○国頭村職員身分証明書の交付に関する規程
(平成22年7月12日訓令第13号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は、国頭村職員(以下「職員」という。)の身分を明らかにする証票について必要な事項を定めるものとする。
(身分証明書)
第2条 村長は、職員の身分を示す証票として国頭村職員身分証明書(様式第1号。以下「身分証明書」という。)を必要に応じて交付することができる。
(取扱上の心得)
第3条 職員は、身分証明書の取扱いを慎重にし、必要がある場合に、これを携帯するものとする。
2 身分証明書は、これを譲り渡し、貸与し、又は担保に供することはできない。
(記載事項の変更)
第4条 職員は、身分証明書の記載事項に変更を生じたときは、国頭村職員身分証明書書換申請書(様式第2号)により、速やかにその書換えを村長に申し出なければならない。
(再交付)
第5条 職員は、身分証明書を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、国頭村職員身分証明書再交付申請書(様式第3号)により、その再交付を村長に申請しなければならない。
(返納)
第6条 職員は、次の各号のいずれかに該当するときは、国頭村職員身分証明書返納届(様式第4号)により、身分証明書を村長に返納しなければならない。
(1) 失職、退職及び免職されたとき。
(2) 身分証明書の再交付を受けた後において亡失した身分証明書を発見したとき。
2 職員が死亡したときは、その同居の親族その他の者に対して、返納すべき身分証明書の提出を求め、前項の規定に準じてこれを処理しなければならない。
(無効)
第7条 次の各号に該当する身分証明書は、無効とする。
(1) 紛失届のあった身分証明書
(2) 偽造又は変造した身分証明書
(3) 他人に譲り渡し、貸与し、又は担保に供された身分証明書
(4) 前条の返納されるべきものであって未返納の身分証明書
(主務課)
第8条 身分証明書に関する事務は、総務課において処理する。
2 総務課長は、国頭村職員身分証明書台帳(様式第5号)を備え、身分証明書の交付、更新、書換え、再交付及び返納の状況を明らかにしておかなければならない。
(補則)
第9条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令施行の際現に発行済の身分証明書は、この規程により発行されたものとみなす。