頭村共同店経営支援事業補助金交付要綱
(令和2年8月21日告示第55号)
(趣旨)
第1条 国頭村共同店経営支援事業補助金(以下「補助金」という。)の交付については、国頭村補助金等の交付に関する規則(昭和56年4月4日規則第3号。以下「規則」という。)、その他の法令に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(交付目的)
第2条 この補助金は、新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、経営不振となっている各区運営の共同店の経営支援を図ることにより、買物弱者への生活支援を目的とし、予算の範囲内で補助金を交付するものとする。
(定義)
第3条 この要綱において、「共同店」とは、国頭村内の各区で運営を行い食料品、日用雑貨等の仕入れ販売を行うことで地域住民の生活に必要なサービスを提供する他、集落のコミュニティ形成を図る場所をいう。
(補助対象団体)
第4条 補助対象団体は、各区で運営する共同店組織とする。
(補助対象経費及び補助金の額)
第5条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、共同店の運営に要する経費であり、補助額は補助対象経費を合算した額の10分の10以内とし、次の各号ごとを上限額とする。
(1) 共同店運営に要する経費 50万円
(2) 共同店施設改善に要する経費 100万円
(補助の申請手続)
第6条 この要綱による補助を受けようとする団体は、定める期日までに補助金交付申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。
(補助の決定等)
第7条 村長は補助金交付申請書の内容を審査し、補助金の額を決定するものとする。
2 前項により補助を決定した場合は、村長はその旨を補助金交付決定通知書(様式第2号)により、補助団体の代表者に通知するものとする。
(事業内容の変更)
第8条 補助団体の代表者は、補助の決定を受けた事業について、その内容を変更する必要が生じた場合には、補助金変更承認申請書(様式第3号)に変更内容とその理由を付して、村長に報告し、事前にその承認を受けるものとする。
2 前項により変更を承認した場合は、村長は、その旨を補助金変更承認通知書(様式第4号)により通知するものとする。
(中止又は廃止の承認申請)
第9条 補助団体の代表者は、補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、補助金中止承認申請書(様式第5号)を村長に提出し、事前にその承認を受けなければならない。
2 村長は、前項の申請に係る事業の中止又は廃止がやむを得ないものと認めたときは、その旨を補助金中止承認通知書(様式第6号)により通知する。
(実績報告等)
第10条 補助団体の代表者は、補助の決定を受けた事業を完了し、補助金の交付を受けようとするときは、定める期日にまでに補助金実績報告書(様式第7号)を村長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第11条 村長は、前条の規定により交付すべき補助金の額が確定した後に、補助金を支払うものとする。ただし、必要があると認められるときは、概算払することができる。
2 交付申請者は、前項本文の規定により補助金の支払を受けようとするときは、補助金精算払請求書(様式第8号)を、前項ただし書の規定により補助金の支払を受けようとするときは、補助金概算払請求書(様式第9号)を村長に提出しなければならない。
(事業実施期間)
第12条 この事業の実施期間は、令和3年3月31日までとする。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が定める。
附 則
この告示は、公布の日から施行する。
様式第1号(第6条関係)
補助金交付申請書

様式第2号(第7条関係)
補助金交付決定通知書

様式第3号(第8条関係)
補助金変更承認申請書

様式第4号(第8条関係)
補助金変更承認通知書

様式第5号(第9条関係)
補助金中止承認申請書

様式第6号(第9条関係)
補助金中止承認通知書

様式第7号(第10条関係)
補助金実績報告書

様式第8号(第11条関係)
補助金精算払請求書

様式第9号(第11条関係)
補助金概算払請求書