○国頭村立学校管理規則
(昭和56年11月6日教委規則第2号) |
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第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条第1項の規定に基づき、国頭村立小学校及び中学校(以下「学校」という。)の管理運営に関し、基本的な事項を定めるものとする。
第2章 学年、学期及び休業日
(学年及び学期)
第2条 学校の学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
2 学年を分けて、次の3学期とする。
第1学期 4月1日から8月23日まで | |
第2学期 8月24日から12月31日まで | |
第3学期 1月1日から3月31日まで |
(休業日)
第3条 学校の休業日は、次のとおりとする。
(1)
国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 日曜日
(3) 土曜日
(4) 学年始休業日 4月1日から同月7日まで
(5) 夏季休業日 7月21日から8月23日まで
(6) 冬季休業日 12月26日から翌年1月5日まで
(7) 学年末休業日 3月18日から同月31日まで
(8) 慰霊の日 6月23日
(9) 前各号に定めるもののほか、国頭村教育委員会(以下「教育委員会」という。)が指定した日又は校長が特に必要と認め、あらかじめ教育委員会の承認を得た日
2 校長は、教育上必要があり、かつ、やむを得ない事由があるときは、あらかじめ振替授業実施届出書(様式第1号)を教育委員会に届け出なければならない。ただし、年間行事計画に基づく行事の実施のため、休業日に授業を行い、又は授業日に休業しようとする場合は、あらかじめ届け出ることをもって足りるものとする。
3 校長は、各教科等や学習活動の特質に応じ効果的な場合は、夏季、冬季、学年末等の休業日の期間に授業日を設定する場合を含め、これらの授業を特定の期間に行うことができる。
(非常変災等による臨時休業)
第4条 校長は、非常変災その他急迫の事情のため臨時に授業を行わなかったときは、直ちに臨時休業報告書(様式第2号)により、その状況を教育委員会に報告しなければならない。
第3章 教育活動
(教育課程の編成)
第5条 学校の教育課程は、学習指導要領及び教育委員会の定める基準により校長が編成する。
2 校長は、翌年度において実施する教育課程を、教育課程編成書(小学校にあっては様式第3号から様式第3号の3まで、中学校にあっては様式第4号から様式第4号の3まで)により毎年3月末日までに教育委員会に届け出なければならない。
(校外における学校行事等の実施)
第6条 校長は、学校行事等を校外において実施しようとするときは、別に定める基準により行わなければならない。
2 校長は、前項の場合において、その実施地が村の区域外であるもの又は宿泊を要するものについては、校外における学校行事等実施計画書(様式第5号)により、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。
(児童、生徒の原学年留置)
第7条 校長は、児童、生徒の平素の成績を評価した結果、各学年の課程の修了又は卒業を認めることができないと判定したときは、当該児童、生徒を原学年に留め置くことができる。
2 校長は、前項の規定による処置を行ったときは、速やかに原学年留置報告書(様式第6号)により、その事情を教育委員会に報告しなければならない。
(伝染病による出席停止)
第8条 校長は、伝染病にかかっており、かかっている疑いがあり、又はかかるおそれのある児童及び生徒があるときは、その保護者に対し、当該児童、生徒の出席停止を命ずることができる。
2 校長は前項に規定する措置を行ったときは、速やかに出席停止報告書(様式第7号の1)により、その事情を教育委員会に報告しなければならない。
(性行不良による出席停止)
第9条 校長は、次に掲げる行為の一又は二以上を繰り返し行う等性行不良であって、他の児童、生徒の教育に妨げがあると認めた児童、生徒の保護者に対して、児童、生徒の出席停止を命ずる必要があると認めたときは、速やかに出席停止に係る意見具申書(様式第7号の2)により教育委員会に申し出なければならない。
(1) 他の児童、生徒に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為
(2) 職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為
(3) 施設又は設備を損壊する行為
(4) 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為
2 教育委員会は、前項の申し出を受け、出席停止を命ずる場合には、あらかじめ保護者の意見を聴取するとともに、出席停止通知書(様式第7号の3)により理由及び期間を記載した文書を交付しなければならない。
3 校長は、出席停止の命令に係る児童、生徒について出席停止を解除することが適当と認めたときは、速やかにその理由を記載した書面によって教育委員会に申し出なければならない。
