○国頭村こども医療費助成に関する条例施行規則
(平成6年4月1日規則第3号)
改正
平成11年7月5日規則第9号
平成23年3月28日規則第1号
平成28年3月23日規則第8号
平成30年9月25日規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、国頭村こども医療費助成に関する条例(平成6年条例第11号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、条例の施行に関する事項を定めるものとする。
(受給資格の認定申請)
第2条  条例第5条第1項の規定により受給資格の認定を受けようとする者は、こども医療費助成金受給資格認定申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。
(受給資格者証の交付等)
第3条 村長は、前条の規定による申請があった者について、受給資格の認定をしたときはこども医療費助成金受給資格者証(様式第2号。以下「受給資格者証」という。)を交付するものとする。
2  受給資格者証を破損し、又は亡失した者は、こども医療費助成金受給資格者証再交付申請書(様式第3号)を村長に提出し、再交付を受けなければならない。
(助成金の支給申請)
第4条  条例第8条第1項に規定する助成金の支給申請は、こども医療費助成支給申請書(様式第4号)により、対象こどもが医療を受けた日の翌月から起算して2年以内に行わなければならない。ただし、村長が特にやむを得ない事由があると認めた時は、この限りでない。
2 前項の規定にかかわらず県内の保険医療機関等において被保険者証と受給資格者証を提示して医療に関する給付を受けたときは、当該保険医療機関等から提供される情報に基づき、沖縄県国民健康保険団体連合会から村長が当該医療に係る費用額その他助成金の算定に必要な事項の通知を受理したことをもって、前項の申請があったものとみなす。ただし、条例第7条に規定する保険医療機関等からの請求があったときは、この限りでない。
(助成金の支給決定)
第5条 村長は、前条の申請を受理したときはその内容を審査し、当該申請に係る助成金の支給額を決定し、受給資格者に支給する。
2 村長は、前項の規定にかかわらず条例第7条に規定する保険医療機関等からの請求があったときは、その内容を審査し、当該保険医療機関等に対して一部負担金の額を支払うことにより、助成対象者に対しこども医療費の支給を行ったものとみなす。
(変更及び喪失届)
第6条  条例第9条の規定に基づく届出は、こども医療費助成金受給資格変更・喪失届(様式第5号)に受給資格者証を添えて行わなければならない。
(受給資格者の返還)
第7条 受給資格者が受給資格を喪失したときは、速やかに受給資格者証を村長に返還しなければならない。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年7月5日規則第9号)
この規則は、平成11年10月1日から施行する。
附 則(平成23年3月28日規則第1号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月23日規則第8号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年9月25日規則第18号)
この規則は、平成30年10月1日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
こども医療費助成金受給資格認定申請書
こども医療費助成金受給資格認定申請書

様式第2号(第3条関係)
こども医療費助成金受給資格者証
こども医療費助成金受給資格者証

様式第3号(第3条関係)
こども医療費助成金受給資格者証再発行申請書
こども医療費助成金受給資格者証再発行申請書

様式第4号(第4条関係)
こども医療費助成金支給申請書
こども医療費助成金支給申請書

様式第5号(第6条関係)
こども医療費助成金受給資格変更・喪失届
こども医療費助成金受給資格変更・喪失届