○国頭村民ふれあいセンター管理運営規則
(平成21年7月15日教委規則第3号)
改正
平成22年3月31日教委規則第2号
令和4年12月26日教委規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、国頭村民ふれあいセンターの設置及び管理に関する条例(平成21年条例第7号。以下「条例」という。)に規定するもののほか、国頭村民ふれあいセンター(以下「ふれあいセンター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(ふれあいセンター長の職務)
第2条 ふれあいセンター長は、教育課長が兼務し、ふれあいセンターの管理及び運営にあたる。
(使用期間)
第3条 ふれあいセンター、ホールの使用期間は、引き続き3日を超えることができない。ただし、ふれあいセンター長が必要あると認める場合は、これを変更することができる。
(使用許可の申込み)
第4条 条例第8条の規定によりふれあいセンターの施設、設備(以下「施設等」という。)の使用許可を受けようとする者は、使用しようとする1ヶ月前から使用日の7日前までに使用許可申込書(様式第1号)をふれあいセンター長に提出しなければならない。ただし、ふれあいセンターの運営に支障のないときは、この限りでない。
(使用許可書の交付)
第5条 ふれあいセンター長は、前条の使用許可申込書を受理したときは、その使用目的及び内容を検討し、適当と認めたときは、使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。
(使用の変更)
第6条  施設等の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が許可された事項を変更しようとするときは、新たに第4条に定める使用許可申込書に使用許可書を添えて、ふれあいセンター長に提出しなければならない。
(施設等の使用料)
第7条 施設等の使用料は、条例別表のとおりとする。
(使用料の減免)
第8条 条例第14条の規定により、使用料を別表のとおり減免することができる。
2 前項の規定による使用料の減免を受けようとする者は、使用料減免申請書(様式第3号)を第4条に規定する使用許可申込書を提出する際にふれあいセンター長に提出しなければならない。
(使用者の遵守事項)
第9条 使用者は、条例に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 入場券その他これらに類するものを発行するときは、収容定員を標準とすること。
(2) 入場者の秩序を維持するため必要な整備員を置き、一般入場者の整理を適切に行うこと。
(3) 許可を受けないで壁、柱等にはり紙、くぎ打等をしないこと。
(4) 許可を受けない室、設備等を使用しないこと。
(5) 入館者に第11条各号に掲げる事項を守らせること。
(6) その他職員の指示する事項を守らせること。
(入館の制限)
第10条 ふれあいセンター長は、次の各号のいずれかに該当するものに対しては、入館を拒否し、又は退去を命ずることができる。
(1) 酩酊して他人に迷惑をかけるおそれのある者
(2) 他人に危害、若しくは迷惑をかける行為又は動物(盲導犬を除く。)を携行する者
(3) その他管理上支障があると認められる者
(入館者の遵守事項)
第11条 入館者は、次の事項を守らなければならない。
(1) 騒音を発し、暴力を用いるなど他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(2) 館内外を不潔にしないこと。
(3) 定められた場所以外には出入りしないこと。
(4) 職員又は使用者の指示に従うこと。
(使用後の点検)
第12条 使用者は、その使用を終わったときは、直ちに届け出て職員の点検を受けなければならない。
(図書の利用)
第13条 図書の利用については別にする。
(委任)
第14条 この規則の施行に関し、必要な事項は、ふれあいセンター長が教育委員会の承認を受けて定めるものとする。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成21年8月1日から施行する。
(国頭村立農民研修ホールの設置及び管理に関する規則を廃止する規則)
2 国頭村立農民研修ホールの設置及び管理に関する規則(平成9年規則第4号)は、廃止する。
附 則(平成22年3月31日教委規則第2号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(令和4年12月26日教委規則第10号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
要件減免率(%)
国頭村及び教育委員会が主催・共催・後援する事業、行事に使用する場合100%
その他、ふれあいセンター長が特に必要と認めた場合100%
50%
様式第1(第4条関係)

様式第2(第5条関係)

様式第3(第8条関係)