○北見市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則
(平成18年3月5日規則第84号)
改正
平成19年3月31日規則第49号
令和元年7月10日規則第5号
令和元年10月16日規則第13号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 災害弔慰金の支給(第2条・第3条)
第3章 災害障害見舞金の支給(第4条・第5条)
第4章 災害援護資金の貸付け(第6条-第17条)
第5章 り災見舞金の支給(第18条・第19条)
第6章 補則(第20条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条
この規則は、北見市災害弔慰金の支給等に関する条例(平成18年条例第79号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
[
北見市災害弔慰金の支給等に関する条例
]
第2章 災害弔慰金の支給
(支給の手続)
第2条
市長は、条例第3条の規定により災害弔慰金を支給するときは、次に掲げる事項の調査を行った上、災害弔慰金の支給を行うものとする。
[
条例第3条
]
(1)
死亡者(行方不明者を含む。以下同じ。)の氏名、性別及び生年月日
(2)
死亡(行方不明を含む。)の年月日及び死亡の状況
(3)
死亡者の遺族に関する事項
(4)
支給の制限に関する事項
(5)
前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(必要書類の提出)
第3条
市長は、本市の区域外で死亡した市民の遺族に対し、死亡地の官公署の発行する被災証明書を提出させるものとする。
2
市長は、市民でない遺族に対しては、遺族であることを証明する書類を提出させるものとする。
第3章 災害障害見舞金の支給
(支給の手続)
第4条
市長は、条例第9条の規定により災害障害見舞金を支給するときは、次に掲げる事項の調査を行った上、災害障害見舞金の支給を行うものとする。
[
条例第9条
]
(1)
障がい者の氏名、性別及び生年月日
(2)
障がいの原因となる負傷又は疾病の状態となった年月日及び負傷又は疾病の状況
(3)
障がいの種類及び程度に関する事項
(4)
支給の制限に関する事項
(5)
前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(必要書類の提出)
第5条
市長は、本市の区域外で障がいの原因となる負傷又は疾病の状態となった市民に対し、負傷し、又は疾病にかかった地の官公署の発行する被災証明書を提出させるものとする。
2
市長は、障がい者に対し、災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和48年法律第82号)別表に規定する障がいを有することを証明する医師の診断書(別記様式第1号)を提出させるものとする。
[
別記様式第1号
]
第4章 災害援護資金の貸付け
(借入れの申込み)
第6条
災害援護資金(以下「資金」という。)の貸付けを受けようとする者(以下「借入申込者」という。)は、次に掲げる事項を記載した災害援護資金借入申込書(別記様式第2号。以下「借入申込書」という。)を市長に提出しなければならない。
[
別記様式第2号
]
(1)
借入申込者の住所、氏名及び生年月日
(2)
貸付けを受けようとする資金の金額、償還の期間及び償還方法
(3)
貸付けを受けようとする理由及び資金の使途についての計画
(4)
保証人を立てる場合は、保証人となるべき者に関する事項
(5)
前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
2
借入申込書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
(1)
世帯主の負傷を理由とする借入申込書にあっては、医師の療養見込期間及び療養概算額を記載した診断書
(2)
被害を受けた日の属する年の前年(当該被害を1月から5月までの間に受けた場合にあっては前々年とする。以下この号において同じ。)において、他の市町村に居住していた借入申込者にあっては、当該世帯の前年の所得に関する当該市町村長の証明書
(3)
その他市長が必要と認めた書類
3
借入申込者は、借入申込書を、その者の被災の日の属する月の翌月1日から起算して3か月を経過する日までに提出しなければならない。
(調査)
第7条
市長は、借入申込書の提出を受けたときは、速やかにその内容を検討の上、当該世帯の被害の状況、所得その他必要な事項について調査を行うものとする。
(貸付けの決定)
第8条
市長は、借入申込者に対して資金を貸し付ける旨を決定したときは、貸付金の金額、償還期間及び償還方法を記載した災害援護資金貸付決定通知書(別記様式第3号)を、借入申込者に交付するものとする。
[
別記様式第3号
]
2
市長は、借入申込者に対して資金を貸し付けない旨を決定したときは、災害援護資金貸付不承認決定通知書(別記様式第4号)を、借入申込者に交付するものとする。
[
別記様式第4号
]
(借用書の提出)
第9条
災害援護資金貸付決定通知書の交付を受けた者は、速やかに災害援護資金借用書(保証人を立てる場合は、保証人の連署した災害援護資金借用書)(別記様式第5号。以下「借用書」という。)に、資金の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)の印鑑証明書(保証人を立てる場合は、借受人及び保証人の印鑑証明書)を添えて市長に提出しなければならない。
[
別記様式第5号
]
(貸付金の交付)
第10条
市長は、前条の借用書と引換えに貸付金を交付するものとする。
(償還の完了)
第11条
市長は、借受人が貸付金の償還を完了したときは、当該借受人に係る借用書及びこれに添えられた印鑑証明書を遅滞なく返還するものとする。
(繰上償還の申出)
第12条
繰上償還をしようとする者は、繰上償還申出書(別記様式第6号)を市長に提出するものとする。
[
別記様式第6号
]
(償還金の支払猶予)
第13条
借受人は、償還金の支払猶予を申請しようとするときは、支払猶予を受けようとする理由、猶予期間その他市長が必要と認める事項を記載した償還金支払猶予申請書(別記様式第7号)を、市長に提出しなければならない。
[
別記様式第7号
]
2
