○国頭村自立支援医療費(更生医療)支給認定実施要綱
(平成28年3月28日告示第20号)
(趣旨)
第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。) 第58条第1項に基づく更生医療費の支給については、法、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)、自立支援医療費支給認定通則実施要綱その他別に定めがあるもののほか、要綱に定めるところによる。
(用語)
第2条 この規則において用いる用語は、法、政令及び省令において用いる用語の例による。
(備付帳簿)
第3条 国頭村長(以下「村長」という。)は、自立支援医療費支給認定者台帳(以下「認定者台帳」という。)を備えなければならない。
2 村長は、認定者台帳を磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製することができる。
(更生医療費の支給認定の申請)
第4条 法第53条第1項の規定により、支給認定を受けようとする者は、自立支援医療費支給認定申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、村長に申請しなければならない。ただし、公簿等によって確認できるときは、この限りでない。
(1) 身体障害者手帳の写し
(2) 指定自立支援医療機関の医師の作成した更生医療意見書
(3) 受診者及び受診者と同一の世帯に属する者の名前が記載されている被保険者証の写し、組合員証等医療保険の加入を示すもの
(4) 受診者の属する世帯の所得状況が確認できる資料
(5) 腎臓機能障害に対する人工透析療法の場合については、特定疾病療養受療証の写し
(6) その他村長が必要と認める書類
(更生医療の支給認定等)
第5条 村長は、前条の申請に対し支給認定を行ったときは、自立支援医療給付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとともに、自立支援医療受給者証(様式第3号)(以下「受給者証」という。)及び自己負担上限額管理票(様式第4号)を申請者に交付する。
2 村長は、前条の申請に対し支給認定を行わないことと決定したときは、自立支援医療費(更生)不支給決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。
(受給者証の返還)
第6条 受給者証の交付を受けた者(以下「支給認定障害者等」という。)は、受診者が死亡した場合、身体の状況から更生医療を受ける必要がなくなった場合又は村外に転出した場合は、速やかに受給者証を村長に返還しなければならない。
(更生医療の再認定)
第7条 支給認定の有効期間が終了し、引き続き更生医療費の支給を必要とする者の申請に関する手続は、第4条の規定を準用する。
2 前項の再認定申請に対する認定等は、第5条の規定を準用する。
(更生医療の支給認定の変更申請等)
第8条 省令第44条で定める事項の変更の申請は、自立支援医療費(更生)支給認定申請書(様式第1号)に、受給者証及び当該変更の生じた理由を証する書類を添えて村長に申請しなければならない。
2 前項以外の変更の申請は、自立支援医療受給者証等記載事項変更届(更生医療)(様式第6号)に、受給者証及び当該変更の生じた理由を証する書類を添えて村長に届出しなければならない。
3 村長は、第1項の申請に対し変更の必要があると認めるときは、自立支援医療変更等承認通知書(様式第7号)により、当該申請者に通知するものとする。
4 村長は、第1項の申請に対し却下することを決定したときは、第5条第2項の規定を準用する。
(受給者証の再交付の申請)
第9条 村長は、受給者証を破り、汚し、又は失った支給認定障害者等から、自立支援医療受給者証(更生医療)再交付申請書(様式第8号)により、受給者証の再交付の申請があったときは、受給者証を再交付するものとする。
(支給認定の取消し)
第10条 村長は、法第57条の規定により、支給認定の取消しを行ったときは、支給認定取消通知書(様式第9号)により、支給認定障害者等に通知するものとする。
(治療装具の支給)
第11条 更生医療受給中の者が、治療装具を必要とする場合は、担当医師の意見を付した自立支援医療治療装具申請書(様式第10号)に医療保険各法の給付証明書を添付し、村長に申請するものとする。
2 村長は、前項の申請があったときは、内容を審査のうえ必要と認めた場合に自立支援医療治療装具給付承認書(様式第11号)を申請者に交付すること。
3 治療装具給付の承認を受けた者は、自立支援医療治療装具費請求書(様式第12号)に自立支援医療治療装具給付承認書及び治療装具の領収書を添付し、村長に請求するものとする。
(移送費の支給)
第12条 更生医療のうち、移送費の給付を受けようとする者は、緊急その他やむを得ない事由のある場合を除き、事前に村長に申請するものとする。
2 移送費の申請は、担当医師の意見を記した自立支援医療移送費支給申請書(様式第13号)により、村長あて申請するものとする。
3 村長は、前項の申請があったときは、速やかに給付の可否を決定し、自立支援医療移送費給付承認書(様式第14号)又は自立支援医療移送費給付不承認通知書(様式第15号)により当該申請者に交付すること。
4 移送費の給付の承認を受けた者は、自立支援医療移送費請求書(様式第16号)に移送承認書及び交通費の領収書を添付して村長に請求するものとする。
(様式の変更)
第13条 事務の簡素化、効率化等に資する場合、住民の利便性が向上する場合等は、この要綱に定める様式を変更して使用することができるものとする。
(委任)
第14条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行前において行われた支給認定の手続等の行為は、この要綱の規定により行われたものとみなす。
様式第1号(第4条関係)

様式第2号(第5条、第7条)

様式第3号(第5条関係)

様式第4号(第5条関係)

様式第5号(第5条、第7条、第8条関係)

様式第6号(第8条関係)

様式第7号(第8条関係)

様式第8号(第9条関係)

様式第9号(第10条関係)

様式第10号(第11条関係)

様式第11号(第11条関係)

様式第12号(第11条関係)

様式第13号(第12条関係)

様式第14号(第12条関係)

様式第15号(第12条関係)

様式第16号(第12条関係)

自立支援医療費支給認定者台帳