○国頭村特産品加工施設の設置及び管理に関する条例施行規則
(平成21年6月29日規則第22号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、国頭村特産品加工施設の設置及び管理に関する条例(平成21年条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用の申請)
第2条 国頭村特産品加工施設(以下(加工施設)という。)の使用の許可を受けようとする者は、国頭村特産品加工施設使用申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。
(使用の許可)
第3条 村長は、加工施設の使用を許可したときは、申請者に対し、国頭村特産品加工施設使用許可書を(様式第2号)を交付するものとする。
(使用料の減免)
第4条 条例第12条の規定により使用料を減額し、又は免除することができる場合の減額の率又は免除は、別表第1のとおりとする。
2 使用者が条例第12条の規定により使用料の減額又は免除を受けようとする場合は、国頭村特産品加工施設使用料減免申請書(様式第3号)を提出して、村長の承認を受けなければならない。
[条例第12条]
(使用料の還付)
第5条 条例第13条ただし書きの規定により既納の使用料を還付する場合の還付する率は、別表第2に掲げるとおりとする。
2 別表第2の左欄に掲げる事由に該当し、既納の使用料の還付を受けようとする者は、国頭村特産品加工施設使用料還付申請書(様式第4号)を提出して、村長の承認を受けなければならない。
[別表第2]
(使用者の遵守すべき事項)
第6条 使用者は、次に掲げる事項を遵守するとともに、村長の指示に従い、秩序を守り、施設の使用、保全に努めなければならない。
(1) 使用許可の条件に違反しないこと。
(2) 他人に迷惑となるような行為をしないこと。
(3) 施設内の設備、備品等の利用については、事前に許可を得て、その目的以外には利用しないこと。また、取り扱いについては、破損等ないよう注意すること。
(4) 利用後は、整理整頓をすること。
(5) 利用時間を守ること。
(6) その他加工施設の管理運営上、支障となる行為をしないこと。
(加工施設の管理)
第7条 加工施設の管理については、国頭村農林水産課にて行う。
(加工施設の管理業務)
第8条 国頭村農林水産課は次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 加工施設の使用の許可及び取り消しに関すること。
(2) 使用料の徴収及び還付に関すること。
(3) 使用料の減免手続きに関すること。
(4) 加工施設の施設及び設備の維持管理に関すること。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成21年8月1日から施行する。
附 則(令和4年3月29日規則第7号)
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この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
減額又は免除できる場合 | 減額の率又は免除 |
村及び村の執行機関が村の行政上のために利用するとき。 | 免除 |
村長が特に必要と認める団体がその事業目的のために利用するとき。 | 免除 |
別表第2(第5条関係)
既納の使用料を還付することができる場合 | 還付する率 |
加工施設の管理上特に必要があるため、村長が使用の許可を取り消したとき。 | 10割 |
使用者の責めに帰することができない理由により、加工施設等の施設を使用することができないとき。 | 10割 |