○国頭村ショートステイ事業実施要綱
(平成25年12月2日要綱第15号)
(目的)
第1条 この要綱は、介護者や本人の理由により在宅での生活が一時的に困難となった高齢者又は家族等からの虐待等により保護を要する高齢者を、特別養護老人ホーム又は有料老人ホーム(以下「施設」という。)において、一時保護することにより、高齢者及びその家族等の福祉の向上を図る事を目的とする。
(事業主体)
第2条 この事業の実施主体は国頭村とし、国頭村は毎年度予算の範囲内で保護を必要とする高齢者を施設に入所させ保護を行うものとする。
(対象者)
第3条 この事業の対象者は、村内に居住するおおむね65歳以上の高齢者で一時的に在宅での生活が困難となった者で次に掲げる者とする。ただし、伝染性疾患を有し他に感染させるおそれがある者、又は医療機関で治療を受ける必要があると認められる者を除く。
(1) 高齢者等の介護者が疾病、事故、災害及び失踪等緊急的かつやむを得ない社会的理由により介護できないため、一時的に保護する必要があると村長が認める場合。
(2) 高齢者等本人の体調管理等のため、施設に一時的に保護する必要があると村長が認める場合。
(3) 介護者等による虐待により、居宅生活を継続すると本人の生命又は身体に危険が生じる恐れがある者。
(4) 前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認める者。
(利用期間)
第4条 この事業の利用期間は、1回につき7日以内とする。ただし、特に村長が必要と認める場合は、この限りではない。
(利用の申請)
第5条 この事業の利用を希望する者は、ショートステイ事業利用申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。
(利用の決定)
第6条 村長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、利用の可否を決定の上、ショートステイ事業決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
2 村長は、前項の規定により利用の決定を行ったときは、ショートステイ事業依頼書(様式第3号)により委託先に通知するものとする。
(送迎)
第7条 この事業を利用する場合の送迎は、原則として家族等が行うものとする。ただし、家族等による送迎が困難な者については、関係機関による支援を行うものとする。
(緊急時の取扱)
第8条 村長は、この事業が緊急を要すると認めるときは、第5条の規定による申請等の手続を省略して実施することができる。この場合において、村長は、対象の高齢者や家族等の状況を事前に調査するとともに、事後において速やかに所定の手続を行うものとする。
(利用料)
第9条 本事業の利用者は、食費等の実費を支払うものとし、法人が指定した日までに、実費を支払わなければならない。(料金:朝食300円・昼食400円・夕食300円)
(事業費の請求及び支払い)
第10条 村長は、本事業を委託した実施施設において、当該事業として利用者の受け入れを行った場合には、利用者受入費として、利用日数一日につき5,000円を利用日数に応じて負担するものとする。
2 第10条の1に規定する額は、当該月完了払とし、支払い方法は、翌月払いとする。
3 実施施設は、当該月終了後10日以内に、ショートステイ事業利用報告書(様式第4号)により第10条の1に規定する額を村長に請求するものとする。
(その他)
第11条 この要綱の施行に関する必要な事項は、別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
様式第1号(第5条関係)
ショートステイ事業利用申請書

様式第2号(第6条関係)
ショートステイ事業利用決定(却下)通知書

様式第3号(第6条関係)
ショートステイ事業利用依頼書

様式第4号(第9条関係)
ショートステイ事業利用報告書