○国頭村地域内水資源開発事業補助金交付規程
(昭和59年12月1日規程第5号)
改正
昭和62年5月30日規程第1号
(趣旨)
第1条 国頭村地域内において行われる沖縄県水資源開発関係の地元要望事項についての対応事業を実施するための規程とし、村長が認めた事業で特に基金等単独事業分とする。
(補助率)
第2条 補助金は、事業費の100パーセント以内とする。
(事業資金)
第3条 事業資金については、財団法人沖縄県水源基金(以下「水源基金」という。)及びその他からの資金でもって充てる。
(事業実施計画書の提出)
第4条 この規程により事業を行うものについては、当該年度中に実施計画書(様式第1号)を作成し、村長に提出するものとする。
(補助金の交付申請)
第5条 この規程による補助金の交付を受けようとするものは、補助金交付申請書(様式第2号)を村長に提出するものとする。
(補助金の交付決定)
第6条 村長は、補助金の交付申請を受理したときは、その内容を審査し、水源基金に申請するとともに相互間の調整を図り、補助金の交付決定をし、通知書(様式第3号)によりその内容及び条件を通知するものとする。
(変更の承認)
第7条 補助金交付の決定を受けた区及び団体が次の各号のいずれかに該当する場合は、変更承認申請書(様式第4号)に変更計画書(様式第5号)を添付し、村長の承認を受けなければならない。
(1) 事業費の20パーセントを超える増減
(2) 事業量の20パーセントを超える増減
(補助金の部分払い)
第7条の2 区及び団体は、補助金の部分払の申請をしようとするときは、水資源開発関係事業工事既済部分確認願(様式第6号)及び補助金請求書(様式第7号)を村長に提出しなければならない。
2 村長は、前項の確認願書及び請求書を受理したときは、事業の既済部分の確認をし、その額を確定し交付するものとする。
(期間内に完了しないとき等の報告及び指示)
第8条 区及び団体は、事業が予定の期間内に完了しないとき又は事業の遂行が困難になったときは、その理由及び事業の遂行状況を記載した書類を村長に提出し、その指示を受けなければならない。
(実績報告書及び補助金の請求)
第9条 区及び団体は事業が完了したときは、速やかに事業実績報告書(様式第8号)及び補助金請求書(様式第9号)を村長に提出しなければならない。
(検査)
第10条 村長は、区及び団体に対し、補助事業についての検査を行うことができる。
(関係書類の整理)
第11条 区及び団体は、事業に係る収入、支出を整理記帳し、その証拠書類帳簿等を整備して事業完了の翌年から5年間保管しなければならない。
(交付決定の取消し又は補助金の返還)
第12条 村長は、区及び団体が次の各号の一に該当するときは、補助金交付の決定の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) 補助金交付決定の条件に違反したとき。
(2) 補助金を当該事業以外に使用したとき。
(3) 補助金の運用又は事業の執行方法が不適当と認められるとき。
(4)  補助金交付申請書及び関連書類に関し不正の行為があったとき。
(5) 事業の中止又は廃止したとき。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
附 則(昭和62年5月30日規程第1号)
この規則は、昭和62年6月1日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
水資源開発関係事業の実施計画について

様式第2号(第5条関係)
水資源開発関係事業の補助金交付申請書

様式第3号(第6条関係)
水資源開発関係事業の補助金交付決定について

様式第4号(第7条関係)
水資源開発関係事業の変更承認申請書

様式第5号(第7条関係)
事業計画の変更承認について(回答)

様式第6号(第7条の2関係)
水資源開発関係事業工事既済部分確認願

様式第7号(第7条の2関係)
水資源開発関係事業費助成金の一部支払いについて

様式第8号(第9条関係)
水資源開発関係事業の実績報告書

様式第9号(第9条関係)
水資源開発関係事業の補助金請求書