○国頭村園芸作物生産振興対策事業補助金交付要綱
(平成30年3月28日要綱第40号) |
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(趣旨)
第1条 国頭村長(以下「村長」という。)は、園芸作物の生産振興を図るため、農業協同組合、広域事業主体又は農業者の組織する団体が行う事業に要する経費及び農業協同組合、広域事業主体又は農業者が組織する団体が行う事業について、国頭村(以下「村」という。)が補助するのに要する経費に対し、予算の範囲内において、国頭村園芸作物生産振興対策事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、国頭村補助金等の交付に関する規則(昭和56年4月4日規則第3号。以下「国頭村規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助対策事業、経費及び補助率)
第2条 補助の対象となる事業(以下「事業」という。)、経費及び補助率は、別表に定めるところによる。
[別表]
2 別表の経費欄に掲げるそれぞれの事業に係る補助金は、相互に流用してはならない。
[別表]
(補助金の交付申請)
第3条 補助金の交付を受けようとする者は、毎年度村長が定める日までに、国頭村園芸作物生産振興対策事業補助金交付申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。
2 補助金の交付を受けようとする者は、前項の申請書を提出するにあたっては、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない事業実施主体に係る部分については、この限りではない。
(産業財産権に関する届出)
第4条 補助金の交付決定通知を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、交付対象事業等に基づく発明、考案等に関して特許権、実用新案権、意匠権若しくは商標権等(以下「産業財産権」という。)を取得した場合又はこれらを譲渡し若しくは実施権を設定した場合には、遅滞なく国頭村園芸作物生産振興対策事業補助産業財産権届出書(様式第2号)を村長に提出しなければならない。
(申請の取下げ)
第5条 補助事業者は、補助金の交付申請を取り下げようとするときは、交付決定の通知を受けた日から起算して30日経過した日までにしなければならない。
(事業の内容の変更)
第6条 補助事業者は、補助事業の内容の変更(別表に規定する重要な変更に限る。)をしようとするときは、国頭村園芸作物生産振興対策事業補助金変更承認申請書(様式第3号)を村長に提出しなければならない。
(事業の着手及び完了報告)
第7条 補助事業者は、工事又は機械購入を伴う補助事業については、補助金交付決定通知を受けた場合は遅滞なく着手し、着手後速やかに国頭村園芸作物生産振興対策事業補助金着手報告書(様式第4号)を村長に提出しなければならない。
2 補助金交付決定前に着手する場合にあっては、補助事業者は、あらかじめ村長の適正な指導を受けた上で、その理由を明記した国頭村園芸作物生産振興対策事業に関する交付決定前着手届(様式第5号)を村長に提出しなければならない。
3 補助事業者は、前項に規定する工事又は機械購入が完了したときは、速やかに国頭村園芸作物生産振興対策事業補助金完了報告書(様式第4号に準じる。)を村長に提出しなければならない。
(事業遅延の報告)
第8条 補助事業者は、補助事業が予定期間内に完了することができないと見込まれる場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、その理由及び遂行状況を記載した国頭村園芸作物生産振興対策事業補助金予定期間延長承認申請書(様式第6号)を、速やかに村長に提出して、その指示を受けなければならない。
(概算払の請求)
第9条 補助事業者は、補助金の概算払を受けようとするときは、国頭村園芸作物生産振興対策事業補助金概算払請求書(様式第7号)を村長に提出しなければならない。
(遂行状況報告)
第10条 補助事業者は、国頭村規則第10条の規定に基づき村長が報告を求めたときは、国頭村園芸作物生産振興対策事業補助金遂行状況報告書(様式第8号)を村長に速やかに提出しなければならない。
(実績報告書)
第11条 補助事業者は、補助事業の完了の日から起算して20日を経過した日又は補助金の交付決定を受けた年度の3月31日のいずれかの早い期日までに、国頭村園芸作物生産振興対策事業補助金実績報告書(様式第9号)を村長に提出しなければならない。
2 第3条第2項ただし書により交付の申請をした者は、前項の実績報告書を提出するにあたって、第3条第2項ただし書に該当した場合について当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかになった場合には、これを補助金額から減額して報告しなければならない。
3 第3条第2項ただし書により交付の申請をした者は、第1項の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る仕入れに係る消費税相当額が確定した場合には、その金額(前項の規定により減額した各事業実施主体ついては、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を国頭村園芸作物生産振興対策事業補助金仕入れに係る消費税等相当額報告書(様式第10号)により速やかに村長に報告するとともに、村長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。
[第3条第2項]
(額の確定等)
