○国頭村母子及び父子家庭等医療費助成に関する条例施行規則
(平成19年10月18日規則第10号)
改正
平成23年4月20日規則第5号
平成27年3月24日規則第7号
平成28年3月23日規則第9号
平成30年3月19日規則第4号
令和元年6月25日規則第10号
令和6年6月19日規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、国頭村母子及び父子家庭等医療費助成に関する条例(平成8年条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(母子家庭の児童)
第2条 条例第2条第1項第2号に規定する規則で定める児童とは、次の各号のいずれかに該当する児童をいう。
(1) 父母が婚姻を解消した児童
(2) 父が死亡した児童
(3) 父が別表第1に定める程度の障害の状態にある児童
(4) 父の生死が明らかでない児童
(5) 父が引き続き1年以上遺棄している児童
(6) 父が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
(7) 父又は母が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第10条第1項の規定による命令(母又は父の申立てにより発せられたものに限る。)を受けた児童(児童扶養手当受給者に限る。)
(8) 母が婚姻によらないで懐胎した児童
(9) 前号に該当するかどうか明らかでない児童
(父子家庭の児童)
第3条 条例第2条第1項第3号に規定する規則で定める児童とは、前条に準ずる児童をいう。この場合において、前条第2号から第6号までの規定中「父」とあるのは、「母」と読み替えるものとする。
(養育者)
第4条 次の各号に掲げる児童と同居してこれを監護し、かつ、その生計を維持する父母以外の者をいう。また、第2条第2号から第6号において、「父」とあるのは、「母」と読み替えるものとする。
(1) 父母が死亡した児童
(2) 母が監護しない第2条各号のいずれかに該当する児童又は母がない第2条各号のいずれかに該当する児童(第2条第2号に該当するものを除く。)
(3) 父が監護しないか、若しくはこれと生計を同じくしない第2条各号のいずれかに該当する児童(父がない場合を除く。)又は父がない第2条各号のいずれかに掲げる児童(第2条第2号に該当するものを除く。)
(保護者)
第5条 条例第2条第1項第5号に規定する規則で定める者は、次の各号のいずれかに該当する児童の状態にある場合の保護者とする。
(1) 児童を監護しない母又は父と生計を同じくしているとき。ただし、当該保護者が第2条第3号に定める程度の障害の状態にあるときは、この限りでない。
(2) 母又は父の配偶者に養育されているとき。ただし、当該保護者が第2条第3号に定める程度の障害の状態にあるときは、この限りでない。
(規則で定める施設)
第6条 条例第3条第2項第2号に規定する規則で定める施設は、次の各号に掲げる施設(通所により利用する施設を除く。)とする。
(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する児童福祉施設(母子生活支援施設を除く。)
(2) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第5条に規定する知的障害者援護施設(知的障害者通勤寮及び知的障害者福祉ホームを除く。)であって、国若しくは地方公共団体又は社会福祉法人の設置する施設
(3) 前2号に掲げる施設のほか、条例第3条に規定する対象者又は対象者に係る医療保険各法による被保険者その他これに準ずる者が負担すべき額を、国又は地方公共団体において負担している施設
(他の医療費助成事業等)
第7条 条例第3条第2項第5号に規定する規則で定める他の医療費助成事業等により医療費の助成を受けることができる者は、次のとおりとする。
(1) 国頭村重度心身障害者(児)医療費助成に関する条例(平成3年条例第6号)に基づき医療費の助成を受けることができる者
(2) 国頭村こども医療費助成に関する条例(平成6年条例第11号)に基づき医療費の助成を受けることができる者
(3) 前2号に掲げる者を除くほか、その他法令等により、国又は地方公共団体の負担により支給されている医療費及び交通事故等による第三者からの賠償として支払われる医療費を受けることができる者
(4) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている者
(所得の限度額)
第8条 条例第4条第1項第1号に規定する規則で定める額は、次の各号に掲げる児童の養育者を除く保護者にあっては児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号。以下「施行令」という。)第2条の4第2項に規定する額、次の各号に掲げる児童の養育者にあっては、施行令第2条の4第3項に規定する額のとおりとする。
(1) 第2条第2号又は第4号に該当する児童であって、かつ、父又は母がない者
