○国頭村児童雪国等体験派遣事業補助金交付要綱
(平成25年12月5日要綱第16号) |
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(趣旨)
第1条 国頭村の小学校児童を、遠隔の地へ訪問させ見識を高めることにより、次代の人材育成に寄与する派遣活動(以下「事業」という。)に対して、その要する経費について、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、交付にあたっては、国頭村補助金等の交付に関する規則(昭和56年規則第3号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(事業主体)
第2条 この事業主体は、国頭村児童雪国等体験派遣事業実行委員会とする。
(補助事業の内容等)
第3条 補助金の交付の対象となる事業の内容、経費は別表に掲げるとおりとする。
[別表]
(補助金の額)
第4条 村は、予算の範囲内において事業主体が当該年度に実施する経費について補助するものとする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとするものは、国頭村児童雪国等体験派遣事業補助金交付申請書(様式第1号)を村長に提出するものとする。
(補助金の請求)
第6条 補助金の請求を行おうとするときは、補助金交付請求書(様式第2号)を村長に提出するものとする。
(事業実績報告書)
第7条 規則第12条の規定による事業補助金実績報告書(様式第3号)は、補助事業の完了した日から30日又は補助金の交付決定のあった日の属する年度の翌年度4月10日のいずれか早い時期に提出するものとする。
[規則第12条]
(帳簿の整理等)
第8条 事業主体は、補助事業に係る支出を記載した帳簿を設けるとともにこの証拠となる書類を補助事業終了年度の翌年度から起算して5年間保存するものとする。
(書類の提出部数)
第9条 村長に提出する書類については、1部とする。
(その他)
第10条 規則及びこの要綱に定めるもののほか、事業実施に必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
事業の内容 | 国頭村の小学校児童を、気候や風土、言葉や生活習慣の異なった遠隔地へ派遣し、見識を高めることにより、次代の人材育成に寄与する活動 |
補助対象経費 | 派遣児童及び引率者が上記の活動として行うために必要とする次の経費とする。 1 旅費、宿泊等経費 2 交流会経費 3 親睦活動に要する経費 4 見学、視察に要する経費 5 そのほか活動の目的を達成するために村長が必要と認める経費 |