○桐生市建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行細則
(平成28年3月31日桐生市規則第47号)
改正
平成29年3月31日規則第31号
令和3年4月1日規則第38号
令和4年9月30日規則第34号
令和5年3月31日規則第29号
令和6年3月29日規則第20号
令和7年3月31日規則第20号
(趣旨)
第1条
この規則は、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号。以下「法」という。)、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則(平成28年国土交通省令第5号。以下「省令」という。)及び桐生市建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律関係手数料条例(令和7年桐生市条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
[
桐生市建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律関係手数料条例(令和7年桐生市条例第10号。以下「条例」という。)
]
〔令6規則20・令7規則20・一部改正〕
(用語)
第2条
この規則において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(適合証)
第3条
条例第3条第2項に規定する規則で定める図書(以下「消費性能向上計画に係る適合証」という。)は、次の各号に掲げる認定の申請の区分に応じ、当該申請に係る建築物エネルギー消費性能向上計画が法第30条第1項第1号に規定する基準に適合していることを、それぞれ当該各号に定める者が証明した書面又はその写しとする。
[
条例第3条第2項
]
(1)
次に掲げる申請 登録建築物エネルギー消費性能判定機関又は住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関(以下「登録住宅性能評価機関」という。)
ア
条例第3条第1項第1号に掲げる建築物に係る同項に規定する消費性能向上計画の認定(以下「消費性能向上計画の認定」という。)の申請
[
条例第3条第1項第1号
]
イ
条例第3条第1項第2号に掲げる建築物に係る消費性能向上計画の認定の申請
[
条例第3条第1項第2号
]
ウ
条例第3条第1項第4号アに規定する申請
[
条例第3条第1項第4号
]
(2)
次に掲げる申請 登録建築物エネルギー消費性能判定機関
ア
条例第3条第1項第3号に掲げる建築物に係る消費性能向上計画の認定の申請
[
条例第3条第1項第3号
]
イ
条例第3条第1項第4号イ及びウに規定する申請
[
条例第3条第1項第4号
]
〔平29規則31・令3規則38・令4規則34・令5規則29・令7規則20・一部改正〕
(所管行政庁が必要と認める図書)
第4条
省令第20条第1項に規定する所管行政庁が必要と認める図書は、次のとおりとする。
(1)
登録建築物エネルギー消費性能判定機関又は登録住宅性能評価機関から消費性能向上計画に係る適合証の交付を受けた場合にあっては、当該消費性能向上計画に係る適合証又はその写し
(2)
前号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの
〔平29規則31・令5規則29・令7規則20・一部改正〕
(申請書の提出部数)
第5条
市長に提出する省令第20条第1項及び省令第26条の申請書の正本及び副本の部数は、それぞれ正本1部及び副本1部とする。
ただし、消費性能向上計画に係る適合証を添えて当該申請書を提出する場合にあっては、それぞれ正本1部及び副本1部とする。
〔平29規則31・令7規則20・一部改正〕
(認定しない旨の通知)
第6条
市長は、建築物エネルギー消費性能向上計画の認定の申請があった場合において、当該申請に係る建築物エネルギー消費性能向上計画が法第30条第1項各号に掲げる基準に適合しないと認めるときは、当該申請者に対し、その旨を認定しない旨の通知書(様式第1号)により通知するものとする。
〔平29規則31・全部改正、令3規則38・令5規則29・令7規則20・一部改正〕
(認定の取消し)
第7条
市長は、法第34条の規定により消費性能向上計画の認定を取り消したときは、当該取消しを受けた者に対し、その旨を認定取消通知書(様式第2号)により通知するものとする。
〔令3規則38・令7規則20・一部改正〕
(報告)
第8条
認定建築主は、法第32条の規定により報告を求められたときは、速やかに、新築等状況報告書(様式第3号)に報告内容を説明するための図書を添えて、市長に報告しなければならない。
2
認定建築主は、消費性能向上計画の認定を受けた建築物に係る工事が完了したときは、速やかに、次の表の左欄に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同表中欄に掲げる工事完了報告書(様式第4号)に同表右欄に掲げる書面を添えて、市長に報告しなければならない。
1 建築物エネルギー消費性能向上計画に従って建築物に係る工事が行われたことを建築士(建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第1項に規定する建築士をいう。)が確認した場合
工事完了報告書(第8条第2項の表第1項)
当該建築士が作成した工事監理報告書(建築士法施行規則(昭和25年建設省令第38号)第17条の15の工事監理報告書をいう。)の写し
2 前号に掲げる場合以外の場合
工事完了報告書(第8条第2項の表第2項)
当該建築物に係る工事を施工した施工者による発注者への工事完了の報告書の写し又はこれに類するもの
〔平29規則31・令3規則38・令5規則29・令7規則20・一部改正〕
(軽微な変更に関する証明書の交付)
第8条の2
省令第13条の規定により軽微な変更に関する証明書の交付を求める者は、軽微な変更証明申請書(様式第5号)2部に、省令第3条第1項に規定する図書(当該変更に係る部分に限る。)2部及び省令第6条第1項第1号の適合判定通知書(以下「適合判定通知書」という。)を添えて、市長に提出しなければならない。
2
