○国頭村立公民館規則
(昭和48年11月1日教委規則第11号)
改正
平成9年3月31日教委規則第2号
平成18年3月31日教委規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、国頭村立公民館の設置及び管理等に関する条例(昭和48年条例第13号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、国頭村立公民館(以下「公民館」という。)の管理運営並びに公民館運営審議会の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(公民館及び分館の事業)
第2条  条例第2条に規定する公民館は、当該対象区域内の住民に対し、社会教育法(昭和24年法律第207号)第22条に規定する事業(以下「事業」という。)を行う。
(職員の職及び職務)
第3条 公民館に館長及び主事のほか、司書及び用務員を置く。
2 主事及び司書は、上司の命を受け、公民館の庶務に従事する。
3 用務員は、上司の命を受け、単純な労務に従事する。
(施設及び設備の使用)
第4条  条例第8条の規定により公民館の施設又は設備(図書を除く。)を使用しようとする者は、その4日前までに公民館使用許可願(様式第1号)を館長に提出し、その許可を受けなければならない。
2 館長は、前項の規定により提出された願書を審査して支障がないと認めたときは、公民館使用許可書(様式第2号)を当該願者に交付するものとする。
(図書の館外貸出し)
第5条 公民館の図書の館外貸出しを受けようとする者は、公民館図書館外閲覧許可願(様式第3号)を館長に提出し、その許可を受けなければならない。
2 館長は前項に規定する願書を審査して許可するときは、公民館図書館外閲覧許可書(様式第4号)を交付するものとする。
3 図書の館外貸出しの冊数は、個人貸出しの場合にあっては3冊、団体貸出しの場合にあっては50冊以内とする。
4 図書の館外貸出しの期間は、個人貸出しの場合にあっては7日、団体貸出しの場合にあっては15日とする。
(施設及び設備の使用制限)
第6条 公民館の施設又は設備の使用者が、次の各号に掲げる事由の一に該当すると館長が認めた場合又は事業運営上特別な必要が生じた場合には、館長は使用の許可を取り消し、又は使用の停止を命ずることができる。
(1) 法令の規定に違反して使用しようとし、又は使用したとき。
(2) 使用のための手続に違反したとき。
(3) 使用中において、著しく秩序を乱す行為があったとき。
(4) 使用に関して係員の指示に違反し、又は使用上遵守すべき事項に違反する行為があったとき。
(5) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。
(施設、設備のき損又は亡失の届出等)
第7条 公民館の施設又は設備の使用者が、当該施設又は設備を汚損し、き損し、若しくは亡失したときは、速やかにその旨を館長に届け出なければならない。
2 館長は、前項に規定する届出があった場合は、その旨を教育委員会に報告しなければならない。
3 教育委員会は、第1項に規定する汚損、き損若しくは亡失に係る施設又は設備の使用者に対し、損害賠償を命ずることができるものとする。
(公民館運営審議会の組織)
第8条 公民館運営審議会(以下「審議会」という。)に審議会の委員(以下「委員」という。)の互選による委員長、副委員長各1人を置く。
2 委員長は、審議会の会議(以下「会議」という。)の議長となり、会務を総括する。
3 副委員長は委員長を助け、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を行う。
(会議)
第9条 会議は、委員長が必要と認めるとき、その日時及び場所を会議に付議すべき事件と共にあらかじめ通知して招集する。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
第10条 館長は、各月の事業計画及びその実施状況を教育委員会に報告しなければならない。
(準用規定)
第11条 公民館における事務の処理、帳簿の保存、職員の服務については、この規則に定めるもののほか、国頭村教育委員会事務局処務規程(昭和47年教委規程第1号)を準用する。
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長の承認を受けて館長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成9年3月31日教委規則第2号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月31日教委規則第2号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
公民館使用許可願

様式第2号(第4条関係)
公民館使用許可書

様式第3号(第5条関係)
公民館図書館外閲覧許可願

様式第4号(第5条関係)
公民館図書館外閲覧許可書