○国頭村生活支援ハウスの設置及び管理に関する規則
(平成18年6月5日規則第12号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、国頭村生活支援ハウスの設置及び管理に関する条例(平成18年条例第1号)第12条の規定に基づき、国頭村生活支援ハウス(以下「支援ハウス」という。)の管理運営に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(利用者の定員)
第2条 利用者の定員は、次のとおりとする。
(1) 生きがい活動支援通所事業
1日あたりの標準利用人員は、おおむね15人以上とする。
(2) 居住部門事業
居住部門の定員は、14人とする。
(利用の申請)
第3条 支援ハウスを利用しようとする者は、支援ハウス利用申請書(様式第1号)に医師の診断書(様式第2号)と契約書(様式第3号)を添えて、村長に提出しなければならない。
(利用者申込み帳への記載)
第4条 村長は、前条の申請を受けたときは、支援ハウス利用申込み台帳(様式第4号から様式第5号まで)に記載するものとする。
(決定通知)
第5条 村長は、前条の利用申込み者に対し、利用の開始を承認するときは、支援ハウス利用開始通知書(様式第6号から様式第7号まで)により通知するものとする。
(劫下通知)
第6条 村長は、申込の申請があった場合において、利用を認めないときは、支援ハウス利用劫下通知書(様式第8号)により通知しなければならない。
(利用取消等通知)
第7条 村長は、第7条又は前条に規定する措置をとった場合は、支援ハウス利用取消等通知書(様式第9号)により通知する。
[第7条]
(届出の義務)
第8条
第3条により利用の申請をした者が、申込の取消しをしたいときは支援ハウス利用申込取消届(様式第10号)を村長に提出しなければならない。
[第3条]
2 支援ハウスを利用中の者が利用を中止したいときは、支援ハウス利用中止届(様式第11号)を村長に提出しなければならない。
(利用時間、期間)
第9条 生きがい活動支援通所部門の利用時間は、午前9時から午後4時までとする。
2 村長は、支援ハウスの管理の事情その他必要と認めたときは、前項に規定する利用時間を変更することができる。
(休業日)
第10条 生きがい活動支援通所部門の休業日は、次のとおりとする。
(1)
国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 毎週土曜日、日曜日
(3) 1月1日から同3日まで及び12月29日から同月31日まで
(4) その他村長が特に認めた日
2 村長は、支援ハウスの管理の事情その他必要と認めたときは、前項に規定する休業日を変更することができる。
(中途入所、退所者の利用料)
第11条 月の途中で入所又は退所された者に係る当該月の利用料は、生活支援ハウス入居契約書に準ずる。
(利用料の納入期間)
第12条 利用料の納入期間は、生活支援ハウス入居契約書に準ずる。
(職員)
第13条 生活支援ハウスに次の職員を置く。
(1) 生活援助員 3人
(業務分掌)
第14条 施設長は、支援ハウスの業務を掌理し、職員を統括する。
2 生活援助員は、居住部門の利用者に対して日常生活の生活指導のほか、介護、援助、各種相談及び助言等の業務に従事する。
(診療所及び関係機関との連携)
第15条 施設長は、利用者の心身の状況を常に把握するとともに、診療所及び関係機関との連携を密接に保ちながら、利用者の健康管理について遅滞なく対処できるよう心がけなければならない。
(帳簿等の管理)
第16条 施設長は、支援ハウスの運営を適正かつ円滑に行うため、必要な帳簿及び書類を整備しなければならない。
(委任)
第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、平成18年6月1日から適用する。