省令第28条の規定により軽微な変更に関する証明書の交付を求める者は、軽微な変更証明申請書2部に、省令第20条第1項に規定する図書(当該変更に係る部分に限る。)2部及び省令第24条第2項の通知書を添えて、市長に提出しなければならない。
〔平29規則31・追加、令7規則20・一部改正〕
(取下げ届)
第9条
法第11条第1項の規定により建築物エネルギー消費性能確保計画を提出した者は、当該提出に係る建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けるまでの間に、当該提出に係る建築物エネルギー消費性能確保計画を取り下げるときは、速やかに、取下げ届出書(様式第6号)2部を市長に提出しなければならない。
2
消費性能向上計画の認定の申請をした者は、当該消費性能向上計画の認定を受けるまでの間に、当該申請を取り下げるときは、速やかに、取下げ届出書(様式第7号)2部を市長に提出しなければならない。
3
省令第13条又は第28条の規定により軽微な変更に関する証明書の交付を求める者は、当該軽微な変更に関する証明書の交付を受けるまでの間に、当該交付の求めを取り下げるときは、速やかに、取下げ届出書(様式第8号)2部を市長に提出しなければならない。
〔平29規則31・一部改正、項追加、令3規則38・令5規則29・令7規則20・一部改正〕
(取りやめ届)
第10条
建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けた者は、建築物エネルギー消費性能確保計画を取りやめたときは、速やかに、取りやめ届出書(様式第9号)2部に、当該建築物エネルギー消費性能確保計画に係る適合判定通知書を添えて、市長に提出しなければならない。
2
認定建築主は、建築物エネルギー消費性能向上計画を取りやめたときは、速やかに、取りやめ届出書(様式第10号)2部に、当該建築物エネルギー消費性能向上計画に係る省令第24条第2項の通知書(法第31条第1項の変更の認定を受けている場合にあっては、当該変更計画に係る省令第27条において準用する省令第24条第2項の通知書)を添えて、市長に提出しなければならない。
3
省令第13条又は第28条の規定による軽微な変更に関する証明書の交付を受けた者は、建築物エネルギー消費性能確保計画又は建築物エネルギー消費性能向上計画を取りやめたときは、速やかに、取りやめ届出書(様式第11号)2部に、軽微な変更に関する証明書を添えて、市長に提出しなければならない。
〔平29規則31・一部改正、項追加、令3規則38・令5規則29・令7規則20・一部改正〕
(軽微な変更)
第11条
認定建築主は、省令第25条に規定する軽微な変更をしようとするときは、速やかに、軽微な変更届出書(様式第12号)2部にそれぞれ省令第20条第1項に規定する図書のうち変更に係るものを添えて、市長に提出するものとする。
2
市長は、前項に規定する届出があったときは、当該届出が適正であることを確認した上でこれを受理し、届出者に対して1部を返却するものとする。
〔平29規則31・令4規則34・令5規則29・令7規則20・一部改正〕
(名義変更)
第12条
認定建築主が当該建築物エネルギー消費性能向上計画の認定を受けた建築物若しくは建築物の一部を譲り渡した場合における認定建築主又は譲受人は、速やかに、当該建築物又は建築物の一部の認定建築主の名義を変更した旨を記載した名義変更届出書(様式第13号)2部に、それぞれ当該変更の事実を証する書類を添えて、市長に届け出るものとする。
2
前条第2項の規定は、前項の届出について準用する。
〔平29規則31・一部改正、令5規則29・全部改正、令7規則20・一部改正〕
(補則)
第13条
この規則に定めるもののほか、法、省令及び条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
〔令3規則38・繰下、令7規則20・繰上〕
附 則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日規則第31号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年9月30日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年3月31日規則第29号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月29日規則第20号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月31日規則第20号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
様式第1号(第6条関係)
認定しない旨の通知書
〔平29規則31・令6規則20・全部改正〕
様式第2号(第7条関係)
認定取消通知書
〔平29規則31・令6規則20・全部改正〕
様式第3号(第8条関係)
新築等状況報告書
〔令3規則38・令6規則20・令7規則20・全部改正〕
様式第4号(第8条関係)
工事完了報告書(第8条第2項関係)
〔平29規則31・令3規則38・令6規則20・全部改正〕
様式第5号(第8条の2関係)
軽微な変更証明申請書
〔令3規則38・令5規則29・令6規則20・令7規則20・全部改正〕
様式第6号(第9条関係)
取下げ届出書
〔令3規則38・令6規則20・令7規則20・全部改正〕
様式第7号(第9条関係)
取下げ届出書
〔令3規則38・令6規則20・令7規則20・全部改正〕
様式第8号(第9条関係)
取下げ届出書
〔平29規則31・追加、令3規則38・令5規則29・令6規則20・令7規則20・全部改正〕
様式第9号(第10条関係)
取りやめ届出書
〔平29規則31・追加、令3規則38・令6規則20・全部改正〕
様式第10号(第10条関係)
取りやめ届出書
〔平29規則31・令3規則38・令6規則20・全部改正〕
様式第11号(第10条関係)
取りやめ届出書
〔平29規則31・追加、令3規則38・令6規則20・全部改正〕
様式第12号(第11条関係)
軽微な変更届出書
〔平29規則31・令3規則38・令5規則29・令6規則20・令7規則20・全部改正〕
様式第13号(第12条関係)
名義変更届出書
〔平29規則31・令3規則38・令5規則29・令6規則20・令7規則20・全部改正〕