(2) 第2条第6号に該当する児童であって、かつ、父又は母がない者
(3) 父母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
(4) 第2条第7号に該当する児童であって母が死亡した者又は母の生死が明らかでない者
(5) 第2条第8号に該当する児童
2 条例第4条第1項第2号に規定する規則で定める額は、施行令第2条の4第4項に規定する額のとおりとする。
(規則で定める特例)
第9条 条例第4条第2項に規定する規則で定める特例は、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、自己又は所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する控除対象配偶者若しくは扶養親族の所有に係る住宅若しくは家財又は主たる生業の維持に供する田畑、宅地、家屋、機械、器具その他事業の用に供する固定資産(鉱業権、漁業権その他無形減価償却資産を除く。)につき被害金額(保険金、損害賠償金等により補充された金額を除く。)がその価格のおおむね2分の1以上である損害を受けた者がある場合、その損害を受けた月から翌年の10月31日までは、前年における当該被災者の所得に関しては、条例第4条第1項の規定を適用しないものとする。
(受給者証の交付申請等)
第10条 条例第5条の規定による申請は、母子及び父子家庭等医療費受給者証交付申請書(現況届)兼受給者台帳(様式第1号。以下「交付申請書兼受給者台帳」という。)に次に掲げる書類を添えて行わなければならない。
(1) 医療保険各法による被保険者又は被扶養者であることを証する書類
(2) 戸籍の謄本又は抄本
(3) 世帯全員の住民票の写し
(4) 保護者又はその配偶者若しくは扶養義務者の前年の所得の状況を証する書類
2 前項の規定にかかわらず、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当の支給を受けている者(以下「児童扶養手当受給者」という。)が児童扶養手当証書を提示するときは、前項第2号から第4号までの書類の添付を省略することができる。
3 村長は条例第5条の規定により申請があった場合において、条例第3条に規定する対象者と決定したときは、交付申請書兼受給者台帳に記載して、国頭村母子及び父子家庭等医療費助成金受給資格者証(様式第2号。以下「受給者証」という。)を交付し、同条に規定する対象者でないと決定したときは母子及び父子家庭等医療費受給者証交付申請却下決定通知書(様式第3号)により通知する。
(受給者証の返還)
第11条 受給者証の交付を受けている者(以下「受給者」という。)は、その資格を喪失したときは、速やかに受給者証を村長に返還しなければならない。
(受給者証の再交付)
第12条 受給者は、受給者証を破り、汚し、又は失ったときは、母子及び父子家庭等医療費受給者証再交付申請書(様式第4号)により村長に受給者証の再交付を申請することができる。
2 受給者証を破り、又は汚したときの前項の申請には、その受給者証を添付しなければならない。
3 受給者は、受給者証の再交付を受けた後において、失った受給者証を発見したときは、速やかに発見した受給者証を村長に返還しなければならない。
(控除される給付等)
第13条 条例第7条に規定する規則で定める給付等とは、次に掲げる者をいう。
(1) 保険給付(医療保険各法に規定する療養の給付、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費、家族訪問看護療養費、特別療養費、高額療養費をいう。)
(2) 他方負担(第7条に規定する医療費助成事業等による医療費をいう。)
(3) 一部負担金(別表第2に定める額をいう。)
(4) 保険者が給付する付加給付
(助成の方法)
第14条 条例第8条の規定により医療費の助成を受けようとする受給者は、医療機関等に受給者証を提示し、自己負担に係る医療費支払額(以下「自己負担額」という。)について、母子及び父子家庭等医療費助成金支給申請書(様式第5号)により、国頭村母子及び父子家庭等医療費助成領収書(様式第6号)、又は病院等独自の領収書を添付の上、村長に申請しなければならない。
2 前項の申請は、原則として各診療月を単位として行うものとする。
3 第1項の申請は、受給者が医療給付を受けた日の属する月の翌月から起算して2年以内に行わなければならない。
第14条の2 前条の規定にかかわらず、保険医療機関等において受給資格者証及び被保険者証を提示して医療を受けた場合は、沖縄県国民健康保険団体連合会から村長が該当医療に係る助成の額の算定に必要な事項の通知を受理したことをもって、前条第1項の申請があったものとみなす。
(助成金決定の通知)
第15条 村長は、前条の申請の内容を審査し、当該申請に係る助成金を決定したときは、母子及び父子家庭等医療費助成金支給台帳(様式第7号)に記載し、母子及び父子家庭等医療費助成金支給決定通知書(様式第8号)により申請者に通知するものとする。
(届出事項)