第12条 村長は、前条第1項の報告を受けたときは、実績報告書等の審査及び必要に応じて現地調査等を行い、その報告に係る補助対象事業等の実施結果が、補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、当該補助事業者に通知するものとする。
2 村長は、交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、その超える部分の返還を命ずる。
3 前項の返還の期限は、当該命令のなされた日から20日以内とし、村長は、期限内に納付がない場合は、未納にかかる金額に対して、その未納に係る期間に応じて年利10.95パーセントの割合で計算した遅延金を徴するものとする。
(交付決定の取消等)
第13条 村長は、次に掲げる場合には、交付決定の内容の全部又は一部を取消し又は変更することができる。
(1) 法令、この要綱又はこれらに基づく村長の処分若しくは指示に違反した場合
(2) 補助金を補助対象事業等以外の用途に使用した場合
(3) 補助対象事業等に関して不正、怠慢その他不適切な行為をした場合
(4) 交付決定の後生じた事情の変更等により、交付対象事業等の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合
2 村長は、前項の取消しをした場合において、既に当該取消しに係る部分に対する補助金が交付されているときは、期限を付して当該補助金の全部又は一部の返還を命ずる。
3 村長は、前項の返還を命ずる場合は、第1項第4号に規定する場合を除き、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの期間に応じて、年利10.95パーセントの割合で計算した加算金の納付を併せて命ずることができる。
4 第2項の規定に基づく補助金の返還及び前項の加算金の納付については、前条第3項の規定を準用する。
(交付金の収益納付)
第14条 補助事業者は、交付対象事業等実施中及び終了後一定期間内に交付対象事業等の成果に基づく産業財産権の譲渡又はそれらの実施権の設定、その他出資により取得した持分に対する財産分配等により収益があったときは、国頭村園芸作物生産振興対策事業補助金収益状況報告書(様式第11号)を村長に提出しなければならない。
2 補助事業者は、村長が前項の報告に基づき相当の収益を生じたと認定したときは、村長の発する指令にしたがって、交付された交付金の全部又は一部に相当する金額を村に納入しなければならない。
3 村長は、前項の認定に際して必要な条件を付すことが出来る。
(証拠書類等の保管)
第15条 補助事業者は、事業の内容を明らかにした帳簿及び証拠書類を整備し、補助事業終了年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
2 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)を有する場合においては、当該取得財産等管理台帳(様式第12号)その他関係書類を整備保管しなければならない。
3 当該年度に取得財産等があるときは、第11条に定める報告書に取得財産等明細表(様式第13号)を添付しなければならない。
[第11条]
(財産の管理等)
第16条 補助事業者は、取得財産等については、交付対象事業等完了後においても善良な管理者の注意をもって管理し、交付金交付の目的に従ってその効率的運用を図らなければならない。
(財産処分の制限)
第17条 補助事業者は、取得財産等のうち取得価格又は効用の増加価格が1件当たり50万円以上の機械、器具、備品及びその他の財産については、交付対象事業等の完了後においても村長の承認を受けないで交付金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
2 補助事業者は、前項の承認を受けようとする場合は、国頭村園芸作物生産振興対策事業補助金財産処分承認申請書(様式第14号)を村長に提出しなければならない。
(財産処分の制限を適用しない場合)
第18条 第15条第1項に定める取得財産等は、次に掲げる場合、財産処分の制限を適用しない。
[第15条第1項]
(1) 補助事業者が、第13条第2項の条件に基づき、補助金等の全部に相当する金額を村に納付した場合
[第13条第2項]
(2) 補助金等の目的及び当該財産の耐用年数の期間を経過した場合
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、平成30年1月4日から適用する。
別表(第2条関係)
区 分 | 経 費 | 補助率 | 事業実施主体 | 重要な変更 | |
経費の配分の変更 | 事業の内容の変更 | ||||
1 災害に強い栽培施設の整備事業補助金 | 1 事業費 | 8/10以内 | 農業協同組合・広域事業主体・農業者の組織する団体 | 1 事業実施主体における事業費の20%を超える増減 | 1 事業の中止又は廃止 |
災害に強い栽培施設の整備事業補助金実施要領に基づいて行う事業に要する次に掲げる経費 | |||||
(1)栽培施設等整備事業 | 2 事業実施主体の変更 | ||||
計画的・安定的に農産物を供給できる産地形成を推進するための、台風等気象災害に対応した栽培施設等の整備に要する経費 | |||||
2 園芸ブランド機械整備事業補助金 | 1 事業費 | 3 共同利用機械施設等の設置場所の変更 | |||
園芸ブランド機械整備事業補助金実施要領に基づいて行う事業に要する次に掲げる経費 | |||||
(1)機械整備事業 | |||||
共同利用機械整備 | |||||
労働時間の短縮を進めるための共同利用機械、品質や鮮度保持のための加温機等の整備に要する経費 |