○国頭村一般不妊治療費助成事業実施要綱
(平成28年6月28日告示第44号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、不妊に悩む夫婦に対し、不妊治療(体外受精及び顕微授精を除く。以下「一般不妊治療」という。)に要する費用の一部を予算の範囲内において助成することにより、安心して子供を生み育てることのできる環境づくりを推進するとともに、その経済的な負担を軽減し、少子化対策の充実を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「医療保険各法」とは、次に掲げる法律をいう。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(6) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
2 この要綱において「本人負担額」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 一般不妊治療について、医療保険各法の規定による療養の給付が行われた場合において、被保険者、組合員又は被扶養者が負担すべき額。ただし、当該医療費に対する他の法令等による給付がある場合はその額を、医療保険各法の規定による入院時食事療養費に係る療養を受ける場合は、当該入院時食事療養費の給付に関するこれらの法律に規定する標準負担額を除く。
(2) 一般不妊治療が、医療保険各法の適用とはならない場合における医療の提供を受けた者が負担すべき額。ただし、文書料、個室料等の治療に直接関係のない費用は除く。
(助成対象者)
第3条 助成の対象者は、婚姻が確認できる法律上の夫婦であって、産科、婦人科、産婦人科、泌尿器科又は皮膚泌尿器科を標榜する医療機関において不妊症と診断され、その治療を受けた者で、申請日において、次の要件のすべてを満たすものとする。
(1) 夫又は妻のいずれか又は両方が本村に1年以上住所を有し、助成後も引き続き3年以上本村に住所を有するもの。
(2) 夫及び妻が医療保険各法の規定に基づく被保険者、組合員又は被扶養者であること。
(3) 助成金の交付申請の日において、対象者及び世帯員に村税等の滞納がないこと。
(助成の対象となる治療)
第4条 助成の対象となる治療は、産科、婦人科、産婦人科、泌尿器科又は皮膚泌尿器科を標榜する医療機関において受けた医療保険各法の適用を受けるタイミング法若しくは排卵誘発法又は人工授精等の不妊治療(本村に在住期間中に受けたものに限る。)とする。
2 前項の治療には、診断のための検査や治療効果を確認するための検査等、治療の一環として行われる検査を含むものとする。
(助成金の額及び助成期間)
第5条 助成金の額は、1組の法律上の夫婦に対して、一般不妊治療に係る年度ごとに、前条第1項及び第2項に定める治療に係る本人負担額の2分の1に相当する額とし、1年度につき50,000円を限度とする。
2 助成期間は、助成を開始した診療日の属する月(以下「助成開始月」という。)から通算2年間とし、他市町村が行ったこの要綱の規定による事業に準ずる制度による助成期間もこれに含めるものとする。ただし、次のいずれかに該当する場合は、その期間を延長又は再設置するものとする。
(1) 医師の判断に基づき、やむを得ず治療を中断した場合、当該中断期間のうち助成のなされなかった月数以内で、助成期間を延長するものとする。
(2) この要綱の規定による助成金の交付を受けた法律上の夫婦が挙児を得て、その後更に次の挙児を得るために一般不妊治療を行う場合、助成期間をそこから再び2年間設置するものとする。
3 第1項の年度は、4月診療分から翌年3月診療分までの1年間とする。ただし、助成開始月が年度途中となった場合において、第1年度目の助成期間が12か月未満でかつ助成額が50,000円未満の場合は、第3年度目の治療について、第1年度目の12か月に満たなかった残りの月数以内で、50,000円に満たなかった額を上限に助成することができるものとする。
(助成金の申請)
第6条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、一般不妊治療費助成金交付申請書〔様式第1号〕に次に掲げる書類を添えて、村長に提出しなければならない。ただし、第3号から第5号までに掲げる書類については、申請者の同意を得た上で、国頭村が管理する公文書により村長がその事実を確認することができる場合は、これを省略することができるものとする。
(1) 一般不妊治療費助成事業受診等証明書〔様式第2号〕
(2) 申請しようとする一般不妊治療に係る領収書
(3) 法律上の婚姻をしている夫婦であることを証明できる書類
(4) 夫及び妻の住所地を証明する書類
(5) 夫及び妻の健康保険証の写し
(6) 一般不妊治療費助成金請求書〔様式第3号〕
(7) その他村長が必要と認める書類
2 前項の申請は、原則として、3月から翌年2月までの診療分について、4月から翌年3月までの間に行わなければならない。
(助成金交付の決定)
第7条 村長は、前条の規定により助成金の交付申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、助成金の交付を決定するものとする。
2 村長は、前項の規定により助成金の交付の可否を決定したときは、一般不妊治療費助成金交付決定(却下)通知書〔様式第4号〕により、申請者に通知するものとする。
(交付決定の取消)
第8条 村長は、助成金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、助成金の交付の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 不正の手段により助成金を受けたとき。
(2) 助成金を他の用途に使用したとき。
(3) 助成金交付の条件に違反したとき。
(助成金の返還)
第9条 村長は、前条の規定により交付を取り消したときは、一般不妊治療費助成金交付決定通知書により、又は既に交付した助成金を返還させるときは、一般不妊治療費助成金返還命令通知書〔様式第5号〕により助成対象者に通知し、期限を定めて返還させなければならない。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定めるものとする。
附 則
この告示は、公布の日から施行し、平成28年3月診療分の一般不妊治療から適用する。
附 則(令和5年2月13日告示第5号)
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(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行し、令和4年4月診療分の一般不妊治療から適用する。
(経過措置)
2 年度をまたぐ不妊治療(令和4年3月31日までに治療を開始し、令和4年4月1日以降に治療を終了するもの)のうち、この告示による改正前の国頭村一般不妊治療費助成事業実施要綱に基づき助成の対象となるものについては、1回に限り助成を行う。