○桐生市商品量目立入検査実施要領
(平成15年4月1日施行)
改正
平成29年4月1日
令和3年6月28日
(趣旨)
第1条
この要領は、計量法(平成4年法律第51号。以下「法」という。)第15条の規定による勧告等及び法第148条第1項の規定による立入検査のうち、群馬県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成11年群馬県条例第43号)により、市長が行う勧告等又は取引若しくは証明における計量をする者に対する立入検査(以下「検査」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条
この要領において使用する用語の意義は、法の例による。
(検査の対象)
第3条
この要領による検査の対象は、法第148条第1項に規定するもののうち、市内において日常消費される商品を製造、輸入及び詰込み販売する事業者で、取引又は証明における計量をするものとする。
(検査の内容)
第4条
前条に規定する事業者に対する検査の内容は、次に掲げるものとする。
(1)
特定商品(特定商品の販売に係る計量に関する政令(平成5年政令第249号)別表第1第1号から第19号まで、第21号及び22号に掲げる特定商品の質量に係るものに限る。)の量目及び表示の確認
(2)
使用計量器の検査済証及び使用状況の確認
(実施時期等)
第5条
検査の実施の時期等は、次のとおりとする。
(1)
7月から8月まで及び11月から12月まで
(2)
市民等からの情報により必要があると認めるとき。
(3)
その他市長が必要と認めるとき。
(検査の実施)
第6条
市長は、法第148条第4項に規定する身分を示す証明書(「立入検査証」という。)を交付した職員(以下「検査員」という。)に検査を行わせるものとする。
2
検査の実施は、あらかじめ事業者に通知することを要しない。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りでない。
3
検査は、事業者又は計量器の取扱者の立会いの下、2人以上の検査員により行うものとする。
4
市長が必要と認めるときは、前項の検査員のほか、特定計量器等の専門的知識を有する者(以下「有識者」という。)を同行させ、検査を行うものとする。この場合において、有識者は、検査の実施により知り得た事項に関しては、秘密を保持しなければならない。
5
検査員は、群馬県計量検定所より貸与される計量器を使用して1品目3個以上合計30個以上又は1品目30個以上の量目検査と使用計量器の確認を行い、その結果を事業者ごとに立入検査成績表(様式第1号)及び使用計量器調査票(様式第2号)に記録するとともに、立入検査成績表(様式第1号の2)を事業者に交付するものとする。
6
検査員は、実施した検査において、事業者に法の違反行為を認めたときは、改善措置を講じるよう指導するものとする。
(検査結果の報告)
第7条
検査員は、検査を終えたときは、速やかにその結果を市長に報告しなければならない。
(違反に対する措置)
第8条
市長は、検査の結果、法第12条に規定する量目公差を超える商品の数の全検査個数に占める割合(以下「不適正商品数率」という。)が15%を超える場合及び計量管理が不良と認められる場合には、事業者に対して改善措置を講じるよう指導するとともに、改善報告書(様式第3号)の提出を求め、再検査を実施するものとする。
2
前項の再検査の結果、次の各号のいずれかに該当する場合において、市長は、当該各号に定める指導又は勧告をするものとする。
(1)
不適正商品数率が5%を超え15%以下の場合 市長は、改善措置を講じるよう指導するとともに、改善報告書及び始末書(様式第4号)の提出(以下「改善報告書等の提出」という。)を求めるものとする。
(2)
不適正商品数率が15%を超える場合 市長は、特定商品を購入する者の利益を害するおそれがあるものと認められるものとして、法第15条第1項に規定する勧告を改善勧告書(様式第5号)により行い、改善報告書等の提出を求めるものとする。
3
市長は、前項の勧告(これに伴う事業者による改善報告書等の提出を含む。)の後、再々検査を行ったものの改善(不適正商品数率が15%以下)が見られないときは、警告書(様式第6号)を発行し、改善措置を講じるよう指導するものとする。
4
市長は、前項の警告書を発行した後、再々再検査を行ったものの改善(不適正商品数率が15%以下)が見られないときは、法第15条第2項の規定により当該事実を公表するものとする。
5
市長は、勧告を受けた事業者が正当な理由なくその勧告に係る措置をとらなかったときは、法第15条第3項の規定によりその事業者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずるものとする。
(その他)
第9条
この要領に定めるもののほか、商品量目立入検査の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要領は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成29年4月1日)
この要領は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和3年6月28日)
(施行期日)
1
この要領は、令和3年6月28日から施行する。
(経過措置)
2
この要領の施行の際現にあるこの要領による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要領による改正後の様式によるものとみなす。
3
この要領の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、必要に応じ補正して使用することができる。
様式第1号(第6条関係)
立入検査成績表
様式第1号の2(第6条関係)
立入検査成績表
様式第2号(第6条関係)
使用計量器調査票
様式第3号(第8条関係)
改善報告書
様式第4号(第8条関係)
始末書
様式第5号(第8条関係)
改善勧告書
様式第6号(第8条関係)
警告書