○国頭村ブロードバンド基盤整備事業費補助金交付要綱
(平成21年3月30日告示第21号)
(通則)
第1条 通信事業者(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第9条に基づく登録又は同法第16条に基づく届出を行った電気通信事業者(地方公共団体を除く。)で、事業(ADSLによるブロードバンド・サービスを提供するために必要となる設備の整備をいう。以下同じ。)を適切に実施できるものとして村長が認めたものをいう。以下同じ。)が行う事業に対する国頭村ブロードバンド基盤整備事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付については、国頭村補助金等の交付に関する規則(昭和56年規則第3号)及びこの要綱の定めるところによる。
(補助金の交付)
第2条 村長は、事業の実施に必要な経費に対し、予算の範囲内において、通信事業者に補助金を交付するものとする。
(交付の対象及び補助金)
第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助額は、別表に掲げるものとする。
(申請の手続き)
第4条 通信事業者が補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書〔様式第1〕を村長に提出しなければならない。
(交付決定の通知)
第5条 村長は、前条の規定による補助金交付申請書の提出があったときは、当該申請書の内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、交付決定を行い、交付決定通知書〔様式第2〕により通信事業者に通知するものとする。
2 村長は、前項の通知に際して必要な条件を付することができる。
(状況報告)
第6条 通信事業者は、事業の遂行及び支出状況について、村長の要求があったときは、速やかに遂行状況報告書〔様式第3〕を村長に提出しなければならない。
(実績報告)
第7条 通信事業者は、事業が完了した日から起算して1か月を経過した日又は翌年度の4月1日のいずれか早い日までに実績報告書〔様式第4〕を村長に提出しなければならない。
(補助金の支払)
第8条 通信事業者が補助金の支払を受けようとするときは、請求書〔様式第5〕を村長に提出しなければならない。
(その他必要事項)
第9条 この要綱に定めるののほか、補助金の交付に関するその他の必要事項は、村長が別にこれを定める。
附 則
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
別表
 経費区分 内 容 補助額
当該事業に必要な設備に要する費用・デジタル加入者回線多重化装置
・送受信装置
・電源供給装置 等
当該事業に必要な左記の経費とし、2千万円を上限とする。
当該事業に必要な工事に要する費用・付帯工事
様式第1(第4条関係)
補助金交付申請書
国頭村ブロードバンド基盤整備事業費補助金交付申請書

様式第2(第5条関係)
交付決定通知書
国頭村ブロードバンド基盤整備事業費補助金交付決定通知書

様式第3(第6条関係)
遂行状況報告書
国頭村ブロードバンド基盤整備事業遂行状況報告書

様式第4(第7条関係)
実績報告書
国頭村ブロードバンド基盤整備事業実績報告書

様式第5(第8条関係)
請求書
国頭村ブロードバンド基盤整備事業費補助金請求書