第16条 条例第9条第1項に規定する届出は、次に掲げる事由が生じたときは、母子及び父子家庭等医療費受給者変更(消滅)届(様式第9号)に受給者証を添えて、行わなければならない。
(1) 受給者の氏名又は住所が変更したとき。
(2) 医療保険各法の保険の種類又は医療保険証の記載事項に変更があったとき。
(3) 受給者のうち一部の者が条例第3条に規定する対象者としての資格要件を欠いたとき。
(4) 新たに監護し、又は養育する児童が生じたとき。
2 条例第9条第2項に規定する届出は、交付申請書兼受給者台帳に住民票及び保護者又はその配偶者若しくは扶養義務者の前年の所得の状況を証する書類を添えて、毎年10月末日までに、行わなければならない。
(受給資格消滅の通知)
第17条 村長は、受給者が条例第3条の資格要件に該当しなくなったと認めたときは、母子及び父子家庭等医療費受給資格消滅通知書(様式第10号)により当該受給者であった者に通知するものとする。ただし、受給者が死亡した場合は、この限りでない。
(添付書類の省略)
第18条 村長は、この規則による申請書又は変更届若しくは現況届に添付する書類により証明する事項を公簿等により確認することができるときは、当該書類の添付を省略させることができる。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
 1 両眼の視力の和が0.04以下の者
 2 両耳の聴力レベルが100デシベル以上の者
 3 両上肢の機能に著しい障害を有する者
 4 両上肢のすべての指を欠く者
 5 両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有する者
 6 両下肢の機能に著しい障害を有する者
 7 両下肢を足関節以上で欠く者
 8 体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有する者
 9 前各号に掲げる者のほか、身体の機能に労働をすることを不能ならしめ、かつ、常時の介護を必要とする程度の障害を有する者
 10 精神に、労働することを不能ならしめ、かつ、常時の監視又は介護を必要とする程度の障害を有する者
 11 傷病が治らないで身体の機能又は精神に労働することを不能ならしめ、かつ、長期にわたる高度の安静と常時の監視又は介護を必要とする程度の障害を有する者であって、当該傷害の原因となった傷病について初めて医師の診断を受けた日から起算して1年6月を経過している者
備考 視力の測定は、万国式試視力票によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定する。
別表第2(第13条関係)
 区分 一部負担金の額
 外来受診 1人1か月につき、1保険医療機関ごとに、1,000円
附 則(平成23年4月20日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 当分の間、18歳に達した日以後の最初の3月31日までの間にある児童又は学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する高等学校、中等教育学校の後期課程又は特別支援学校の高等部を卒業する日又は終了する日の属する月の末日までの間にある児童については、条例第7条に規定する一部負担金を控除しないものとする。
附 則(平成27年3月24日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、平成26年10月1日から適用する。
附 則(平成28年3月23日規則第9号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月19日規則第4号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和元年6月25日規則第10号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
附 則(令和6年6月19日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
様式第1号(第10条関係)
母子及び父子家庭等医療費受給者証交付申請書(現況届)兼受給者台帳

様式第2号(第10条関係)
国頭村母子及び父子家庭等医療費助成金受給資格者証

様式第3号(第10条関係)
母子及び父子家庭等医療費受給者証交付申請却下決定通知書

様式第4号(第12条関係)
母子及び父子家庭等医療費受給者証再交付申請書

様式第5号(第14条関係)
母子及び父子家庭等医療費助成金支給申請書

様式第6号(第14条関係)
母子及び父子家庭等医療費助成領収書

様式第7号(第15条関係)
母子及び父子家庭等医療費助成金支給台帳

様式第8号(第15条関係)
国頭村医療費助成決定通知書【母子及び父子家庭等医療費】

様式第9号(第16条関係)
母子及び父子家庭等医療費受給者変更(消滅)届

様式第10号(第17条関係)
母子及び父子家庭等医療費受給資格消滅通知書