○国頭村生活バス路線確保対策補助金交付要綱
(平成14年9月17日要綱第6号)
(目的)
第1条 国頭村長は、地域において必要なバスの運行について、その確保を図り、もって住民の福祉の向上に資するため、バス事業者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、沖縄県補助金等の交付に関する規則(昭和47年沖縄県規則第102号。以下「県規則」という。)、沖縄県生活バス路線確保対策補助金交付要綱(以下「県要綱」という。)及び国頭村補助金等の交付に関する規則(昭和56年規則第3号。以下「国頭村規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において、「会計年度」、「協議会」、「生活バス路線」、「補助対象期間」、「輸送量」及び「経営改善査定制度」は、県要綱第2条の規定による「会計年度」、「協議会」、「生活バス路線」、「補助対象期間」、「輸送量」及び「経営改善査定制度」をいう。
(生活バス路線の指定)
第3条 生活バス路線は、国頭村バス対策会議及び協議会において生活バス路線として協議が調った路線でなければならない。
2 国頭村長は、前項の規定による生活バス路線の協議が調ったときは、当該バス路線を生活バス路線として沖縄県知事(以下「知事」という。)に申請し、又は変更申請するものとする。
3 国頭村長は、知事から前項の規定による申請又は変更申請に係る指定の通知があった場合においては、当該申請者にその写しを通知するものとする。
(生活バス路線の指定の取消)
第4条 国頭村長は、生活バス路線の指定又は指定の変更を通知した後において、知事から県要綱第4条の規定による指定の取消があった場合においては、その旨を通知するものとする。
(補助対象事業者)
第5条 補助対象事業者は、国頭村の依頼を受けて生活バス路線の運行を行うバス事業者とする。
(補助対象路線)
第6条 補助対象路線は、生活バス路線とする。
(補助対象期間)
第7条 補助対象期間は、補助金の交付を受けようとする会計年度の9月30日を末日とする1年間とする。
(補助事業の基準)
第8条 補助金の交付対象となる村の行う補助事業は、次の各号に掲げる基準に適合するものとする。
(1) 補助対象路線は、生活交通路線であって、補助対象期間に当該生活交通路線の運行によって得た経常収益の額が同期間の当該生活交通路線の補助対象経常費用に達していないものとする。
(2) 補助対象経費の額は、補助対象経常費用と経常収益との差額とする。ただし、他の運行系統との競合区間の合計が50%以上の生活交通路線であって、当該競合区間の輸送量が1日当たり150人を超えるものに係る補助対象経費の額は、次式により計算された額とする。
当該生活交通路線の補助対象経常費用と経常収益との差額×(当該生活交通路線の総キロ程-競合区間に係るキロ程)/当該生活交通路線の総キロ程
(3) 経営改善査定制度の適用を受ける補助対象事業者については、補助金額の2%を限度に補助金額を減額する。当該生活交通路線を運行するバス事業者が2年目以降も経営改善査定制度の適用を受ける場合は、各年毎に2%づつ限度額の率を増加するものとする。(ただし10%を限度とする。)
2 補助対象路線の要件成否の決定は、当該補助対象期間の末日における状態に応じて決定するものとする。
(補助金の交付額)
第9条 補助金の交付額は、予算の範囲内において、補助対象経費以内の額とする。
(補助金の交付申請)
第10条 補助金の交付を受けようとする者は、生活バス路線確保対策(運行費)補助金交付申請書(様式第1号)に次の各号に規定する書類を添えて、補助金の交付を受けようとする会計年度の10月30日までに国頭村長に提出しなければならない。
(1) 補助金の交付を受けようとする路線と他の路線バス事業者の運行系統との関係を示した地図
(2) 補助対象期間における損益の積算内訳を記載した損益計算書
(3) 補助対象期間に係る実車走行キロの積算を明らかにした書面
(4) その他国頭村長が必要と認める書類
(補助金の交付決定及び額の確定)
第11条 国頭村長は、前条の規定により提出された申請書を審査の上、これを適当と認めるときは、補助金の交付決定及び額の確定を行い、生活バス路線確保対策(運行費)補助金交付決定及び額の確定通知書(様式第2号)により、当該申請者にその旨を通知するものとする。
(補助金の経理等)
第12条 補助金の交付を受けたバス事業者等は、補助金に係る経理について、他の経理と明確に区別した帳簿を備え、その収支状況を明らかにしなければならない。
2 バス事業者等は、前項の帳簿及び補助金の経理に係る証拠書類を補助金の交付を受けた日の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。
(補助金の交付の取消し及び返還)
第13条 国頭村長は補助金の交付を受けたバス事業者が次の各号の一に該当すると認めるときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができるものとする。
(1) 県規則、県要綱、国頭村規則及びこの要綱の規定に違反したとき。
(2) 補助金の交付決定の条件に違反したとき。
(3) 補助金交付申請に虚偽の記載をしたとき。
(雑則)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
(施行期日)
この要綱は、公布の日から施行し、平成14年度の予算に係る補助金から適用する。
様式第1号(第10条関係)
生活バス路線確保対策補助金交付申請書

様式第1号の2
運行系統別輸送実績、平均乗車密度算定表

様式第2号(第11条関係)
生活バス路線確保対策(運行費)補助金交付決定及び額の確定通知書