4 前各項の規定するもののほか、出席停止の命令に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
5 教育委員会は、出席停止の命令に係る児童、生徒の出席停止の期間における学習に対する支援その他の教育上必要な措置を講ずるものとする。
(忌引等の取扱い)
第10条 校長は、児童、生徒が別表に掲げる理由のために出席しなかったときは、欠席の取扱いをしないものとする。
[別表]
第4章 教材の取扱い
(教科用図書等の使用)
第11条 教科用図書等は、教育委員会の採択したものを使用しなければならない。
(教材の選定)
第12条 校長は、学校において教科用図書以外の教材(以下「教材」という。)を使用するに当たっては、有益適切と認めたものを選定しなければならない。
2 前項の規定による教材の選定に当たっては、児童及び生徒の保護者の経済的負担について特に考慮しなければならない。
(準教科書の使用承認)
第13条 校長は、教科用図書の発行されていない教科等の主たる教材として使用しようとする児童、生徒用図書(以下「準教科書」という。)については、使用1月前までに準教科書使用承認申請書(様式第8号)により、教育委員会の承認を得なければならない。
(教材の届出)
第14条 校長は、学年又は学級若しくは特定の集団全員の教材として、計画的、継続的に使用する教科用図書又は準教科書と併せて使用する副読本については、使用20日前までに教材届出書(様式第9号)により、教育委員会に届け出なければならない。
第5章 組織編成
(職員)
第15条 学校には、校長、教頭、教諭、養護教諭、事務職員を置く。ただし、特別の事情があるときは、教頭、養護教諭、事務職員を置かないことができる。
2 学校には、前項に定めるもののほか、必要に応じて、助教諭、事務長、養護助教諭及び講師を置く。
(校長の職務代理)
第16条
学校教育法(昭和22年法律第26号)第28条第5項に規定する教頭が校長の職務を代理し、又はその職務を行う場合は、次の場合とする。
(1) 職務を代理する場合 校長が海外出張、海外旅行、休職又は1箇月以上にわたる病気等で職務を執行することができない場合
(2) 職務を行う場合 校長が死亡、退職、免職又は失職により欠けた場合
(事務長)
第17条 事務長は、校長の監督を受け、事務職員その他の職員が行う事務を総括し、その他事務をつかさどる。
(共同学校事務室)
第17条の2 教育委員会は、学校における事務及び業務の効率化並びに学校運営に関するより効果的な連携を行うため、学校事務等を共同で実施する組織として共同学校事務室を置く。
2 共同学校事務室には、事務長を置く。
3 共同学校事務室の組織、運営及び業務等に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
(学校栄養教諭及び学校栄養職員)
第18条 学校には、学校栄養教諭又は学校栄養職員を置くことができる。
2 学校栄養職員は、校長の監督を受け、献立の作成その他栄養に関する業務に従事する。
(その他職員)
第19条 学校には、必要に応じて、事務主事補、図書館職員、用務員、警備員、調理員等を置くことができる。
2 事務主事補は、上司の命を受け、庶務、会計その他の事務に従事する。
3 図書館職員は、上司の命を受け、図書館に関する事務その他の業務に従事する。
4 用務員は、上司の命を受け、清掃その他の業務に従事する。
5 警備員は、上司の命を受け、学校の警備に従事する。
6 調理員は、上司の命を受け、給食等に関する業務に従事する。
(学校医等)
第20条 学校には、非常勤の職員の職として、学校医、学校歯科医及び学校薬剤師を置くものとする。
2 前項の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師は、教育委員会が委嘱する。
(校務分掌)
第21条 所属職員の校務分掌は、校長が定める。
2 校長は、前項の規定により校務分掌を定めたときは、その概要を教育委員会に報告しなければならない。
(教務主任等)
第22条 学校には、教務主任、学年主任、生徒指導主任、保健主事及び環境整備主任を置く。ただし、特別の事情のあるときは、学年主任、生徒指導主任及び環境整備主任を置かないことができる。
2 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
3 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
4 生徒指導主任は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
5 保健主事は、校長の監督を受け、学校における保健に関する事項の管理に当たる。
6 環境整備主任は、校長の監督を受け、学校における環境整備に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
(進路指導主任)
第23条 中学校には、進路指導主任を置く。ただし、特別の事情のあるときは、進路指導主任を置かないことができる。
2 進路指導主任は、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
(任命及び任期)
