○国頭村中型バス(コミユニテイバス)の管理及び使用規程
(平成21年6月29日告示第42号)
(目的)
第1条 この規程は地域住民の交通手段の移動、青少年健全育成の推進、村の活性化及び住民参加による村づくりを推進するため、国頭村中型バス(コミュニティバス)(以下「コミュニティバス」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。
(車両の管理)
第2条 コミュニティバスの管理は、総務課長(以下「管理者」という。)が行うものとする。
2 管理者は、常にコミュニティバスの利用状況を把握し、効率的な利用を図るとともに、常に良好な状態に維持、整備しておかなければならない。
(使用者の範囲)
第3条 コミュニティバスは地域住民の交通手段の移動の円滑化をはじめ、村内外の交流による観光客等来訪者、スポーツ合宿の受入、地域子ども会活動や児童生徒の環境学習、スポーツ大会等に係る活動等、これらに準ずる団体等が実施する自主的な地域コミュニティ活動を行う団体(以下「使用者」という。)に貸し出すものとする。
(使用時間)
第4条 コミュニティバスの使用時間は、原則として午前9時から午後5時までとする。ただし、使用目的の性質上やむを得ないと認められるときは、この限りではない。
(運転者の登録等)
第5条 コミュニティバスの運転者は、大型以上の運転資格を有し、運転者として村の登録を受けた者のうちから使用者が確保するものとする。
2 運転者として村の登録を受けようとする者は、コミュニティバス運転者登録申請書(様式第1号)により申請しなければならない。
3 管理者は登録申請を受理した場合は、審査に附し適正な運転者と認めた場合は登録を許可し、コミュニティバス運転者登録許可証(様式第2号)を交付するものとする。
4 登録期間は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(使用の申請及び承認)
第6条 使用者がコミュニティバスを使用する場合は、コミュニティバス使用申込書(様式第3号)により使用日の1月前から2週間前までに申請し、管理者の承認を受けなければならない。
2 管理者は、前項の規定により提出された書類を審査して支障がないと認めたときは、コミュニティバス使用許可書(様式第4号)を交付するものとする。
3 管理者は次の各号に該当するときは、前項の使用を許可した後においても許可を取り消すことができる。
(1) 営利目的の使用が認められるとき。
(2) 宗教活動及び政治活動の使用
(3) 冠婚葬祭等の使用
(4) 乗車人数が10人未満又は定員以上のとき。
(5) その他運行管理上支障があると認められるとき。
(使用者の負担)
第7条 使用者がコミュニティバスの使用中における交通事故に係る賠償金、見舞金、その他の経費等は、使用者の負担とする。
2 使用者は、6歳以下の者を同乗させる場合には、必ずチャイルドシートを用意しなければならない。
(使用者及び運転者の義務)
第8条 使用者及び運転者は、その使用に際し、善意をもって管理使用し、転貸、または許可された運転者以外の運転、もしくは許可された経路以外の運行を行ってはならない。
(報告の義務)
第9条 運行中に、交通事故その他の事故が発生したときは、使用者及び運転者は、適切な措置をとるとともに、直ちにその状況を管理者へ報告しなければならない。
(車両の返納)
第10条 使用者は、車両返納の際、コミュニティバス運行日誌(様式第5号)に所要事項を記載し清掃を行い、運転者の報告に基づき、使用中の車両の状況、異常の有無について管理者に報告し、車両の点検を受けなければならない。
(定期運行)
第11条 管理者は村の諸施策等による送迎を行うため、定期的な運行を行うことができる。
2 前項の定期的な運行とは、スポーツ合宿等の受入送迎、学校行事の送迎、村営バス、スクールバスの車検等の代替とする。
3 定期運行時期は通常貸出の使用はできないものとする。
(補則)
第12条 この規程に定めるもののほか、コミュニティバスに関し、必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。ただし、第5条の規定は、平成21年9月1日から施行する。
(国頭村マイクロバス管理及び使用規程を廃止する規程)
2 国頭村マイクロバス管理及び使用規程(平成17年規程第15号)は、廃止する。
様式第1(第5条関係)

様式第2(第5条関係)

様式第3(第6条関係)

様式第4(第6条関係)

様式第5(第10条関係)