○桐生市建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行細則
(平成28年3月31日桐生市規則第47号)
改正
平成29年3月31日規則第31号
令和3年4月1日規則第38号
(趣旨)
第1条
この規則は、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号。以下「法」という。)、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則(平成28年国土交通省令第5号。以下「省令」という。)及び桐生市手数料条例(平成12年桐生市条例第2号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
[
桐生市手数料条例(平成12年桐生市条例第2号。以下「条例」という。)
]
(用語)
第2条
この規則において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(適合証)
第3条
条例別表第3第72項第1号に規定する規則で定める図書(以下「適合証」という。)は、次の各号に掲げる認定の申請の区分に応じ、当該申請に係る計画が法第35条第1項第1号に規定する基準又は建築物のエネルギー消費性能基準に適合していることを、それぞれ当該各号に定める者が証明した書面とする。
[
条例別表第3
]
(1)
次に掲げる認定の申請 登録建築物エネルギー消費性能判定機関又は住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関(以下「登録住宅性能評価機関」という。)
ア
条例別表第3第72項に掲げる建築物に係る消費性能向上計画の認定の申請
[
条例別表第3
]
イ
条例別表第3第73項に掲げる建築物に係る同項第1号及び第2号に規定する認定の申請
[
条例別表第3
]
ウ
条例別表第3第74項に掲げる建築物に係る同項第1号に規定する認定の申請
[
条例別表第3
]
エ
条例別表第3第75項に掲げる建築物に係る同項第1号に規定する認定の申請
[
条例別表第3
]
オ
条例別表第3第77項に掲げる建築物に係る消費性能に係わる認定の申請
[
条例別表第3
]
カ
条例別表第3第78項に掲げる建築物に係る消費性能に係わる認定の申請
[
条例別表第3
]
(2)
前号アからカまでに掲げる認定の申請以外の認定の申請 登録建築物エネルギー消費性能判定機関
〔平29規則31・令3規則38・一部改正〕
(所管行政庁が必要と認める図書)
第4条
省令第23条第1項及び省令第30条第1項に規定する所管行政庁が必要と認める図書は、次のとおりとする。
(1)
登録建築物エネルギー消費性能判定機関又は登録住宅性能評価機関から適合証の交付を受けた場合にあっては、当該適合証
(2)
前号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの
〔平29規則31・一部改正〕
(申請書の提出部数)
第5条
市長に提出する省令第23条第1項及び省令第30条第1項の申請書の正本及び副本の部数は、正本1部、副本2部とする。
ただし、適合証を添えて当該申請書を提出する場合にあっては、正本1部、副本1部とする。
2
前項の規定は、市長に提出する省令第27条の申請書の正本及び副本の部数について準用する。
〔平29規則31・一部改正〕
(認定しない旨の通知)
第6条
市長は、消費性能向上計画の認定の申請があった場合において、当該申請に係る建築物エネルギー消費性能向上計画が法第35条第1項各号に掲げる基準に適合しないと認めるとき、又は消費性能に係る認定の申請があった場合において、当該申請に係る建築物が建築物エネルギー消費性能基準に適合しないと認めるときは、当該申請者に対し、その旨を認定しない旨の通知書(様式第1号)を通知するものとする。
〔平29規則31・全部改正、令3規則38・一部改正〕
(認定の取消し)
第7条
市長は、法第39条又は法第42条の規定により認定を取り消したときは、認定建築主に対し認定取消通知書(様式第2号)を交付するものとする。
〔令3規則38・一部改正〕
(報告)
第8条
認定建築主又は法第41条第2項の認定を受けた者は、法第37条の規定による新築等の状況又は法第43条第1項の規定による適合に関する事項について報告を求められたときは、速やかに、新築等状況報告書(様式第3号)に報告内容を説明するための図書を添えて、市長に報告しなければならない。
2
認定建築主は、建築物エネルギー消費性能向上計画認定を受けた建築物の新築等の工事が完了したときは、速やかに、次の表の左欄に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同表中欄に掲げる工事完了報告書(様式第4号)に同表右欄に掲げる書面を添えて、市長に報告しなければならない。
1 建築物エネルギー消費性能向上計画に従って建築物の新築等の工事が行われたことを建築士(建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第1項に規定する建築士をいう。)が確認した場合
工事完了報告書(第8条第2項の表第1項該当)
当該建築士が作成した工事監理報告書(建築士法施行規則(昭和25年建設省令第38号)第17条の15の工事監理報告書をいう。)の写し
2 前号に掲げる場合以外の場合
工事完了報告書(第8条第2項の表第2項該当)
建築物の新築等の工事を施工した施工者による発注者への工事完了の報告書の写しその他これに類するもの
〔平29規則31・令3規則38・一部改正〕
(軽微な変更に関する証明書の交付)
第8条の2
省令第11条の規定により軽微な変更に関する証明書の交付を求める者は、軽微な変更証明申請書(様式第5号)2部に、省令第1条第1項に規定する図書(当該変更に係る部分に限る。)2部及び省令第4条第1項第1号の適合判定通知書(以下「適合判定通知書」という。)を添えて、市長に提出しなければならない。
2
省令第29条の規定により軽微な変更に関する証明書の交付を求める者は、軽微な変更証明申請書2部に、省令第23条第1項に規定する図書(当該変更に係る部分に限る。)2部及び省令第25条第2項の通知書を添えて、市長に提出しなければならない。
〔平29規則31・追加〕
(取下げ届)
第9条
