○国頭村高齢者における障害者控除対象者認定実施要綱
(平成26年3月24日訓令第5号)
(趣旨)
第1条 この要綱は、所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第10条第1項第6号、同項第7号及び同条第2項第5号、同項第6号並びに地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第7条第1項第6号、同項第7号及び第7条の15の7第1項第5号、同項第6号に定める障害者又は特別障害者として認められる者(以下「認定対象者」という。)に交付する障害者控除対象者認定書(以下「認定書」という。)の発行事務に関し必要な事項を定めるものとする。
(認定対象者)
第2条 認定対象者は、村内に在住し、認定書の交付を受ける年の12月31日時点で満65歳以上で、介護保険法(平成9年法律第123号)による要介護の認定がなされた者(以下「対象者」という。)。ただし、次の各号に掲げる者は除くものとする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者
(2) 療育手帳制度の実施について(昭和48年9月27日児発第725号厚生省児童家庭局長通知)第4条第8号の規定により療育手帳の交付を受けた者又は知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号)第1条による判定を受けた者
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
(4) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条の規定による戦傷病者手帳の交付を受けた者
(5) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条の規定による厚生労働大臣の認定を受けた者
(認定の申請等)
第3条 認定書の交付を受けようとする者は、障害者控除対象者認定申請書〔様式第1号。以下「申請書」という。〕とともに、次に定める書類等を添えて、村長に提出しなければならない。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第27条に基づく要介護認定(以下「要介護認定」という。)を受けた者は、沖縄県介護保険広域連合介護保険認定の資料に用いられた認定調査資料及び主治医意見書を利用することに同意すること。
(2) 他市町村で要介護認定を受けている場合には、当該要介護認定を行った場合の審査会資料、認定調査資料及び主治医意見書の写し
2 前項に規定する申請をすることができる者は、本人又は本人と生計を一にしている者(以下「扶養親族」という。)とする。
3 前項の扶養親族は、第1項の申請をする場合は、要介護認定情報等の調査について認定対象者の同意を得なければならない。ただし、認定対象者が死亡している場合は、この限りでない。
4 認定書における障害の状態を証明する日は、所得税法(昭和40年法律第33号)第85条第2項及び地方税法(昭和25年法律第226号)第34条第9項の規定に基づく所得税及び住民税の申告に係る当該年の12月31日とする。ただし、認定対象者が死亡している場合は、死亡の日とする。
(対象者の障害状況の確認)
第4条 村長は、前条の障害者控除対象者認定申請書が提出されたときは、申請書の申請理由に記載された年の12月31日における要介護等認定審査に用いた資料(以下「要介護資料」という。)により確認する。ただし、認定対象者が12月31日以前に死亡、転出があった場合には、当該異動があった時点の要介護資料を持って確認を行う。
(認定書の交付)
第5条 村長は、前条の申請書の提出があったときは、別表認定基準に基づき審査し、認定対象者に該当すると認めたときは、申請者に障害者控除対象者認定書〔様式第2号〕を交付しなければならない。
2 前項の審査において、認定対象者に該当しないと認めたときは、申請者に障害者控除対象者非該当通知書〔様式第3号〕により通知するものとする。
(認定書の有効期限等)
第6条 認定書の有効期限は、要介護認定の該当認定有効期限とする。ただし、申請者は、対象者の障害事由の変更、消滅が生じた場合は、速やかに村長に障害者控除対象者認定書の変更・消滅届〔様式第4号〕を提出しなければならない。
(再交付)
第7条 村長は、認定書の交付を受けた者から紛失、破損等により障害者控除対象者認定書再交付申請書〔様式第5号〕の提出があったときは、認定書を再交付することができるものとする。
(認定の取り消し及び認定書返還)
第8条 障害者控除以外の目的で、認定書を申請した場合及び使用した場合は、村長は取り消し、返還を求めることができる。
(手数料)
第9条 認定書に関する交付手数料については、無料とする。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附 則
この訓令は、公布の日から施行する。
別表(第5条関係)
障害者控除対象者認定基準表

様式第1号(第3条関係)
障害者控除対象者認定申請書

様式第2号(第5条関係)
障害者控除対象者認定書

様式第3号(第5条関係)
障害者控除対象者非該当通知書

様式第4号(第6条関係)
障害者控除対象者認定書の変更・消滅届

様式第5号(第7条関係)
障害者控除対象者認定書再交付申請書