第24条 前2条に規定する主任等は、当該学校の教諭のうちから校長が命じ、教育委員会に報告しなければならない。
2 前2条に規定する主任等の任期は、主任等に命じられた日から当該学年度の末日までとする。
(その他の主任)
第25条 学校においては、この規則に定めるもののほか、必要に応じ、校務を分担する主任等を置くことができる。
2 前項に規定する主任等については、前条の規定を準用する。
第6章 職員会議及び職員の服務
(職員会議)
第26条 校長は、その職務を補助させるため、職員会議を置く。
2 職員会議は、校長が主宰する。
3 職員会議は、校長が必要と認めた校務について審議し、及び職員相互の伝達、連絡調整を行うものとする。
4 前項に定めるもののほか、職員会議について必要な事項は、校長が別に定める。
(学校評議員)
第27条 学校は、学校評議員を置くことができる。
2 学校評議員は、校長の求めに応じ、学校運営に関し意見を述べることができる。
3 学校評議員は、校長の推薦に基づき教育委員会が委嘱するものとする。
4 学校評議員について必要な事項は、教育委員会が別に定める。
(学校評価)
第28条 学校は、学校関係者評価委員を置くことができる。
2 学校関係者評価委員は、校長の求めに応じ、学校評価に関して意見を述べることができる。
3 学校関係者評価委員は、校長の推薦に基づき教育委員会が委嘱するものとする。
4 学校関係者評価委員について必要な事項は、教育委員会が別に定める。
(学校の自己評価及び保護者等への説明)
第29条 校長は、学校の教育目標、教育計画書その他必要な事項を、保護者等に説明するものとする。
2 校長は、前項に示す内容に関して学校評価を実施し、保護者等に公表及び説明をし、教育委員会へその内容を報告するものとする。
(職員の有給休暇)
第30条 職員の有給休暇は、校長が承認する。ただし、校長の3日を超える有給休暇は、教育委員会が承認する。
(職員の出張)
第31条 職員の出張は、校長が命ずる。ただし、校長が5日以上にわたって出張しようとするときは、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。
(校長の私事旅行)
第32条 校長は、私事のため海外旅行又は7日を超える県外旅行をしようとするときは、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。
(職務専念義務の免除)
第33条 職員の職務に専念する義務の免除は、校長が承認する。ただし、校長の3日を超えるもの及び職員の7日を超えるものについては、教育委員会が承認する。
(赴任)
第34条 職員は、新たに職員となり、又は学校を異にする勤務を命ぜられたときは、発令の通知を受けた日から7日以内に赴任しなければならない。
(宿直及び日直)
第35条 校長は、正規の勤務時間外において、所属職員に宿直又は日直を命ずることができる。
2 前項の規定により宿直又は日直を命ぜられた職員は、学校の施設、設備及び主要書類の保全、緊急の事務の処理並びに非常変災の処置に当たらなければならない。
3 前項に定めるもののほか、宿直又は日直について必要な事項は、校長が定める。
(その他服務に関する事項)
第36条 この規則に定めるもののほか、職員の服務に関し必要な事項は、別に定める。
第7章 施設及び設備の管理
(施設及び設備の管理)
第37条 校長は、学校の施設及び設備(備品を含む。以下同じ。)を管理し、その整備に努めなければならない。
2 職員は、校長の定めるところにより、学校の施設及び設備の管理を分担する。
(目的外使用)
第38条 校長は、学校の施設及び設備を別に定めるところにより社会教育その他公共のために利用させることができる。
2 前項の規定にかかわらず、10日以上又は異例の利用の場合には、あらかじめ教育委員会の指示を受けなければならない。
(学校財産のき損)
第39条 校長は、学校財産の一部又は全部がき損し、又は亡失したときは、速やかに教育委員会に報告し、その指示を受けなければならない。
(警備及び消防計画)
第40条 校長は、毎年度始め学校の警備及び消防計画を作成し、教育委員会に報告しなければならない。
2 警備及び防火の責任分担は、校長が定める。
第8章 雑則
(保健安全計画の提出)
第41条 校長は、毎年3月末日までに、翌年度に係る児童、生徒及び職員の保健安全に関する事項について計画を立て、学校保健安全計画書を教育委員会に提出しなければならない。
(事故の報告)
第42条 校長は、児童、生徒に関する事故が発生した場合は、直ちにその事情を教育委員会に報告しなければならない。
(備付表簿)
第43条 学校に備えなければならない表簿は、法令その他別に定めるもののほか、おおむね次のとおりとする。
(1) 学校沿革誌
(2) 卒業証書台帳
(3) 例規通ちょう及び重要報告書類
(4) 職員進退関係綴
(5) 児童、生徒賞罰関係綴
(6) 諸願届出書類
(7) 当直日誌
(事務処理)
第44条 学校における文書処理、公印取扱いその他の事務処理に関し必要な事項は、別に定める。
(委任)
第45条 この規則施行のため必要な事項は、教育長が定める。
附 則
1 この規則は、昭和56年11月6日から施行する。
