○桐生市母子・父子自立支援プログラム策定事業実施要綱
(平成18年12月1日施行)
改正
平成24年4月1日
平成25年4月1日
平成25年7月1日
平成26年1月3日
平成26年4月1日
平成28年1月1日
令和3年6月28日
(目的)
第1条
この要綱は、児童扶養手当受給者の自立を促進するため、個々のケースに応じ、母子・父子自立支援プログラム(様式第1号。以下「プログラム」という。)を策定し、これを基に生活保護受給者等就労自立促進事業(以下「就労自立促進事業」という。)を活用する等、公共職業安定所(以下「安定所」という。)と緊密に連携することにより、きめ細かな就業支援を行い、確実な就業及び自立を図ることを目的とする。
(事業の対象範囲)
第2条
この事業は、児童扶養手当受給者を対象する。
ただし、児童扶養手当受給者のうち、生活保護受給者については対象としないものとする。
2
前項の規定にかかわらず、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条に規定する配偶者からの暴力の被害者であって、将来において児童扶養手当の受給が見込まれる者について市長が必要と認めるときは、対象とすることができるものとする。
(実施方法)
第3条
この事業の実施に当たっては、事業を委託することができる。
(策定員の設置)
第4条
市長は、この事業の実施に当たり、母子・父子自立支援プログラム策定員(以下「策定員」という。)を設置し、福祉事務所に配置する。
2
母子・父子自立支援員は、策定員を兼ねることができる。
(策定員の選定)
第5条
策定員の選定に当たっては、次に掲げる要件に該当する者のうちから、総合的に勘案して選定するものとする。
(1)
就業に関する相談の知識及び経験のある者
(2)
母子家庭及び父子家庭の福祉の増進に係る理解及び熱意を有し、母子家庭の母及び父子家庭の父の自立支援のために積極的な活動を行うことができると認められる者
(策定員の業務)
第6条
策定員は、就業に向けた相談者への対応を主務として、次の業務を行うものとする。
(1)
面接の実施
児童扶養手当受給者に対し、児童扶養手当現況届提出時等あらゆる機会を捉え、リーフレット等により母子・父子自立支援プログラム策定事業及び就労自立促進事業を周知するとともに、相談窓口へ来所した者のうち自立及び就業に対する意欲のあるもの(以下「相談者」という。)に対し、相談者の意向を十分確認した上で、福祉事務所において、順次個別に面接を実施する。
(2)
プログラムの策定
ア
相談者の生活及び子育ての状況、求職活動及び職業能力開発の取組の状況並びに自立及び就業に向けた課題及び阻害要因等を把握し、自立目標及び支援内容を設定するため、プログラムを策定する。
この場合において、相談者の意向及び意欲を十分考慮するとともに、相談者に対して母子家庭自立支援給付金事業及び父子家庭自立支援給付金事業、準備講習付き職業訓練及び就労自立促進事業等の就業支援策の活用について十分な説明及び助言を行い、必要に応じ、母子・父子自立支援員等の意見等も参考とするものとする。
イ
プログラムの策定に当たっては、母子・父子自立支援プログラム策定申込書(様式第2号。以下「申込書」という。)により、相談者本人の明確な意思を確認するものとする。
ウ
必要に応じて、相談者の児童の保育に関し、特別の配慮を行うものとする。
エ
安定所その他関係部局、母子・父子自立支援員、民生委員、児童委員及び母子・父子寡婦福祉団体等(以下「関係機関等」という。)との連絡により、プログラム策定前に支援内容の決定がなされた場合は、プログラム策定前に支援を実施しても差し支えないものとする。
オ
策定員は、策定したプログラムを上司へ報告するものとする。
(3)
関係機関等との連絡調整
相談者への支援内容については、関係機関等との連絡調整を図るとともに、相談者に対し、必要な説明及び情報提供を行うものとする。
(4)
プログラムに基づく支援
ア
策定したプログラムに基づく支援を行うに当たっては、安定所との連携による就労自立促進事業等を活用し、きめ細やかな自立及び就業支援を行うものとする。
イ
就労自立促進事業を活用することが望ましいと考えられる相談者(以下「支援対象者」という。)に対しては、就労自立促進事業についての説明及び本人の意向の確認を十分行い、申込書及び個人情報提供同意書(様式第3号)を得た上で、総括票(様式第4号)及び個人票A(様式第5号)を別に作成し、安定所長に対し、生活保護受給者等就労自立促進事業の支援要請について(様式第6号)により支援要請を行うものとする。
ウ
策定員は、就労支援チームの構成員として、安定所担当ナビゲーター、子育て支援課担当者、安定所就労促進事業担当責任者等とともに、支援対象者に対し、安定所又は福祉事務所等において面接を実施し、面接終了後、就労支援チームは個々のケースに応じて会議を開催し、支援対象者に最も適した支援方針を決定するものとする。
(5)
状況の把握
策定員は、母子・父子自立支援員と連携して、適宜、相談者の生活及び子育ての状況、就業等についての課題克服並びに自立及び就業の状況等を確認し、プログラムに記録し、上司に報告するとともに、再度、本人から相談があった場合には、継続して相談に応じられるよう体制を整えておくものとする。
(6)
面接支援日数
策定員は、プログラムの策定及びその後の支援に際し、支援対象者1人につき最低2回以上の面接(電話及び電子メール等によるものは含まない。)を行うこと。
(7)
関係記録の管理及び秘密の保持
策定員は、その職務において策定した関係記録を適正に管理及び保存するとともに、相談者の秘密を保持すること。
(関係機関等との連携)
第7条
策定員は、その職務を行うに当たって、関係機関等との連携、協力及び情報交換を緊密に図るよう努めるものとする。
2
子育て支援課担当者は、必要に応じて、安定所との連絡調整を行い、連携が円滑に進むよう努めるものとする。
(補則)
第8条
この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成18年12月1日から施行する。
[平19・20改正附則・抄]
附 則(平成24年4月1日)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年4月1日)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年7月1日)
この要綱は、平成25年7月1日から施行し、改正後の桐生市母子等自立支援プログラム策定事業実施要綱の規定は、平成25年4月1日から適用する。
附 則(平成26年1月3日)
(施行期日)
1
この要綱は、平成26年1月3日から施行する。
(経過措置)
2
この要綱の施行前に作成された様式については、この要綱による様式とみなし、当分の間、必要に応じ補正して引き続き使用することができる。
附 則(平成26年4月1日)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成28年1月1日)
この要綱は、平成28年1月1日から施行する。
附 則(令和3年6月28日)
(施行期日)
1
この要綱は、令和3年6月28日から施行する。
(経過措置)
2
この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後の様式によるものとみなす。
3
この要綱の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、必要に応じ補正して使用することができる。
様式第1号(第1条関係)
母子・父子自立支援プログラム
様式第2号(第6条関係)
母子・父子自立支援プログラム策定申込書
様式第3号(第6条関係)
個人情報提供同意書
様式第4号(第6条関係)
総括表
様式第5号(第6条関係)
個人表A
様式第6号(第6条関係)
生活保護受給者等就労自立促進事業の支援要請について