○国頭村林業構造改善事業補助金交付要綱
(昭和63年10月1日要綱第3号)
改正
平成18年3月31日告示第37号
平成19年6月15日要綱第2号
(趣旨)
第1条 村長は、林業構造の改善を促進するため林業構造改善事業を行う森林組合、森林所有者の協業体、地方公共団体等の出資する法人、林業者等の組織する団体(以下「林業団体等」という。)に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては国頭村補助金等の交付に関する規則(昭和56年規則第3号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助対象事業、経費及び補助率)
第2条 補助金の対象となる事業、経費及び補助率は、別表に定めるとおりとする。
(補助金の交付申請)
第3条 補助金の交付を受けようとする林業団体等は、村長が定める日までに林業構造改善事業補助金交付申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。
(申請書の取下げ)
第4条 林業団体等は、補助金の交付申請を取り下げようとするときは、補助金の交付決定通知を受けた日から起算して20日を経過した日までにしなければならない。
(事業内容及び経費配分の変更)
第5条 林業団体等は、別表の重要な変更の欄に定める変更をしようとするときは、林業構造改善事業変更承認申請書(様式第2号)を村長に提出して事前にその承認を受けなければならない。
(着手届)
第6条 林業団体等は、補助事業に着手したときは、遅滞なく林業構造改善事業着手届(様式第3号)を村長に提出しなければならない。
(事業の中止又は廃止)
第7条 林業団体等は、補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、その理由を記載した書面を村長に提出して事前にその承認を受けなければならない。
(概算払の請求)
第8条 林業団体等は、補助金の概算払を請求しようとするときは、林業構造改善事業概算払請求書(様式第4号)に補助金交付決定通知書の写しを添えて村長に提出しなければならない。
(遂行状況報告)
第9条 林業団体等は、補助事業の遂行状況について、補助金の交付決定のあった年度の10月31日現在において、林業構造改善事業遂行状況報告書(様式第5号)を作成し、当該年度の11月5日までに村長に報告しなければならない。
2 林業団体等は、補助事業に係る建設工事が完成したときは、実績報告書の提出期限前に、工事完成届(様式第6号)を速やかに村長に提出しなければならない。
(実績報告)
第10条 林業団体等は、補助事業が完了したときは、補助事業が完了した日から起算して20日を経過した日、又は補助金の交付決定のあった年度の3月15日のいずれか早い期日までに、林業構造改善事業実績報告書(様式第7号)を村長に提出しなければならない。
(書類の提出)
第11条 この要綱により村長に提出する書類は1部とし、設計書は5部を提出しなければならない。村長は、必要により提出部数を変更することができる。
附 則
(施行期日等)
1 この要綱は、昭和63年度予算から適用する。
2 この要綱は、昭和63年10月1日から施行し、昭和63年度予算に係る補助金から適用する。
3 この要綱の施行前に、改正前の新沖縄林業振興特別対策事業補助金交付規程の規程によって交付した補助金は、改正後の国頭村林業構造改善事業補助金交付要綱の要綱によって交付したものとみなす。
附 則(平成18年3月31日告示第37号)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年6月15日要綱第2号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
別表(第2条、第5条関係)
事業経費補助率重要な変更
経費の配分の変更事業の内容の変更
沖縄林業経営構造改革特別対策事業1 事業費 当該事業費の10分の9.8以内1 事業費から付帯事務費への経費の流用
2 事業費総額の30%を超える増減
1 事業実施主体の変更
2 事業実施期間の延長
3 事業費目ごとの事業費の30%を超える増。ただし、増額が3,000万円未満のものを除く
4 事業費3,000万円以上の事業種目の新設
5 各事業主体について工種又は施設区分の1件当たりの事業費が3,000万円を超えるものの新設
6 地域森林管理体制整備モデル事業における事業種目の廃止
 林業団体等が沖縄林業経営構造改革特別対策事業計画に基づき次の事業を行うのに要する経費及び森林組合、森林組合連合会、生産森林組合、森林所有者の協業体、林業者等の組織する団体、木材関連業者等の組織する団体、農業協同組合、農業協同組合連合会、農事組合法人、地方公共団体等が出資する法人、地方公共団体の組合が次の事業を行うのに要する経費を国頭村が補助する場合に要する経費
 (1) 経営確立推進事業
 (2) 林業生産効率化事業
 (3) 経営安定化支援体制整備事業
 (4) 木質資源循環利用効率化事業
 (5) 林業経営条件整備事業
2 附帯事務費 当該事業費の10分の9.8以内
 沖縄林業経営構造改革特別対策事業の実施に要する経費
3 地方林業団体協議会費 当該事業費の10分の9.8以内
 林業団体等が行う林業・木材産業構造改革事業の推進に要する経費
4 地域森林管理体制整備モデル事業 当該事業費の10分の9.8以内
 地域森林管理体制整備モデル事業を行う林業団体等に対し、補助を行う場合における当該補助に要する経費
別表第2  削除
別紙
沖縄林業経営構造改革特別対策事業の事業種目別工種又は施設区分等一覧表

別紙第2  削除
様式第1号(第3条関係)
林業構造改善事業補助金交付申請書

様式第2号(第5条関係)
林業構造改善事業変更承認申請書

様式第3号(第6条関係)
林業構造改善事業着手届

様式第4号(第8条関係)
林業構造改善事業概算払請求書

様式第5号(第9条関係)
林業構造改善事業遂行状況報告書

様式第6号(第9条関係)
工事完成届

様式第7号(第10条関係)
林業構造改善事業実績報告書