○国頭村林業振興補助金交付規程
(昭和62年8月18日規程第2号) |
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(趣旨)
第1条 村長は、国頭村林業の振興を図るため、林業団体等(以下「林業団体等」という。)が行う林業生産基盤整備・機材等(以下「林業振興事業」という。)に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、国頭村補助金等の交付に関する規則(昭和56年規則第3号)に定めるもののほか、この規程に定めるところによる。
(補助の対象及び補助率)
第2条 補助金の対象となる事業は、村長が認めた林業振興事業とし、補助率は、50パーセント以内とする。ただし、村長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(補助金の交付申請)
第3条 補助金の交付を受けようとする林業団体等は、村長が定める日までに林業振興事業補助金交付申請書(様式第1号)により村長が指示する関係書類等を添付のうえ申請をしなければならない。
(補助金の交付決定)
第4条 村長は、前条の申請を審査し、適当と認めたものに対し、林業振興事業補助金交付決定通知書(様式第2号)に基づき通知する。
(申請書の取下げ)
第5条 林業団体等は、補助金の交付申請を取り下げようとするときには、補助金の交付決定通知を受けた日から起算して20日を経過した日までに取下げをしなければならない。
(事業内容及び経費配分の変更)
第6条 林業団体等は、事業の変更をしようとするときは、林業振興事業変更承認申請書(様式第3号)を村長に提出してその承認を得なければならない。
(着手届)
第7条 林業団体等は、補助金の交付決定通知を受けた日から20日以内に事業に着手し、着手後5日以内に林業振興事業着手届(様式第4号)を村長に提出しなければならない。
2 天災地変そのほか特別の理由により、前項に規定する期間内に着手できないときには、速やかにその旨を書面で村長に報告しなければならない。
(事業の中止又は廃止)
第8条 林業団体等は、補助事業を中止し、又は廃止しようとするときには、その理由を記載した書面を村長に提出して事前にその承認を得なければならない。
(事業遂行状況報告)
第9条 林業団体等は、補助事業の状況について林業振興事業遂行状況報告書(様式第5号)を作成し村長が定める日までに報告しなければならない。
(実績報告)
第10条 林業団体等は、補助事業が完了したときは、補助事業が完了した日から起算して20日を経過した日又は補助金の交付決定のあった年度の3月15日のいずれか早い期日までに、林業振興事業実績報告書(様式第6号)を村長に提出しなければならない。
(財産の処分の制限)
第11条 林業振興事業により取得した財産については、村長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、処分し、貸付し、又は担保等に供してはならない。
(書類の提出)
第12条 この規程により村長に提出する書類等の提出部数は、1部とする。ただし、村長は必要により提出部数を変更することができる。
附 則
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和62年8月1日から適用する。
(経過規定)
2 この規程の施行前に、改正前の優良林業機具購入補助金交付規程の規定によって交付した補助金は、改正後の国頭村林業振興補助金交付規程の規定によって交付したものとみなす。