○桐生市市営住宅シルバーハウジング管理運営実施要綱
(平成11年11月1日施行)
改正
令和3年6月28日
(趣旨)
第1条
この要綱は、桐生市市営住宅シルバーハウジングの管理及び運営について、桐生市市営住宅条例(平成17年桐生市条例第58号。以下「条例」という。)及び桐生市市営住宅条例施行規則(平成9年桐生市規則第29号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
[
桐生市市営住宅条例(平成17年桐生市条例第58号。以下「条例」という。)
] [
桐生市市営住宅条例施行規則(平成9年桐生市規則第29号)
]
(定義)
第2条
この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)
シルバーハウジング シルバーハウジング・プロジェクトの実施について(昭和63年2月15日付け建設省住建発第8号、厚生省社老発第7号建設省住宅局長及び厚生省社会局長通知)に基づき、高齢者が自立して安全かつ快適な生活を営むことができるように高齢者の生活特性に配慮して建設した市営住宅で、居住している高齢者に対し生活援助員による福祉サービスの提供を行うものをいう。
(2)
生活援助員 シルバーハウジングに居住している高齢者(以下「入居者」という。)に対し、必要に応じ生活指導、生活相談、安否の確認、緊急時の対応等を行う者をいう。
(入居者資格)
第3条
シルバーハウジングに入居できる者は、条例第6条に規定する条件を満たす者で、次の各号のいずれにも該当するものとする。
[
条例第6条
]
(1)
年齢が60歳以上の単身世帯、夫婦のみの高齢者世帯又は60歳以上の高齢者のみからなる2人までの親族世帯で、住宅困窮度が高く、家族による援助が困難なもの
(2)
自炊が可能な程度の健康状態(歩行、食事、着脱衣、入浴、排せつ等の日常生活が援助なくできる程度に健康であることをいう。)で、市営住宅内において円満な共同生活を営むことができるもの
(3)
身元引受人(市内在住者。ただし、親族の場合は県内在住者)1人の保証が得られるもの
(4)
市内に住所を有するもの
(入居資格の判定)
第4条
シルバーハウジングに入居しようとする者が前条第2号に規定する資格を有する者であるか否かの判定は、申込み時の面接及び自活状況申立書(様式第1号)により判定するものとする。
ただし、面接等で判定できない場合は、必要に応じて医師の健康診断書により判定するものとする。
(誓約書の提出)
第5条
シルバーハウジングに入居できると判定された者(以下「入居決定者」という。)は、入居の許可に際し、入居後の管理の諸条件を内容とした誓約書(様式第2号)を提出しなければならない。
2
身元引受人は、入居決定者の入居の許可に際し、入居後の管理の諸条件を内容とした誓約書(様式第3号)を提出しなければならない。
(同居の制限)
第6条
第3条に規定する入居条件を満たす者以外の同居は認めないものとする。
[
第3条
]
(介護人の承認)
第7条
入居者は、一時的に介護の必要が生じたときは、介護人承認申請書(様式第4号)に医師の診断書を添えて市長に提出し、承認を受けなければならない。
2
市長は、前項の承認をしたときは、入居者に介護人承認書(様式第5号)を交付するものとする。
この場合において、当該承認に係る期間は、3か月を限度とする。
(承継の禁止)
第8条
入居者の承継は認めない。
ただし、夫婦などの高齢者2人世帯において、入居者の死去等で単身者になった場合で、シルバーハウジング入居資格を有するときは、申請により継続して居住できるものとする。
(長期不在の措置)
第9条
病気療養中などの理由により住宅を不在にするときは、1年以内の期間で申請し、市長の許可を受けなければならない。
(自立生活が不可能になった場合の対応)
第10条
入居者は、長期にわたり介護を要する状態など自立生活が不可能になった場合には、生活援助員と連絡を密にし、福祉関係機関等から必要な援助を得て、施設等に入所するなどし、住宅を明け渡さなければならない。
附 則
この要綱は、平成11年11月1日から施行する。
[平17・24改正附則・抄]
附 則(令和3年6月28日)
(施行期日)
1
この要綱は、令和3年6月28日から施行する。
(経過措置)
2
この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式については、当分の間、必要に応じ補正して使用することができる。
様式第1号(第4条関係)
自活状況申立書
様式第2号(第5条関係)
誓約書(入居者用)
様式第3号(第5条関係)
誓約書(身元引受人用)
様式第4号(第7条関係)
介護人承認申請書
様式第5号(第7条関係)
介護人承認書