○桐生市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する指導要綱
(平成14年4月1日施行)
改正
令和3年6月28日
令和4年9月1日
令和7年5月26日
(趣旨)
第1条
この要綱は、桐生市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例(平成14年桐生市条例第9号。以下「条例」という。)第7条及び条例第9条第1項の規定による許可に際し、桐生市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例施行規則(平成14年桐生市規則第22号。以下「規則」という。)第4条の規定に基づく特定事業の計画についての協議(以下「事前協議」という。)の実施及びその指導に関し必要な事項を定めるものとする。
[
条例第9条第1項
] [
桐生市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例施行規則(平成14年桐生市規則第22号。以下「規則」という。)第4条
]
(定義)
第2条
この要綱における用語の意義は、条例及び規則の定めるところによる。
(特定事業予定者の責務)
第3条
事前協議を行おうとする者(以下「特定事業予定者」という。)は、条例、規則その他関係法令で定める諸規制のほかこの要綱の規定を遵守するとともに、苦情又は紛争が生じたときは、誠意をもってその解決に当たらなければならない。
(事前協議)
第4条
特定事業予定者は、特定事業許可事前協議書(様式第1号)を市長に提出するものとする。
2
前項の協議書に添付する書類及び図面は、次に掲げるとおりとする。
ただし、条例第9条第1項の許可に係る事前協議の場合にあっては、変更に係る書類及び図面とする。
[
条例第9条第1項
]
(1)
特定事業区域の位置を示す図面及び付近の見取図
(2)
土砂等埋立等区域の見取図
(3)
特定事業予定者が個人である場合にあっては、申請者の住民票の写し
(4)
特定事業予定者が法人である場合にあっては、法人の登記事項証明書及び法人の役員の全員の住民票の写し
(5)
特定事業区域の土地の登記事項証明書及び不動産登記法(平成16年法律第123号)第14条第1項に規定する地図の写し又は同条第4項に規定する地図に準ずる図面の写し
(6)
特定事業の施工が請負によって行われる場合にあっては、当該請負の契約書の写し
(7)
施工管理者の住民票の写し
(8)
特定事業区域の現況平面図、現況断面図及び面積計算書
(9)
特定事業区域の計画平面図、計画断面図及び雨水排水図
(10)
土砂等埋立等区域の計画平面図、計画断面図及び面積計算書
(11)
埋立て等をする土砂等の予定容量計算書
(12)
規則第9条第1項に定める基準にしたがって、土砂等による埋立て等の構造の安定計算(以下「安定計算」という。)を行うときは、当該安定計算を記載した書面
[
規則第9条第1項
]
(13)
特定事業予定者が特定事業区域内の全部又は一部の土地の所有権を有しない場合にあっては、特定事業に係る土地所有者の承認書(様式第2号)又は契約書の写し(土地使用に係る契約書に同内容の約定があるものに限る。)
(14)
土砂等埋立等区域の隣接土地所有者(隣接する土地が農地の場合は、耕作者を含む。)の同意書(様式第3号)
(15)
法令等に基づく許認可等を要するものである場合にあっては、特定事業が当該法令等に基づく許認可等を要するものであることを示す書類
(16)
擁壁を設置する場合にあっては、当該擁壁の構造計画及び構造計算を記載した書面(応力算定及び断面算定を記載した書面を含む。)
(17)
雨水等を適切に排水しなければ埋立て等をした土砂等が流出し、又は崩落による災害が発生するおそれがある場合にあっては、当該特定事業区域における排水施設の構造計画図並びに流出量算定及び排水断面算定を記載した書面
(18)
前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(説明会の開催)
第5条
特定事業予定者は、土砂等埋立等区域の計画区域の所在する地域の住民(以下「地域住民」という。)に対し、次に掲げる事項について説明を行うものとする。
(1)
特定事業の計画の概念
(2)
地域の環境保全上の留意点
2
特定事業予定者は、特定事業説明会等計画書(様式第4号)及び特定事業説明会等実施状況報告書(様式第5号)を、事前協議終了までに、市長に提出するものとする。
(排水対策)
第6条
規則別表第2第11号に規定する排水施設は、別表に定める計算式により算定されたものでなければならない。
[
規則別表第2
] [
別表
]
(現地調査)
第7条
市長は、第4条第1項の規定により事前協議書を受理したときは、必要に応じ、現地調査を行うものとする。
[
第4条第1項
]
(審査等)
第8条
市長は、事前協議書を受理したときは、特定事業の計画について審査するものとする。
2