法第12条第1項の規定により建築物エネルギー消費性能確保計画を提出した者は、当該提出に係る建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けるまでの間に、当該提出に係る建築物エネルギー消費性能確保計画を取り下げるときは、速やかに、取下げ届出書(様式第6号)2部を市長に提出しなければならない。
2
法第34条第1項の規定による認定の申請若しくは法第36条第1項の規定による変更の認定の申請又は法第41条第1項の規定による認定の申請をした者は、法第35条第1項の認定若しくは法第31条第2項において準用する法第35条第1項の変更の認定又は法第36条第2項の認定を受けるまでの間に、当該申請に係る建築物エネルギー消費性能向上計画等の実施を取りやめたときは、速やかに、取下げ届出書(様式第7号)2部を市長に提出しなければならない。
3
省令第11条又は第34条の規定により軽微な変更に関する証明書の交付を求める者は、当該軽微な変更に関する証明書の交付を受けるまでの間に、当該交付の求めを取り下げるときは、速やかに、取下げ届出書(様式第8号)2部を市長に提出しなければならない。
〔平29規則31・一部改正、項追加、令3規則38・一部改正〕
(取りやめ届)
第10条
建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けた者は、建築物エネルギー消費性能確保計画を取りやめたときは、速やかに、取りやめ届出書(様式第9号)2部に、当該建築物エネルギー消費性能確保計画に係る適合判定通知書を添えて、市長に提出しなければならない。
2
認定建築主は、建築物エネルギー消費性能向上計画を取りやめたときは、速やかに、取りやめ届出書(様式第10号)2部に、当該建築物エネルギー消費性能向上計画に係る省令第25条第2項の通知書(法第34条第1項の変更の認定を受けている場合にあっては、当該変更計画に係る省令第28条において準用する省令第25条第2項の通知書)を添えて、市長に提出しなければならない。
3
省令第11条又は第34条の規定による軽微な変更に関する証明書の交付を受けた者は、建築物エネルギー消費性能確保計画又は建築物エネルギー消費性能向上計画を取りやめたときは、速やかに、取りやめ届出書(様式第11号)2部に、軽微な変更に関する証明書を添えて、市長に提出しなければならない。
〔平29規則31・一部改正、項追加、令3規則38・一部改正〕
(軽微な変更)
第11条
認定建築主は、省令第4条に規定する軽微な変更をしようとするときは、速やかに、軽微な変更届出書(様式第12号)2部にそれぞれ省令第1条第1項に規定する図書のうち変更に係るものを添えて、市長に提出するものとする。
2
市長は、前項の届出があったときは、当該届出が適正であることを確認した上でこれを受理し、届出者に対して1部を返却するものとする。
〔平29規則31・一部改正〕
(名義変更)
第12条
認定建築主が認定を受けた建築物又は住戸を譲受人に譲り渡した場合における譲渡人又は譲受人は、速やかに、当該建築物又は住戸の認定建築主を変更した旨を記載した名義変更届出書(様式第13号)2部に認定建築主変更の事実を証する書類を添えて、市長に提出するものとする。
2
前条第2項の規定は、前項の届出について準用する。
〔平29規則31・一部改正〕
(完了検査申請の添付書類)
第13条
省エネ適合判定の適合通知書の交付を受けた建築物の建築主は、建築基準法(昭和25年法律第201号)に基づく完了検査を受けようとするとき、建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)に定める図書及び書類に、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(以下「基準省令」という。)第1条第1項第1号ロ(以下「モデル建物法」という。)の場合は、省エネ基準工事監理報告書(モデル建物法)(様式第14号)及び省エネ完了検査チェックシート(モデル建物法)(様式第16号)、又は、基準省令第1条第1項第1号イ(以下「標準入力法」という。)の場合は、省エネ基準工事監理報告書(標準入力法)(様式第15号)及び省エネ完了検査チェックシート(標準入力法)(様式第17号)を添えて、当該建築物の建築主事に提出するものとする。
〔令3規則38・追加〕
(補則)
第14条
この規則に定めるもののほか、法、省令及び条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
〔令3規則38・繰下〕
附 則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日規則第31号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式第1号(第6条関係)
認定しない旨の通知書
〔平29規則31・全部改正〕
様式第2号(第7条関係)
認定取消通知書
〔平29規則31・全部改正〕
様式第3号(第8条関係)
新築等状況報告書
〔令3規則38・全部改正〕
様式第4号(第8条関係)
工事完了報告書(第8条第2項関係)
〔平29規則31・令3規則38・全部改正〕
様式第5号(第8条の2関係)
軽微な変更証明申請書
〔令3規則38・全部改正〕
様式第6号(第9条関係)
取下げ届出書
〔令3規則38・全部改正〕
様式第7号(第9条関係)
取下げ届出書
〔令3規則38・全部改正〕
様式第8号(第9条関係)
取下げ届出書
〔平29規則31・追加、令3規則38・全部改正〕
様式第9号(第10条関係)
取りやめ届出書
〔平29規則31・追加、令3規則38・全部改正〕
様式第10号(第10条関係)
取りやめ届出書
〔平29規則31・令3規則38・全部改正〕
様式第11号(第10条関係)
取りやめ届出書
〔平29規則31・追加、令3規則38・全部改正〕
様式第12号(第11条関係)
軽微な変更届出書
〔平29規則31・令3規則38・全部改正〕
様式第13号(第12条関係)
名義変更届出書
〔平29規則31・令3規則38・全部改正〕
様式第14号(第13条関係)
省エネ基準工事監理報告書(モデル建物法)
〔令3規則38・追加〕
様式第15号(第13条関係)
省エネ基準工事監理報告書(標準入力法)
〔令3規則38・追加〕
様式第16号(第13条関係)
省エネ完了検査チェックシート(モデル建物法)
〔令3規則38・追加〕
様式第17号(第13条関係)
省エネ完了検査チェックシート(標準入力法)
〔令3規則38・追加〕