○国頭村畜産経営維持緊急支援資金利子補給金交付要綱
(平成26年3月3日告示第7号)
(趣旨)
第1条 国頭村長は(以下「村長」という。)当該国頭村における大家畜及び養豚経営の安定を図るため、畜産経営維持緊急支援資金融通事業実施要綱(平成21 年6月10日付け21農畜機第1227号。以下「要綱」という。)に基づく、当該国頭村における農家に対して農業協同組合、農業協同組合連合会等が行う融資事業に対し、利子補給をするものとし、その利子補給金の交付に関しては、国頭村補助金交付規程(昭和56年規程第3号、以下「規程」という。)に定めるもののほかこの要綱に定めるところによる。
(用語の定義)
第2条 用語の定義は、以下のとおりとする。
(1) 融資機関 要綱第3による融資機関
(2) 大家畜及び養豚経営者 要綱第3による貸付対象者
(3) 資金 要綱第3による貸付対象資金 
(利子補給契約の締結及び利子補給の承認申請及び承認)
第3条 利子補給については、村長が当該融資機関との間に利子補給契約書(様式第1号)を締結して交付するものとする。
2 利子補給を受けようとする融資機関は、畜産経営維持緊急支援資金利子補給承認申請書(様式第2号)を村長に提出し、その承認を受けなければならない。
3 村長は、前項の承認をした時は、畜産経営維持緊急支援資金利子補給承認通知書(様式第3号)を当該融資機関に交付するものとする。
(期間)
第4条 利子補給の期間は、要綱第3に定める償還期間とする。
(補助率)
第5条 利子補給率は、年0.12パーセントとする。
(利子補給の額)
第6条 利子補給の額は、別表の利子補給金の計算期間における融資平均残高に前条に規定する利子補給率を乗じて得た額とする。
(利子補給金の請求)
第7条 融資期間は、各計算期間に係る利子補給金を請求しようとするときは、当該期間満了後2ヶ月以内に畜産経営維持緊急支援資金利子補給請求書(様式第4号)に利子補給金計算表を添えて村長に提出しなければならない。
(利子補給の交付)
第8条 村長は、前条の請求書を受理したときは、これを審査し、適当であると認めたときは利子補給金を交付する。
(利子補給金の打ち切り等)
第9条 村長は、融資機関の責に帰すべき理由により、融資機関がこの要領又はこの要綱に基づく契約の条項に違反したときは、利子補給を打ち切り又は既に交付した利子補給金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(報告の徴収等)
第10条 融資機関は、利子補給に係る畜産経営維持緊急支援資金の融資に関し、村長が報告を求めた場合又はその職員をして当該融資に関する帳簿書類等を調査させることを必要とした場合には、これに協力しなければならない。
(証拠書類の保管)
第11条 融資機関は、当該利子補給事業の内容を明らかにした帳簿及び証拠書類を整備し、利子補給事業終了年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
(雑則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附 則
この告示は、公布の日から施行する。
別表
別表

様式第1号(第3条関係)
畜産経営維持緊急支援資金利子補給契約書

様式第2号(第3条関係)
畜産経営維持緊急支援資金利子補給承認申請書

様式第3号(第3条関係)
畜産経営維持緊急支援資金利子補給承認通知書

様式第4号(第7条関係)
畜産経営維持緊急支援資金利子補給請求書