○国頭村税条例施行規則
(平成23年12月27日規則第7号)
改正
平成25年1月8日規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、国頭村税条例(昭和47年条例第33号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則において、「法」とは地方税法(昭和25年法律第226号)を、「政令」とは地方税法施行令(昭和25年政令第245号)をいう。
(徴税吏員の権限等の委任)
第3条 村税の賦課徴収に関する調査のため質問し、又は検査を行う権限及び徴収金(条例の規定によって科した過料を含む。)に関する滞納処分のため財産差押を行う権限は、税務を担当する課に勤務する村吏員(以下「徴税吏員」という。)に委任する。
2 村税に関する犯則事件について準用する国税犯則取締法(明治33年法律第67号)の規定による収税吏員の職務は、前項の徴税吏員が行うものとする。
(徴税吏員等の証票の様式)
第4条 前条に規定する徴税吏員及び犯則事件調査吏員並びに法第353条第2項に規定する固定資産評価員及び固定資産評価補助員の身分を証明する証票は、次の表に定めるところによる。
証 票 の 名 称別記様式
 徴税吏員証 様式第1号
 村税犯則事件調査吏員証 様式第2号
 固定資産評価員証 様式第3号
 固定資産評価補助員証 様式第4号
(固定資産税の減免)
第5条 条例第71条第1項の規定による固定資産税の減免は、次に定めるところにより必要と認める者に対して、当該年度の税額のうち、当該事由の生じた後に納期限の到来するものについて軽減し、又は免除するものとする。
(1) 条例第71号第1項第1号に該当する固定資産
ア 生活保護法の規定により扶助を受けている者が所有する場合 免除
(2) 条例第71条第1項第2号に該当する固定資産
ア 固定資産所有者のいかんを問わず固定資産の使用状況が公益のために使用していると認められる場合 免除
(3) 条例第71条第1項第3号に該当する固定資産
ア 災害による流失、水没、崩壊等により作付不能又は使用不能となった農地又は宅地の場合
損害の程度軽減又は免除の割合
被害面積が当該土地の面積の10分の8以上の場合免除
被害面積が当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満の場合10分の8
被害面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満の場合10分の6
被害面積が当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満の場合10分の4
イ 災害により被害を受けたア以外の土地の場合 アに準ずる。
ウ 家屋の場合
損害の程度軽減又は免除の割合
全壊、流失、埋没等により家屋の原形をとどめない場合、又は復旧不能な場合免除
主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の6以上の価値を減じた場合10分の8
屋根、内壁、外壁、建具等に損傷を受け居住又は使用目的を著しく損した場合で、当該家屋の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じた場合10分の6
下壁、畳等に損傷を受け、居住又は使用目的を損し、修理又は取替えを必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の2以上10分の4未満の価格を減じた場合10分の4
エ 償却資産の場合 ウに準ずる。
2 賦課期日後、年度開始前において事由発生の場合は、その年度分について前項の基準により減免する。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年1月8日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
様式第1号(第4条関係)

様式第2号(第4条関係)

様式第3号(第4条関係)

様式第4号(第4条関係)

様式第5号(第5条関係)
固定資産税減免申請書

様式第6号(第5条関係)
村税減免決定通知書

村税減免不承認通知書