○国頭村スクールバス運営要綱
(平成27年3月24日教委訓令第2号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、通学が遠距離の児童・生徒を輸送するために使用するスクールバスの運営に必要な事項を定めるものとする。
(運行)
第2条 スクールバスは、教育長が定める経路により運行する。
2 スクールバスの停留所、発着予定時刻など、運行に関し必要な事項は、校長の意見を聴き教育長が定める。
3 教育長は、運行計画を定め、または変更したときは、直ちに校長及び運転管理者に通知するものとする。
(乗車対象者)
第3条 第1条の規定によりスクールバスに乗車できる児童・生徒は、次の各号による。
[第1条]
(1) 与那、謝敷、佐手、辺野喜、宇嘉、宜名真、辺戸、奥、楚洲、安田、安波から国頭中学校へ通学する生徒。
(2) 与那、謝敷、佐手、辺野喜、宇嘉、宜名真、辺戸から辺土名小学校へ通学する児童。
(3) 楚洲から安田小学校へ通学する児童。
(4) その他特別な事情があり教育長が特に認める児童・生徒。ただし、指定学校変更許可を受けている児童・生徒及び区域外就学で通学している児童・生徒は除く。
(通学者の乗車手続き)
第4条 通学等のためスクールバスを利用しようとする児童・生徒の保護者は、スクールバス乗車許可申請書(様式第1号)を教育長に提出しなければならない。また、学校を経由して教育長に提出することもできる。
(乗車許可)
第5条 教育長は前条の申請内容を審査し、スクールバス乗車許可書(様式第2号)を保護者に交付することで乗車について許可することができる。また、乗車許可をした児童・生徒が在籍する学校に利用者名簿を作成し、提出しなければならない。
(利用する者の遵守事項)
第6条 スクールバスを利用する者は、次の事項を守らなければならない。
(1) 車内の清潔を守ること。
(2) 車内の施設及び車体を損傷しないこと。
(3) 車内で大声を発し、または騒がないこと。
(4) スクールバスの運転者(以下「運転者」という。)の指示に従い、定められた停留所及び時間に乗車すること。
(5) 通学に必要なもの以外は車内に持ち込まないこと。
(6) 車内の秩序維持に協力すること。
(保護者の協力)
第7条 スクールバスを利用する児童・生徒の保護者は、利用者に前条の遵守事項を徹底させるとともに、次の各号に掲げる事項について該当した場合、教育長までその旨を報告すること。
(1) 転居等によりスクールバスの利用について変更が生じたとき。
(2) 利用者の病気等により、長期間利用しない状況が続くとき。
(校長の協力)
第8条 校長は、利用者に第6条の遵守事項を徹底させるとともに、次の各号に掲げる事項について教育長に報告、又は届け出ること。
[第6条]
(1) 月間スクールバス運行予定表
(2) 学校の都合又は天候不良等により、登校、下校時刻又は授業日の変更あるいは、臨時休校をしようとするとき。
(目的外の使用)
第9条 スクールバスは、第1条の目的に支障のない範囲で次の各号に定める範囲でスクールバスの使用が出来るものとする。
[第1条]
(1) 学校行事関連等
(2) 災害及び人命の救助等緊急に必要なとき。
(3) その他教育長が特に認めたとき。
(運転者の服務)
第10条 運転者は、常に安全運転を心掛けなければならない。
2 運転者は、運行に危険を感じ、あるいは運行計画の遂行が出来ないと判断したときは、速やかに臨機の処置を取るとともに教育長及び当該学校に報告しなければならない。
(運転者の義務)
第11条 運転者は、常に交通法規を守り安全運転に努めるとともに、特に次の事項を厳守しなければならない。
(1) 公用車等の整備点検
(2) 飲酒運転及び酒気帯び運転の禁止
(3) 交通法規の厳守
(4) 交通マナーの励行
(5) 運転者は、スクールバス運行日誌(様式第3号)の記載をしなければならない。
(委任)
第12条 この要綱に定めるものの他、必要な事項は教育長が別に定める。
附 則
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年6月1日教委訓令第4号)
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この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年6月27日教委訓令第3号)
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この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年3月25日教委訓令第1号)
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この訓令は、令和6年4月1日から施行する。