市長は、特定事業の計画の審査のため必要と認める場合は、特定事業予定者又は土砂等埋立等区域の土地所有者に対して説明を求めることができる。
(計画の審査指示等)
第9条
市長は、審査結果に基づき、特定事業予定者に対し、特定事業を行うに当たっての留意事項又は計画変更の指示を審査指示書(様式第6号)により通知し、指導するものとする。
2
前項の審査指示書の通知を受けた特定事業予定者は、特定事業の計画を審査指示事項に適合させるために関係行政機関及び地域住民との調整、協議等を自らの責任において行わなければならない。
(審査指示の回答等)
第10条
前条第1項の審査指示書の通知を受けた特定事業予定者は、その内容を十分検討し、特定事業の計画が審査指示事項に適合する見込みがないと判断したときは、特定事業許可事前協議取下書(様式第7号)を市長に提出するものとする。
2
前条第1項の審査指示書の通知を受けた特定事業予定者は、特定事業の計画が審査指示事項に適合するに至ったときは、審査指示事項調整済回答書(様式第8号。以下「回答書」という。)を市長に提出するものとする。
(関係機関等への照会等)
第11条
市長は、前条第2項の回答書を受理したときは、その内容について関係行政機関等に照会し、確認するものとする。
(事前協議済書の通知等)
第12条
市長は、前条の規定による確認の結果、回答書の内容が審査指示事項に適合すると認められる場合は、特定事業許可事前協議済書(様式第9号)により、特定事業予定者に通知するものとする。
(事前協議の変更)
第13条
特定事業予定者は、第4条第1項の規定により市長に提出した特定事業許可事前協議書の内容に変更があった場合は、特定事業許可事前協議変更書(様式第10号)により、変更に係る書類及び図面を市長に提出し、協議しなければならない。
ただし、軽微な変更にあっては、特定事業許可事前協議変更届出書(様式第11号)により、変更内容を市長に届け出なければならない。
[
第4条第1項
]
2
第5条から前条までの規定は、特定事業変更許可の事前協議に準用する。
[
第5条
]
(事前協議申請の取下げ)
第14条
第10条第1項の規定による審査指示書の通知の日の翌日から起算して1年を経過した日までに第11条第2項に規定する回答書が提出されないときは、当該事前協議書は、取り下げられたものとみなす。
ただし、特定事業の計画を審査指示事項に適合させるため、やむを得ないと市長が認める場合にあっては、この限りでない。
[
第10条第1項
]
(許可の申請)
第15条
特定事業予定者は、条例第7条第2項又は条例第9条第2項の規定による特定事業の許可申請を、第12条の特定事業許可事前協譲済書の通知を受けた後に行うものとする。
[
第12条
]
2
前項の特定事業許可事前協議済書の有効期間は、第12条の通知をした日の翌日から起算して1年が経過する日までの期間とする。
ただし、やむを得ないと市長が認めた場合は、この限りでない。
[
第12条
]
(提出書類)
第16条
この要綱の規定により市長に提出する書類及び図面の提出部数は、市長が指示する部数とする。
附 則
この要綱は、平成14年4月1日から施行する。
[平18・20・21・23・25改正附則・抄]
附 則(令和3年6月28日)
(施行期日)
1
この要綱は、令和3年6月28日から施行する。
(経過措置)
2
この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後の様式によるものとみなす。
3
この要綱の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、必要に応じ補正して使用することができる。
附 則(令和4年9月1日)
この要綱は、令和4年9月1日から施行する。
附 則(令和7年5月26日)
この要綱は、令和7年5月26日から施行する。
別表(第6条関係)
雨水流出量の算定
Q=1/360×C×I×A
Q:最大計画雨水流出量(平方メートル/秒)
C:流出係数
I:流達時間t分内の平均降雨強度(ミリメートル/時間)
A:排水面積(ヘクタール)
※ I=5年確率の降雨強度とする。
断面等の決定
Q = A×V
Q:流量(立方メートル/秒)
A:流水の断面瑳(平方メートル)
V:平均流速(メートル/秒)
なお、V=1/n×Rの3分の2乗×iの2分の1乗
i:勾配
R:径深(A/P)
n:粗度係数
P:流水の潤辺長(メートル)
様式第1号(第4条関係)
特定事業許可事前協議書
様式第2号(第4条関係)
特定事業に係る土地所有者の承認書
様式第3号(第4条関係)
土砂等埋立等区域の隣接土地所有者の同意書
様式第4号(第5条関係)
特定事業説明会等計画書
様式第5号(第5条関係)
特定事業説明会等実施状況報告書
様式第6号(第9条関係)
審査指示書
様式第7号(第10条関係)
特定事業許可事前協議取下書
様式第8号(第10条関係)
審査指示事項調整済回答書
様式第9号(第12条関係)
特定事業許可事前協議済書
様式第10号(第13条関係)
特定事業許可事前協議変更書
様式第11号(第13条関係)
特定事業許可事前協議変更届出書