2 この規則の施行の際、従前の規則の規定によりなされた処分及び手続は、この規則の相当規定によりなされた処分及び手続とみなす。
(令和2年度における第1学期、第2学期の特例)
3 令和2年度における第2条第2項の規定の適用については、同項中「第1学期 4月1日から8月23日まで」とあるのは、「第1学期 4月1日から8月16日まで」とし、「第2学期 8月24日から12月31日まで」とあるのは、「第2学期 8月17日から12月31日まで」とする。
(令和2年度における夏季休業日の特例)
4 令和2年度における第3条第5号の規定の適用については、同号中「7月21日から8月23日まで」とあるのは、「8月1日から8月16日まで」とする。
附 則(昭和57年4月24日教委規則第1号)
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この規則は、昭和57年5月1日から施行する。
附 則(昭和61年7月1日教委規則第2号)
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この規則は、昭和61年7月1日から施行する。
附 則(昭和62年1月27日教委規則第1号)
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この規則は、昭和62年1月27日から施行する。
附 則(平成13年4月1日教委規則第1号)
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この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成14年1月11日教委規則第1号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年4月1日教委規則第3号)
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この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成17年4月1日教委規則第2号)
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この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成20年7月14日教委規則第4号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年3月31日教委規則第1号)
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この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月30日教委規則第2号)
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この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月26日教委規則第1号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年7月29日教委規則第4号)
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この規則は、平成28年8月1日から施行する。
附 則(平成31年3月25日教委規則第1号)
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この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月30日教委規則第1号)
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この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年6月29日教委規則第5号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年8月17日教委規則第6号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和7年3月26日教委規則第2号)
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この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第10条関係)
1 | 忌引 | 父母にあっては7日、兄弟姉妹及び祖父母にあっては3日、伯叔父母にあっては1日 |
2 | 学校保健法(昭和33年法律第56号)第12条の規定による出席停止 | その都度必要と認められる日数 |
3 | 父母の祭祀 | その都度必要と認められる日数 |
4 | 進学、就職等のための受験 | その都度必要と認められる日数 |
5 | 風水害、火災その他の災害による事故 | その都度必要と認められる日数 |
6 | 前各号に掲げるもののほか、校長が必要と認める場合 |