市長は、支払の猶予を認める旨の決定をしたときは、支払を猶予した期間その他市長が必要と認める事項を記載した支払猶予承認通知書(別記様式第8号)を、当該借受人に交付するものとする。
[
別記様式第8号
]
3
市長は、支払猶予を認めない旨の決定をしたときは、支払猶予不承認通知書(別記様式第9号)を当該借受人に交付するものとする。
[
別記様式第9号
]
(違約金の支払免除)
第14条
借受人は、違約金の支払免除を申請しようとするときは、その理由を記載した違約金支払免除申請書(別記様式第10号)を市長に提出しなければならない。
[
別記様式第10号
]
2
市長は、違約金の支払免除を認める旨を決定したときは、違約金の支払免除した期間及び支払を免除した金額を記載した違約金支払免除承認通知書(別記様式第11号)を、当該借受人に交付するものとする。
[
別記様式第11号
]
3
市長は、支払免除を認めない旨を決定したときは、違約金支払免除不承認通知書(別記様式第12号)を、当該借受人に交付するものとする。
[
別記様式第12号
]
(償還免除)
第15条
資金の償還未済額の全部又は一部の償還の免除を受けようとする者(以下「償還免除申請者」という。)は、償還免除を受けようとする理由その他市長が必要と認める事項を記載した災害援護資金償還免除申請書(別記様式第13号)を市長に提出しなければならない。
[
別記様式第13号
]
2
前項の災害援護資金償還免除申請書には、次に掲げるいずれかの書類を添えなければならない。
(1)
借受人の死亡を証する書類
(2)
借受人が精神又は身体に著しい障がいを受けて貸付金を償還することができなくなったことを証する書類
(3)
借受人が破産手続開始の決定又は再生手続開始の決定を受けたことを証する書類
3
市長は、償還の免除を認める旨を決定したときは、災害援護資金償還免除承認通知書(別記様式第14号)を当該償還免除申請者に交付するものとする。
[
別記様式第14号
]
4
市長は、償還の免除を認めない旨を決定したときは、災害援護資金償還免除不承認通知書(別記様式第15号)を当該償還免除申請者に交付するものとする。
[
別記様式第15号
]
(督促)
第16条
市長は、償還金を納付期限までに納入しない者があるときは、督促状を発行するものとする。
(氏名又は住所の変更届等)
第17条
借受人又は保証人について、氏名又は住所の変更等借用書に記載した事項に異動が生じたときは、借受人は、速やかにその旨を記載した氏名等変更届(別記様式第16号)を市長に提出しなければならない。
ただし、借受人が死亡したときは、同居の親族又は保証人が代わってその旨を届け出るものとする。
[
別記様式第16号
]
第5章 り災見舞金の支給
(支給の認定)
第18条
市長は、り災見舞金の支給の認定をするに当たり、必要がある場合は、次に掲げる書類の提出を求めることができる。
(1)
り災者の住民票の写し
(2)
り災証明書
(3)
死亡診断書
(4)
入院証明書
(5)
その他市長が必要と認める書類
(被害状況調査)
第19条
市長は、火災及び災害が発生した場合は、被害状況調査認定書(別記様式第17号)により、速やかに必要な調査確認を行うものとする。
[
別記様式第17号
]
第6章 補則
第20条
この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この規則は、平成18年3月5日から施行する。
(経過措置)
2
この規則の施行の日の前日までに、合併前の北見市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則(昭和57年北見市規則第58号)、災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則(昭和49年端野町規則第14号)、常呂町災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則(昭和49年常呂町規則第3号)、常呂町災害見舞金支給条例施行規則(平成15年常呂町規則第5号)又は災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則(昭和50年留辺蘂町規則第18号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成19年3月31日規則第49号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
ただし、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号。以下「法」という。)附則第3条第1項の規定の適用がある場合における第6条第2項、第7条第2項、第10条、第12条、第13条、第15条、第20条及び第24条の規定は法附則第3条第1項の規定の適用を受けることがなくなった日から施行する。
附 則(令和元年7月10日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の第6条第1項第4号及び第9条の規定は、平成31年4月1日以後に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用する。
附 則(令和元年10月16日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
別記様式第1号(第5条関係)
診断書
別記様式第2号(第6条関係)
災害援護資金借入申込書
別記様式第3号(第8条関係)
災害援護資金貸付決定通知書
別記様式第4号(第8条関係)
災害援護資金貸付不承認決定通知書
別記様式第5号(第9条関係)
災害援護資金借用書
別記様式第6号(第12条関係)
繰上償還申出書
別記様式第7号(第13条関係)
償還金支払猶予申請書
別記様式第8号(第13条関係)
支払猶予承認通知書
別記様式第9号(第13条関係)
支払猶予不承認通知書
別記様式第10号(第14条関係)
違約金支払免除申請書
別記様式第11号(第14条関係)
違約金支払免除承認通知書
別記様式第12号(第14条関係)
違約金支払免除不承認通知書
別記様式第13号(第15条関係)
災害援護資金償還免除申請書
別記様式第14号(第15条関係)
災害援護資金償還免除承認通知書
別記様式第15号(第15条関係)
災害援護資金償還免除不承認通知書
別記様式第16号(第17条関係)
氏名等変更届
別記様式第17号(第19条関係)
被害状況調査認定書